振動規制法 届出様式
※振動規制法の届出書への押印が不要となりました。
控えも含め、2部提出をお願いします。
特定施設設置届出書(法第6条)
- 届出を必要とする場合
- 特定施設を設置しようとするとき(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。)
-
届出の期限
- 設置工事開始日の30日前まで
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 振動の防止の方法
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取り図
特定施設使用届出書(法第7条)
- 届出を必要とする場合
-
- 新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合
- 特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合
-
届出の期限
- 指定地域となった日または特定施設となった日から30日前まで
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 振動の防止の方法
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取り図
特定施設の種類及び能力ごとの数等変更届出書(法第8条)
- 届出を必要とする場合
- 次の事項を変更しようとする場合
- 特定施設の種類及び能力ごとの数
- 特定施設の使用の方法
-
届出の期限
- 変更工事開始日の30日前まで
- 様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 (Word 37.5KB)
- 様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 (PDF 121.7KB)
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 振動の防止の方法
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取り図
振動の防止の方法変更届出書(法第8条)
- 届出を必要とする場合
- 振動の防止の方法を変更しようとするとき
-
届出の期限
- 変更工事開始日の30日前まで
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 振動の防止の方法
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取り図
氏名等変更届出書(法第10条)
- 届出を必要とする場合
-
届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合
-
届出の期限
- 変更日から30日前以内
- 様式第6 氏名等変更届出書 (Word 33.0KB)
- 様式第6 氏名等変更届出書 (PDF 88.5KB)
- ※共通様式(氏名等変更届出書) (Word 23.1KB)
- ※共通様式(氏名等変更届出書) (PDF 104.4KB)
特定施設使用全廃届出書(法第10条)
- 届出を必要とする場合
- 特定施設のすべての使用を廃止した場合
-
届出の期限
- 廃止日から30日以内
承継届出書(法第11条)
- 届出を必要とする場合
- 届出を行った者から特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合、または相続、合併があった場合
-
届出の期限
- 承継があった日から30日前以内
※共通様式によって、以下の法令の氏名等変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。
特定建設作業実施届出書(法第14条)
- 届出を必要とする場合
- 特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとするとき
-
届出の期限
- 特定建設作業の開始の日の7日前まで
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 工事工程表
- 付近の見取り図
特定建設作業実施届出書は電子申請が可能です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)
ファクス:082-504-2229
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