騒音規制法 届出様式

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ページ番号1003161  更新日 2025年3月4日

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※騒音規制法の届出書への押印が不要となりました。

控えも含め、2部提出をお願いします。

特定施設設置届出書(法第6条)

届出を必要とする場合
特定施設を設置しようとするとき(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。)
届出の期限
設置工事開始日の30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

特定施設使用届出書(法第7条)

届出を必要とする場合
  • 新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合
  • 特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合
届出の期限

指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

特定施設の種類ごとの数変更届出書(法第8条)

届出を必要とする場合
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
届出の期限
変更工事開始日の30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

騒音の防止の方法変更届出書(法第8条)

届出を必要とする場合
騒音の防止の方法を変更しようとするとき
届出の期限
変更工事開始日の30日前まで

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図

氏名等変更届出書(法第10条)

届出を必要とする場合
届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合
届出の期限
変更日から30日以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名等変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、振動規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

特定施設使用全廃届出書(法第10条)

届出を必要とする場合
特定施設のすべての使用を廃止した場合
届出の期限
廃止日から30日以内

承継届出書(法第11条)

届出を必要とする場合
届出を行った者から特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合、または相続、合併があった場合
届出の期限
承継があった日から30日以内

※共通様式によって、以下の法令の氏名等変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
大気汚染防止法、振動規制法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

特定建設作業実施届出書(法第14条)

届出を必要とする場合
特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとするとき
届出の期限

特定建設作業の開始の日の7日前まで
(※届出日と作業開始日の間で7日以上のため実質8日前までに届出が必要)

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 工事工程表
  2. 付近の見取図

特定建設作業実施届出書は電子申請が可能です。

電子申請での参考記入例です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]