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土壌汚染対策法について

ページ番号:0000013346 更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

<お知らせ>
土地の形質の変更の行為における、土壌汚染対策法等の適用の有無については、【自己チェック用】土地の形質の変更に伴う土壌汚染対策法等の適用の有無の確認についてで確認することができます。

土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染による人の健康被害を防止することです。

 この目的を達成するため、同法では、土壌汚染を見つけ(調査のきっかけ及び方法)、公に知らせ(区域の指定及び公示)、健康被害が生じないような形で管理していく(形質変更時及び搬出時の事前届出等)しくみを定めています。

土壌汚染対策法の主な歩み

土壌汚染対策法の歩み

土壌汚染対策法の主な歩み
平成14年5月 法公布

平成14年5月に公布された土壌汚染対策法が、平成15年2月から施行されました。

平成15年2月 法施行
平成21年4月 改正法公布

平成21年4月に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、平成22年4月1日から施行されました。

<主な改正内容>
・「指定区域」が、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の2種類に変更​

・一定の規模​(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の際に土壌汚染のおそれがある場合の調査命令(法第4条)
・自主調査において土壌汚染が判明した場合の区域の指定の申請(法第14条)​
・汚染土壌の搬出の届出(法第16条)

平成22年4月1日 改正法施行
平成29年4月1日 施行令改正
(クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)の特定有害物質の指定)

土壌汚染対策法施行令の改正により、平成29年4月1日から、クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)が特定有害物質に指定されました。

平成29年5月19日 改正法公布

平成29年5月に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、平成30年4月1日に一部施行(第一段階施行)及び平成31年4月1日に全部施行(第二段階施行)されました。

<主な改正内容(第一段階施行)>
・土地の形質変更の届出・調査手続きの迅速化

​<主な改正内容(第二段階施行)>
・調査が猶予されている土地の形質変更に係る事前届出及び調査命令(法第3条)
・現に有害物質使用特定施設が設置されている土地における一定の規模(900平方メートル)以上の土地の形質変更の際に土壌汚染のおそれがある場合の調査命令(法第4条)​
・要措置区域における措置内容に関する計画の提出の指示等(法第7条)
・形質変更時要届出区域における一定の要件に該当する土地の形質変更の事後報告(法第12条)

平成30年4月1日 改正法一部施行
(第一段階施行)
平成31年4月1日 改正法全部施行
(第二段階施行)
平成31年4月1日 施行令改正
(トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンの特定有害物質の指定)

土壌汚染対策法施行令の改正により、平成31年4月1日から、トランス-1,2‐ジクロロエチレンが特定有害物質に追加され、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンとあわせて、1,2-ジクロロチレンが特定有害物質に指定されました。

令和3年4月1日 施行規則改正
(カドミウム、トリクロロエチレンの基準値の見直し)

カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準及び土壌汚染対策法の特定有害物質の基準が見直され、令和3年4月1日から施行されました。 

特定有害物質について

土壌汚染対策法施行令では、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質を26物質、特定有害物質として定めており、物質ごとに、土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

詳しくは土壌汚染対策法における特定有害物質についてをご覧ください。

土壌汚染対策法の制度について

土壌汚染対策法の制度について(概要)


▶ 土地の形質の変更とは…
 土地の形状を変更する行為全般を指します。
 例えば、掘削や盛土、土壌の仮置き、アスファルト舗装の剥ぎ取りなど、土壌が移動または拡散する行為が該当します。

土壌汚染状況調査の契機

 次の(1)~(3)の場合、土壌汚染の状況を把握するために土壌の汚染について調査(土壌汚染状況調査())を行い、広島市長に結果を報告する義務が生じます。

 また、(4)の場合、広島市長に区域の指定を申請することができます。

* 土壌汚染状況調査は環境大臣または都道府県知事が指定する調査機関(指定調査機関<外部リンク>)によって、環境省令で定める方法により調査することが必要となります。

(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条第1項)

  • 有害物質使用特定施設には、水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、または処理するものが該当します。
    ▶ 有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場名簿を作成しています。
      詳しくは特定施設の設置履歴のある事業場についてをご覧ください。
  • 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者、管理者、または占有者に調査義務が生じます。

<届出様式>
土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項) [Wordファイル/46KB]

調査義務の一時的な免除について(法第3条第1項ただし書)
  • 申請により、土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと広島市長の確認を受けた場合には、調査義務が一時的に猶予されます。
  • 利用方法が変更され、この確認が取り消された場合には、再度調査義務が生じます。

​<届出様式>
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(第3条第1項ただし書) [Wordファイル/41KB]
承継届出書(法施行規則第16条第4項) [Wordファイル/39KB]
土地利用方法変更届出書(法施行規則第16条第5項) [Wordファイル/41KB]

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地における土地の形質の変更について(法第3条第7項)
  • 法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地において、900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合、確認を受けた土地の所有者等は、あらかじめ届け出ることが義務づけられています。
  • 届出により、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
  • 届出は土地の形質の変更する日より前にあらかじめとありますが、土壌汚染状況調査の期間を考慮して、余裕を持った日程で行ってください。

<届出様式>
一定の規模以上の土地の形質変更届出書(法第3条第7項) [Wordファイル/29KB]
土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第8項) [Wordファイル/30KB]

(2)一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)

