消防 よくある質問と回答
質問焚き火等の火災とまぎらわしい行為の届出について(FAQID-00084)
回答
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為をするときには、あらかじめ、所轄消防署に届出が必要です。
お問い合わせ先
- 中消防署 広島市中区大手町五丁目20番12号
(電話 082-541-2700) - 東消防署 広島市東区光町二丁目12番6号
(電話 082-263-8401) - 南消防署 広島市南区的場町二丁目5番14号
(電話 082-261-5181) - 西消防署 広島市西区都町43番10号
(電話 082-232-0381) - 安佐南消防署 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号
(電話 082-877-4101) - 安佐北消防署 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号
(電話 082-814-4795) - 安芸消防署 安芸郡海田町堀川町3番12号
(電話082‐822‐4349) - 佐伯消防署 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号
(電話 082-921-2235)
ダウンロード
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ごみの自家焼却は法律で禁止されています。(698KB)(PDF文書) (PDF 698.3KB)
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(29KB)(Word文書) (Word 29.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
消防局警防部 警防課警防企画係
電話:082-546-3451(警防企画係)
ファクス:082-249-1160
[email protected]