健康福祉局の監査の結果(令和7年6月4日)
広島市監査公表第15号
令和7年6月4日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 健康福祉局
- 障害福祉部
- 障害福祉課
- 障害自立支援課
- 精神保健福祉課
- 身体障害者更生相談所
- 知的障害者更生相談所
- 精神保健福祉センター
- 相談課
- デイ・ケア課
- 原爆被害対策部
- 調査課
- 援護課
- 保健部
- 保険年金課
- 食肉衛生検査所
- 動物愛護センター
- 保険年金課
- 衛生研究所
- 生活科学部
- 生物科学部
- 環境科学部
- 障害福祉部
- 区役所
- (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)
市民部 保険年金課
厚生部 地域支えあい課、福祉課 - (安芸)
市民部 保険年金課
厚生部 地域支えあい課、福祉課、生活課
- (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)
- 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
- 一般財団法人広島市原爆被爆者協議会
- 公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団
- 健康福祉局
- 監査の範囲
令和6年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和6年11月5日から令和7年5月20日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(郵便切手に係る管理及び出納について)
物品の記録管理に当たっては、広島市物品管理規則第43条第2項に帳簿を備え付けなければならない旨が規定されており、同項に基づき、物品出納員等は、ICカード乗車券、郵便切手、事業ごみ指定袋等について、出納簿を作成し、出納及び保管の状況を記録管理しているところである。
また、その出納及び保管については、「物品管理事務の手引」において、物品出納員等は「使用の都度」受入れ又は払出しを行い、出納簿に記帳することとされている。
しかしながら、次の各課においては、物品出納員から担当者に対し直ちに使用する数量を超える郵便切手が一度に大量に払い出されており、「使用の都度」受入れ又は払出しが行われているとは言えない状況であった。
ついては、適正な物品管理事務及び物品出納事務の徹底を図られたい。
健康福祉局原爆被害対策部調査課
中区役所厚生部福祉課
東区役所厚生部地域支えあい課
南区役所厚生部福祉課
西区役所厚生部福祉課
安佐南区役所厚生部福祉課
佐伯区役所市民部保険年金課及び厚生部福祉課 - 監査の意見
(郵便切手に係る管理及び出納について)
次の各課においては、返信用封筒の作成を目的とし直ちに使用する数量以上の郵便切手を払い出していた。健康福祉局においては、被爆者健康手帳交付事務、障害支援区分認定事務等において書類の返送を求める機会が多いこと等を考慮し、返信用封筒の使用に代えて料金受取人払郵便を活用するなど、事務の改善に取り組まれたい。
健康福祉局原爆被害対策部調査課
中区役所厚生部福祉課
東区役所厚生部地域支えあい課
南区役所厚生部福祉課
西区役所厚生部福祉課
安佐南区役所厚生部福祉課
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