  • 3,000平方メートル以上(※)の土地の形質の変更を行おうとする者には、工事に着手する30日前までに広島市長に届け出ることが義務づけられています。
    ※  法第3条1項ただし書の確認を受けた土地と同様に、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等については900平方メートル以上
  • 届出があった土地について、広島市長が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に、土壌汚染状況調査を命じます。
  • 土地の所有者等の全員の同意を得て、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を届出に併せて広島市長に提出することができます。

<届出様式>
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項) [Wordファイル/29KB]
土壌汚染状況調査結果報告書(法第4条第2項) [Wordファイル/30KB]

<作成のてびき>
 届出書の作成についてはてびきをご覧ください。
・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書作成のてびき [PDFファイル/859KB]

(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき(法第5条)

  • 広島市長が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

<届出様式>
・ 土壌汚染状況調査結果報告書(法第5条第1項) [Wordファイル/28KB]

(4)自主的な指定の申請について(法第14条)

  • (1)~(3)以外の契機で行った調査については広島市長への報告の義務はありませんが、法第14条第1項の規定に基づき、土壌汚染が判明した土地について広島市長に要措置区域等の指定を任意に申請することができます。

<届出様式>
指定の申請書(法第14条第1項) [Wordファイル/39KB]

<てびき>
土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き(改訂版)<外部リンク>

要措置区域、形質変更時要届出区域の指定について(法第6条、法第11条)

  • 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合しない場合、要措置区域等に指定されます。
  • 健康被害の生ずるおそれがある場合(土壌汚染の摂取経路がある)は要措置区域、おそれがない場合は形質変更時要届出区域に指定されます。

▶ 市内の指定及び指定解除の状況は、要措置区域、形質変更時要届出区域の指定状況をご覧ください。

要措置区域について

  • ​土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある場合は要措置区域に指定されます。
  • 要措置区域に指定されると、健康被害の防止のため、汚染の除去等の措置が必要となり、汚染除去等計画の作成が指示されます。(法第7条)
  • 区域外に汚染土壌を搬出する場合は規制がかかります。詳しくは下記をご覧ください。(法第16条)

<届出様式>
汚染の除去等の措置計画書(法第7条第1項) [Wordファイル/38KB]

形質変更時要届出区域について

  • 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない場合は形質変更時要届出区域に指定されます。
  • 形質変更時要届出区域では、汚染の除去等の措置を講ずる必要はありませんが、土地の形質変更の施行方法に規制がかかります。
    土地の形質の変更をしようとする者は、着手する14日前までに届出が必要です。(法第12条)
  • 区域外に汚染土壌を搬出する場合は規制がかかります。詳しくは下記をご覧ください。(法第16条)

<届出様式>
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法第12条(第1~3項)) [Wordファイル/28KB]

<てびき>
土壌汚染対策法第12条第1項に基づく形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書作成のてびき [PDFファイル/1.55MB]

搬出の規制について(法第16条)

  • 要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合には、搬出する14日前までに届出が必要です。
  • 汚染土壌の運搬は、運搬基準を守り、管理票を交付・保存する義務があります。
  • 汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者(※)に委託しなければならないと定められています。
    ※ 汚染土壌処理業者とは、所在地を管轄する都道府県知事または市長の許可を受けて汚染土壌の処理を業として行う者を言います。

<届出様式>
汚染土壌の区域外搬出届出書(法第16条第1項) [Wordファイル/29KB]
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(法第16条第2項) [Wordファイル/39KB]

<てびき>
土壌汚染対策法第16条第1項に基づく汚染土壌の区域外搬出届出書作成のてびき [PDFファイル/1.6MB]

工事及び措置の完了報告について

  • 要措置区域等で工事及び措置が完了した場合や、汚染土壌の搬出が完了した場合には、報告書を提出してください。

<要措置区域での届出様式>
工事完了報告書(法第7条第9項) [Wordファイル/29KB]
実施措置完了報告書(法第7条第9項) [Wordファイル/29KB]

<形質変更時要届出区域での届出様式>
工事完了報告書 [Wordファイル/44KB]
措置完了報告書 [Wordファイル/39KB]

その他

汚染土壌処理業の許可について(法第22条)

  • 汚染土壌の処理の事業を行う場合は、汚染土壌処理業の許可が必要です。
    この許可を得ずに汚染土壌の処理を行った場合には、罰則があります。
  • 許可を得るためには、汚染土壌処理施設と申請者の能力が汚染土壌の処理を適正に、かつ、継続して行うこと、申請者が欠格要件に該当しないことなどの基準に適合する必要があります。
    事前に環境保全課にご相談ください。

押印廃止について

 届出書等への押印が不要となりました。
 なお、同意書等、届出者以外の第三者の意思確認が必要な書類については引き続き押印をお願いいたします。

広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出等について

  • 広島県では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」により、土地の改変時における改変者の義務が定められています。
  • この条例により、土壌汚染対策法の対象とならない行為のうち、都市計画法第29条(開発行為)の許可または宅地造成法及び特定盛土等規制法第12条の許可に係る1,000平方メートル以上の土地の改変を行う場合は、土地履歴調査結果報告書の提出が必要です。
  • 報告書での履歴調査の結果、過去に土壌関係特定事業場が設置されていた場合、土壌汚染確認調査等が必要となります。

<届出様式>
土地履歴調査結果報告書 [Wordファイル/46KB]
土壌汚染確認調査結果届出書 [Wordファイル/40KB]
​・汚染拡散防止計画書 [Wordファイル/38KB]

<てびき>
広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく土地履歴調査及び土壌汚染確認調査のてびき [PDFファイル/807KB]

リンク

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