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自分の住んでいる場所などが、どの程度の雨でどれくらい浸水するおそれがあるのかについて「浸水(内水)ハザードマップ」により把握してもらい、市民の皆さまが、日ごろから浸水に備えることで、浸水被害の軽減を図ることを目的としています。
本市では、都市機能が集積している中心市街地において、10年に1回程度降る強い雨(1時間雨量53mm)、それ以外の地区において5年に1回程度降る強い雨(1時間雨量46mm)が発生しても浸水しないことを目標に雨水幹線やポンプ場等の施設整備を進めています。近年、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化していることから、施設整備が完了していない地区や、整備が完了した地区でも、施設の能力を上回る降雨が降った場合には浸水被害が発生するおそれがあります。
このため、市民の皆さま自らが浸水の危険度を把握し、被害の軽減につながる対策ができるよう、浸水発生頻度の高い地区において、浸水に関する情報、避難に関する情報、市民の皆さまの自助を促進する情報などを掲載した「浸水(内水)ハザードマップ」を作成し、公表しています。
現在、以下の図に示す地区において「浸水(内水)ハザードマップ」を公表しています。
その他の地区については、浸水被害の報告が多い地区から順次、作成していく予定です。なお、公表済みのハザードマップについては、浸水対策事業の進捗に合わせて順次、改定を行っています。
雨の強さごとに想定される浸水区域と浸水の深さを掲載しています。
浸水(内水)想定区域図※←ダウンロードはこちらから
※ 下水道の排水能力を超える雨が降った場合に想定される浸水の範囲や程度を示した図面
広島市地域防災計画における避難場所(候補施設)を掲載しています。
浸水への心得、最新の降雨状況等の情報入手先などを掲載しています。
「浸水(内水)ハザードマップ」は、各区役所(地域起こし推進課(公民館含む))、下水道局(計画調整課)、危機管理室(災害予防課)、各区消防署(警防課)で掲示しています。
大雨の時の注意
大雨の時は地下施設・地下室などは危険です。浸水の危険があるときは、早めに避難しましょう。
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水防法に基づく浸水(内水)想定区域図について 宅地建物取引業者の皆さんへ 令和2年8月28日から、宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地または建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則によりこの宅地または建物が存する市町村が提供する図面にこの宅地または建物の位置が表示されているときは、この図面におけるこの宅地または建物の所在地」が追加されました。 本市が公表している浸水(内水)ハザードマップのうち、水防法に基づくものは「白島・幟町・大手町地区」が該当します。 その他の地区は水防法に基づくものではないため、重要事項説明の義務は発生しませんが、浸水のリスクが想定される地区ですので、参考までにご説明をお願いいたします。 |
該当する地区の「浸水(内水)ハザードマップ」及び「浸水(内水)想定区域図」は、以下のリンクからダウンロードできます。
※より精彩な浸水(内水)想定区域図を確認される場合は『ひろしま地図ナビ』をご参照ください。