市民局、都市整備局、道路交通局、下水道局及び水道局の工事監査の結果(令和7年6月4日)
広島市監査公表第21号
令和7年6月4日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 市民局
- 文化スポーツ部
- スポーツ振興課
(旧スタジアム建設部から移管された事務)
- スポーツ振興課
- 文化スポーツ部
- 都市整備局
- 都市機能調整部
- 青崎地区区画整理事務所
- 西広島駅北口地区区画整理事務所
- 西風新都整備部
- 緑化推進部
- 公園整備課
(旧スタジアム建設部から移管された事務を含む。)
- 公園整備課
- 住宅部
- 住宅整備課
- 道路交通局
- 道路部
- 街路課
- 交通施設整備部
- 東部地区連続立体交差整備事務所
- 道路部
- 下水道局
- 管理部
- 維持課
- 水資源再生センター(千田・江波・旭町・西部)
- 施設部
- 管路課
- 施設課
- 管理部
- 水道局
- 技術部
- 施設課
- 管路設計課
- 管路工事課
- 管理事務所(中部、東部、西部、北部)
- 技術部
- 市民局
- 監査の範囲
令和6年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和6年11月14日から令和7年5月14日まで - 監査の着眼点
(1)工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
(2)過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等について、類似の工事等の事務が改善され適切に実施しているか。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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