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住居表示は、市街地において、住所若しくは居所または事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(これらを「住居」といいます。)をわかりやすく表示するために設けられた制度です。
住居表示には、街区方式と道路方式の二つの方法があり、広島市は街区方式を採用し、町名と二つの番号(街区符号と住居番号)で住居を表示しています。(なお、住居番号には、特例として、枝番号や部屋番号を付ける場合があります。)
(街区方式による住居表示の例)
広島市 中区
国泰寺町一丁目 6番 34号
(町名) (街区符号) (住居番号)
(参考)
広島市では採用していませんが、「道路方式」による住居表示の場合は、道路名と住居番号で住居が表示されます。
住居表示を実施していない区域では、住居は、慣習的に、町名と土地の地番により、次のように表します。
広島市 区 町大字 番地
広島市 区 町 番地
しかし、市街地では、住居を土地の地番で表示した場合、次の理由から、訪問先等の場所がわかりにくく、市民生活に不便を生じていました。
(土地の地番による住居の表示がわかりにくくなる理由)
このことから、住居を表示する制度を確立することにより、市民生活の便宜を向上させ、もって公共福祉の増進に役立てるため、昭和37年(1962年)に「住居表示に関する法律」が制定されました。広島市では、昭和40年(1965年)から、順次、住居表示を実施しています。
住居表示は、市議会の議決により、「住居表示を実施する市街地の区域」を定めて実施します。(この区域は、都市計画法による「市街化区域」とは異なります。)
広島市では、市内全域906.69平方キロメートルのうち、172.81平方キロメートルの区域を「住居表示を実施する市街地の区域」に定めています。(令和6年(2024年)3月31日現在)
住居表示の実施区域と未実施区域については、下の「関連情報」からご覧ください。
住居表示を実施しても、従来の町の区域が広すぎるのでは、一つの町の区域内の街区数が多くなり、目的の街区を探すことが困難になります。また、従来の町の区域が狭く全体の町数が多すぎるのでは、目的の町を探すことが困難であり、ともに住居表示を実施した効果が十分に得られません。
このことから、住居表示を実施する場合、必要に応じて、道路や河川のように恒久的かつ明確な施設や地物などにより、従来の町の区域を適当な規模に区切り、新たに町の区域を設定します。
新たな町の境界は、原則、道路で定める場合は道路の東側または北側の側線とし、河川で定める場合は河川の中心線とします。
新たな町の名称は、原則、従来の町名(明治22年の市町村制施行以前から引き継がれている町名)や大字名などのその地域の由緒ある名称に準拠して定めます。
従来の町の区域が広い場合は、適当な規模に区切り、その地域の由緒ある名称に、方位(東西南北)や丁目(一丁目、二丁目等)を付けて定めます。
新たな町の区域及び名称については、上記のような基準に沿って市が案を作成し、地元説明会、広島市住居表示審議会の開催などを通じて、住民の皆さん、学識経験者及び関係行政機関からのご意見をお聞きした上で、市議会の議決により決定します。
(住居表示の実施に伴う町の区域の設定の例)
従来の町の区域 |
新たに設定した町の区域 |
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国泰寺町、雑魚場町、小町、新川場町及び富士見町の各一部 |
国泰寺町一丁目 |
国泰寺町及び雑魚場町の各一部 |
国泰寺町二丁目 |
街区符号の付け方
街区は、道路などにより区画されたブロックです。
街区符号は、町の区域ごとに、原則として最も北東に位置する街区を起点に、1番から順番に千鳥蛇行式に一連の番号を振り、その番号に「番」を付けて表します。ただし、主たる進入路が整備されている住宅団地の場合は、団地入口に近い街区を起点にすることがあります。
なお、地下街については、特例として、「地下街」という名称を街区符号にしています。(「紙屋町一丁目地下街」「基町地下街」のように表し、「番」は付けません。)
街区符号を付け、または変更するときは、市長が告示します。また、居住者、建物所有者など関係人の方に通知します。
住居番号は、街区ごとに、街区の周囲に、原則として北東の角を起点に、右回りにおおむね10メートル間隔で番号(これを基礎番号といいます。)を振り、街区内の建物から道路に出るときの基礎番号を建物に付け、その番号に「号」を付けて表します。
なお、住居番号の付け方の特例として、袋小路に面した建物のように、同じ基礎番号に接する複数の建物については、住居番号に枝番号を付ける場合があります。(例:国泰寺町一丁目6番34-2号)
また、集合住宅については、住居番号に部屋番号を付ける場合があります。(例:国泰寺町一丁目6番34-401号)
住居番号は、住居表示を実施する場合については、市が現地調査を行い、各建物に住居番号を付け、市長が街区符号とともに告示します。また、居住者、建物所有者など関係人の方に通知します。
住居表示実施後に建てられた建物については、所定の届出をしていただき、市が現地調査を行い、住居番号を付け、届出のあった建物の建築主の方に通知します。