こども未来局の監査の結果(令和7年9月4日)

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ページ番号1042814  更新日 2025年9月5日

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広島市監査公表第32号
令和7年9月4日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

定期監査及び行政監査結果公表

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

(1)対象局部課等

  • こども未来局
    • こども未来調整課
    • 幼保企画課
    • 幼保給付課
    • 保育園(4園)
  • 区役所
    • (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      厚生部 福祉課

(2)監査の範囲
令和6年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間
令和7年4月14日から同年8月19日まで

3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(長期継続契約について)
こども未来局幼保企画課においては、「公立保育園の保育業務支援システムの運用に係る通信回線及び端末機器等の運用保守業務」(契約期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日)に係る契約(以下「本件契約」という。)を特命随意契約により長期継続契約として締結していた。
本件契約には、(1)通信回線サービスの提供に係るもの、(2)端末機器の購入に係るもの及び(3)端末機器の運用保守に係るものが内容として含まれており、本件契約のうち、(1)通信回線サービスの提供に係るものは、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約として締結することが可能であるが、(2)端末機器の購入に係るもの及び(3)端末機器の運用保守に係るものは、長期継続契約の対象とならない。翌年度以降にわたりこれらの契約を締結しようとする場合には、(2)端末機器の購入に係るものについては、予算で債務負担行為を定めておくべきところそれを行わず、また、(3)端末機器の運用保守に係るものは、競争入札に付した上で契約し、又は予算で債務負担行為を定めた上で特命随意契約により契約すべきところそれらを行わず、本件契約を締結したものであり、これらは法令等違反に当たる。
ついては、適正な契約事務の徹底を図られたい。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
[email protected]