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土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染による人の健康被害を防止することです。この目的を達成するため、同法では、土壌汚染を見つけ(調査のきっかけ及び方法)、公に知らせ(区域の指定及び公示)、健康被害が生じないような形で管理していく(形質変更時及び搬出時の事前届出等)しくみを定めています。
パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」(環境省・(公財)日本環境協会)<外部リンク>
※ 平成14年5月に公布された土壌汚染対策法が、平成15年2月から施行されました。
・ 土壌汚染対策法の施行について<外部リンク>
※ 平成21年4月に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、平成22年4月1日から施行されました。
※ 土壌汚染対策法施行令の改正により、平成29年4月1日から、クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)が特定有害物質に指定されました。
土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について<外部リンク>
※ 土壌汚染対策法施行令の改正により、平成31年4月1日から、トランス-1,2‐ジクロロエチレンが特定有害物質に追加され、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンとあわせて、1,2-ジクロロチレンが特定有害物質に指定されました。
土壌の汚染に係る環境基準の見直し及び土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し等に伴う土壌汚染対策法の運用について<外部リンク>
※ 平成29年5月に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、平成30年4月1日に一部施行(第一段階施行)及び平成31年4月1日に全部施行(第二段階施行)されました。
次の(1)~(4)の場合、土壌汚染の状況を把握するために土壌の汚染について調査し、広島市長に結果を報告する義務が生じます。
※ 有害物質使用特定施設 水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、または処理するもの
※ 法第3条1項ただし書の確認を受けた土地と同様に、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等については900m2以上。
・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項) [Wordファイル/29KB]
・ 土壌汚染状況調査結果報告書(法第4条第2項) [Wordファイル/30KB]
届出書の作成についてはてびきをご覧ください。
・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書作成のてびき [PDFファイル/859KB]
広島市長が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査を命じます。
・ 土壌汚染状況調査結果報告書(法第5条第1項) [Wordファイル/28KB]
要措置区域に係る汚染の除去等の措置
形質変更時要届出区域に係る土地の形質変更
要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出義務があります。このほか、汚染土壌の運搬は、運搬基準を守り、管理票を交付・保存する義務があります。
さらに、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。汚染土壌処理業者とは、所在地を管轄する都道府県知事または市長の許可を受けて汚染土壌の処理を業として行う者を言います。
汚染土壌の搬出時
措置または工事の完了時
自主的な調査等により、土壌汚染が判明した土地について、広島市長に要措置区域等の指定を任意に申請することができます。
汚染土壌の処理の事業を行う場合は、汚染土壌処理業の許可が必要です。この許可を得ずに汚染土壌の処理を行った場合には、罰則があります。
許可を得るためには、汚染土壌処理施設と申請者の能力が汚染土壌の処理を適正に、かつ、継続して行うこと、申請者が欠格要件に該当しないことなどの基準に適合する必要があります。事前に環境保全課にご相談ください。
カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準及び土壌汚染対策法の特定有害物質の基準が見直され、令和3年4月1日から施行されました。
土壌の汚染に係る環境基準の見直し及び土壌汚染対策法の特定有害物質の基準の見直しに伴う土壌汚染対策法の運用等について(令和2年9月29日付け環水大土発第2009292号)<外部リンク>
届出書等への押印が不要となりました。なお、同意書等、届出者以外の第三者の意思確認が必要な書類については引き続き押印をお願いいたします。