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低所得者の方に対し、介護老人保健施設の利用料等の一部を減免します。
各施設の減免規程によりますが、本人の市民税が非課税であり、かつ扶養義務者の所得が非課税の方などが対象となります。ただし、生活保護受給者及び被爆者健康手帳を持っている方は対象となりません。
介護老人保健施設サービスに要した費用の10%が減免されます。
下記の各実施施設へお問い合わせください。
施設名 |
所在地 |
事業主体 |
Tel |
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スカイバード | 東区福田町3198 | 社会福祉法人常光福祉会 | (082)899-7778 |
ひうな荘 | 南区日宇那町30-1 | 社会福祉法人三篠会 | (082)256-1001 |
ベルローゼ | 安佐南区上安六丁目31-1 | 社会福祉法人IGL学園福祉会 | (082)830-3333 |
白木の郷 | 安佐北区白木町小越230 | 社会福祉法人三篠会 | (082)828-0123 |
りは・くにくさ | 安芸区阿戸町485-1 | 社会福祉法人あと会 | (082)856-0600 |
社会福祉法第2条