振動規制法 届出様式

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ページ番号1003159  更新日 2025年3月4日

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※振動規制法の届出書への押印が不要となりました。

控えも含め、2部提出をお願いします。

特定施設設置届出書(法第6条)

届出を必要とする場合
特定施設を設置しようとするとき(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。)

届出の期限

設置工事開始日の30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

特定施設使用届出書(法第7条)

届出を必要とする場合
  • 新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合
  • 特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合

届出の期限

指定地域となった日または特定施設となった日から30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

特定施設の種類及び能力ごとの数等変更届出書(法第8条)

届出を必要とする場合
次の事項を変更しようとする場合
  • 特定施設の種類及び能力ごとの数
  • 特定施設の使用の方法

届出の期限

変更工事開始日の30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

振動の防止の方法変更届出書(法第8条)

届出を必要とする場合
振動の防止の方法を変更しようとするとき

届出の期限

変更工事開始日の30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

氏名等変更届出書(法第10条)

届出を必要とする場合

届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合

届出の期限

変更日から30日前以内

特定施設使用全廃届出書(法第10条)

届出を必要とする場合
特定施設のすべての使用を廃止した場合

届出の期限

廃止日から30日以内

承継届出書(法第11条)

届出を必要とする場合
届出を行った者から特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合、または相続、合併があった場合

届出の期限

承継があった日から30日前以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名等変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

特定建設作業実施届出書(法第14条)

届出を必要とする場合
特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとするとき

届出の期限

特定建設作業の開始の日の7日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 工事工程表
  2. 付近の見取り図

特定建設作業実施届出書は電子申請が可能です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]