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建物を新築・改築等したときの住居表示の届出について(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014944 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

住居番号を設定・変更等するために、「住居番号設定・変更・廃止届出(申出)書」を提出してください。

提出が必要な場合

住居表示実施区域における建物等(住居表示を必要とする建物その他の工作物)についての次の行為

  • 新築
  • 改築
  • 建替
  • 建物の出入口変更
  • 建物から道路へ至る通路変更
  • 取壊し

※「住居表示実施区域」は、下の関連情報「住居表示の実施区域と未実施区域からご確認ください。

提出が必要な方

住居表示を必要とする建物等の建築主等(建築主、所有者、管理者、居住者)又はこの代理人

提出方法

提出先

建物等の所在地の区役所(地域起こし推進課)

添付書類(必須)

  • 現地案内図
  • 建物の配置図 (敷地と建物の配置を示し、玄関から道路へ出る経路を点線で記載したもの)
  • 建物の平面図 (各階の平面図が必要(アパート、マンションなどの建物については、建物構造及び部屋構成が同じ階について、平面図が重複する場合は添付の省略が可能))

用紙のダウンロード等

  • 届出用紙のダウンロード
    下の「ダウンロードファイル」からダウンロードしてください。
  • 届出用紙の備え付け
    各区役所(地域起こし推進課)に備えて付けています。
  • 電子申請
    電子申請による手続も可能です。<外部リンク> 

現地調査をして番号を決定します

 届出書を提出されますと、現地で出入口の位置などを確認して、住居番号を決定します。
 その後、「住居番号設定通知書」を建築主等に郵送します。
 (2週間程度を要しますので、余裕をもって届出書をご提出くださいますようお願いします。)

住居番号表示板を取り付けてください

住居番号表示板の設置は、法律で義務付けられています。
表示板は住居番号設定通知書とともに郵送しますので、出入口等の見えやすいところに取り付けてください。
 (表示板がなくなった場合や見えにくくなった場合は各区役所地域起こし推進課にご連絡ください。無料で再交付します。)

住居番号表示板の画像

関連情報

住居表示の実施区域と未実施区域(FAQID-2246~2249・2289)

ダウンロード

問い合わせ先

各区連絡先

電話番号

ファクシミリ

中区役所地域起こし推進課 082-504-2546 082-541-3835
東区役所地域起こし推進課 082-568-7705 082-262-6986
南区役所地域起こし推進課 082-250-8935 082-252-7179
西区役所地域起こし推進課 082-532-0927 082-232-9783
安佐南区役所地域起こし推進課 082-831-4926 082-877-2299
安佐北区役所地域起こし推進課 082-819-3905 082-815-3906
安芸区役所地域起こし推進課 082-821-4905 082-822-8069
佐伯区役所地域起こし推進課 082-943-9705 082-923-5098

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