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無料低額介護老人保健施設利用事業

ページ番号:0000018399 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 低所得者の方に対し、介護老人保健施設の利用料等の一部を減免します。

対象

 各施設の減免規程によりますが、本人の市民税が非課税であり、かつ扶養義務者の所得が非課税の方などが対象となります。ただし、生活保護受給者及び被爆者健康手帳を持っている方は対象となりません。

減免額

 介護老人保健施設サービスに要した費用の10%が減免されます。

手続き・相談

 下記の各実施施設へお問い合わせください。

実施施設

施設名

所在地

事業主体

Tel

スカイバード 東区福田町3198 社会福祉法人常光福祉会 (082)899-7778
ひうな荘 南区日宇那町30-1 社会福祉法人三篠会 (082)256-1001
ベルローゼ 安佐南区上安六丁目31-1 社会福祉法人IGL学園福祉会 (082)830-3333
白木ツジマチ 安佐北区白木町小越218番2 社会福祉法人三篠会 (082)828-1305
りは・くにくさ 安芸区阿戸町485-1 社会福祉法人あと会 (082)856-0600

根拠規程

 社会福祉法第2条