本文
ページ番号:0000357419更新日:2023年11月6日更新印刷ページ表示
区域外就学許可基準
広島市外に住所がある児童生徒について、学年の中途に転居の予定がある場合など、以下の「区域外就学許可基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより、広島市立小・中学校の就学を許可しています。
区域外就学が認められた場合にも、以下の点には御留意ください。
・ 許可期間中に許可の理由がなくなったとき及び許可期間満了後は、直ちに指定学校へ転校することになります。
・ 通学の安全確保については、保護者が責任をもって行うことになります(原則として遠距離通学費の補助はありません。)。
区域外就学許可基準一覧
1 おおむね6か月以内に転居が決まっているため、あらかじめ転居予定地の指定学校への通学を希望する場合
申請に必要な書類
以下の1から3の事項を証明する書類(住宅の賃貸借契約書、売買契約書など)
1 転居予定地の住所
2 移転・入居の時期
3 契約者が児童生徒の保護者であること
申請場所
区役所市民課、出張所または教育委員会学事課
2 学年の始業の日以降に転居し、年度末まで従前の学校への通学を希望する場合
申請場所
区役所市民課または出張所
※ 転出届を提出する際に合わせて申請してください。
許可期間
転居の日 から 転居した学年末(3月31日)まで