経済観光局の監査の結果(令和7年6月4日)
広島市監査公表第17号
令和7年6月4日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 経済観光局
- 競輪事務局
- 観光政策部
- 中央卸売市場
- 中央市場
- 東部市場
- 食肉市場
- 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー
- 経済観光局
- 監査の範囲
令和6年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和6年11月18日から令和7年5月20日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(中央卸売市場中央市場の使用料等に係る滞納整理について)
市は、広島市中央卸売市場業務条例及び同条例施行規則に基づき、市場施設の使用に当たり、施設使用者に使用料等を納付させるとともに、保証金を預託させている。
また、保証金については、施設使用者が使用料等の納付を怠ったときは、これに充てることができるものとされており、「中央市場における使用料等に係る滞納整理事務処理要領」によると、市は、督促において指定した納付期限(督促状発送から10日以内)の経過後も納付されない場合は直ちに保証金を充当し、又はこの場合であっても施設使用者から誓約書の提出があったときは保証金の充当を留保し、その後において誓約事項に違反したときは直ちに保証金を充当することとされている。
こうした中、使用料等を滞納していた施設使用者から、経営不振のため滞納使用料等の一括納付が困難であるとして「債務承認兼分割納付誓約書」の提出があったことを受け、市は、「計画どおり納付されない場合は、保証金を充当する。また、協議の場を設けた上で、広島市中央卸売市場業務条例第10条及び広島市中央卸売市場の使用に関する協定第26条に基づき、施設使用の中止や協定の解除、又は次期協定の更新をしないことを検討する。」という条件を付してこれを承諾していたが、施設使用者が滞納使用料等を計画どおり納付しなくなった状況において保証金を充当するなど徴収に向けた具体的取組を行っておらず、施設使用の中止等に係る検討も行っていなかった。また、計画に記載された滞納使用料等の納付日が時効完成日を超える日となっていたものがあったほか、消滅時効の時効完成日等の管理が不十分であるなど、時効管理等に係る事務処理が適正に行われていない事例が見受けられた。
ついては、分割納付を承諾した際に付した条件である滞納使用料等への保証金の充当等、時効管理等に係る適正な事務処理など、使用料等に係る滞納整理事務を適切に行われたい。
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