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介護サービス事業所におけるレジオネラ症防止対策の徹底について

ページ番号:0000002569 更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

 平成29年度に、特別養護老人ホームにおいて家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾルを吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたこと等を踏まえ、厚生労働省は「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」の一部を改正しています。
 介護サービス事業所で加湿器を使用される場合は、当該指針に基づき加湿器の維持管理をお願いします。
 また、循環式浴槽を使用している介護サービス事業所においては、浴槽の水質管理等の参考として「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」をご活用ください。

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針 [PDFファイル/143KB](平成15 年7月25 日厚生労働省告示第264 号(平成30 年8月3日一部改正))
介護関連施設・事業所等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について(534KB)(PDF文書)(平成30年8月3日付け事務連絡)
循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル [PDFファイル/491KB](平成13年9月11日健衛発第95号(令和元年12月17日一部改正))

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