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防火管理について知りたい

ページ番号:0000012199 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 防火管理とは、火災の発生を未然に防ぎ、被害を最小限にとどめるために必要な安全対策を定め、それに基づき、日常の火気の管理や消防用設備等の管理、万一の火災に備えた訓練などを行うものです。
 一定規模以上の建物の所有者や各テナントの代表者(以下、管理権原者という。)は、消防法により防火管理者を定め、上記のような防火管理業務を行わせなければなりません。なお、防火管理者に選任される方は、従業員に対して防火管理上必要な指示をする必要があるので、事業所内の管理・監督的な立場にある方を選任してください。

詳細は、下記をご確認ください。

防火管理について

このページに関するお問い合わせ先

消防局 予防部 予防課 予防係
電話:082-546-3476/Fax:082-249-1160(夜間・休日用082-542-1007)
メールアドレス:fs-yobo@city.hiroshima.lg.jp