水質汚濁防止法 届出様式

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003160  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

※水質汚濁防止法の届出書への押印が不要となりました。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置届(法第5条)

届出を必要とする場合
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を新たに設置しようとする場合(更新を含む)
届出の期限

設置または変更日(工事着手日)の60日前

届出が受理された日から60日経過した後でなければ、設置、変更ができません

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等変更届(法第7条)

届出を必要とする場合
次の事項を変更しようとする場合
  • 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造・使用方法
  • 汚水等の処理方法
  • 排出水の汚染状態や量
  • 用水及び排水の系統
届出の期限

設置または変更日(工事着手日)の60日前

届出が受理された日から60日経過した後でなければ、設置、変更ができません

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用届(法第6条)

届出を必要とする場合
既存の施設(有害物質貯蔵指定施設)が新たに特定施設に指定された場合
届出の期限
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)になった日から30日以内

氏名等変更届(法第10条)

届出を必要とする場合
次の事項を変更した場合
  • 届出者の氏名・名称・住所
  • 法人代表者氏名
  • 事業場の名称・所在地
届出の期限
変更日から30日以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

特定施設使用廃止届(法第10条)

届出を必要とする場合
特定施設の使用を廃止した場合
届出の期限
廃止した日から30日以内

承継届(法第11条)

届出を必要とする場合
特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき若しくは相続、合併により承継した場合
届出の期限
承継した日から30日以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

汚濁負荷量測定手法届(法第14条第3項)

届出を必要とする場合
指定地域内事業場を新たに設置する場合または既に届け出た内容を変更する場合
届出の期限
設置または内容を変更する前

光ディスク提出書(規則第9条の2の4)

届出を必要とする場合
水質汚濁防止法の規定による届出書を光ディスクにより提出する場合
届出の期限
-

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 水質係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2188(水質係) ファクス:082-504-2229
[email protected]