消防法令違反を未然に防ぐために
消防法令違反の紹介
主な消防法令違反の内容を確認し、違反の未然防止に努めましょう。
消防法令違反のある建物の割合は減少している一方で、新たに消防法令違反となった建物も依然として発生しています。
そこで、事業者や建物関係者の皆さまが事前に消防法令違反の内容を確認することで、違反の未然防止につなげていただけるよう、「主な消防法令違反の内容」を掲載しました。
掲載した内容については、防火教育や防火管理体制の充実に活用していただくとともに、消防法令遵守意識の向上に活用してください。
「うちは大丈夫」と思っても、ぜひ一度確認してみてください。
「知らんかった!!」は通じません…。
事業者や建物関係者の皆さまへ

次のような場合は、消防法や広島市火災予防条例に基づく届出や、新たに消防用設備等の設置が必要となる可能性があります。
- 新しくお店や事業を始める
- 建物を増築する
- 建物の用途を変更する(テナント等の一部を変更する場合も含む)
- 建物の所有者または管理者を変更する
「えっ…これって消防法令違反なん?」とならないためにも、事前に消防署へご相談ください。
このような場合は特に注意が必要です

(1) 建物の所有者やテナントが変わった時
⇒ 建物所有者の変更や占有者の変更があった場合など、防火管理に関する届出を忘れてしまうことがあり、防火管理者の未選任などによる消防法令違反につながるおそれがあります。
(2) 建物や建物一部(テナントなど)の用途を変更した時
〈例〉
- 事務所→飲食店
- 共同住宅→宿泊施設
- 一般住宅→福祉施設
⇒ 必要な消防用設備等が設置されていないことによる消防法令違反が発生するおそれがあります。
(3) 建物を増築した時
〈例〉
- 倉庫を増築した。
- 中二階を設置した。
- 建物と建物を接続した。
⇒ 新たな消防用設備等や既存の消防用設備等の増設が必要となる可能性があり、必要な消防用設備等が設置されていないことによる消防法令違反が発生するおそれがあります。
なお、建物を増築した場合などは、建築基準法に適合しなければならない場合もありますので、各区建築課または建築士等へご相談ください。
消防法令に違反すると…

- 火災が発生した際に、人命や財産に重大な被害を及ぼすおそれがあります。
- 行政処分や罰則を受ける場合があります。
- 違反建物として、建物名や違反内容がホームページなどで公表されることがあります。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、事前に管轄の消防署へご相談ください。
消防法令違反の多くは、
- 必要な手続きがあることを知らずに、工事や用途変更を行っている。
- 小さな改修だから届出不要と思い込んでいる。
- 使い勝手や建物等の雰囲気を優先した使い方になっている。
- 建物の関係者間で責任が曖昧になっている。
- 費用や手間がかかることを後回しにする。
など、知識不足やどこか他人事と捉えていることが原因と考えられます。
事前に消防署へ相談することで多くの違反は防ぐことができます。迷ったときは、まず消防署へご相談ください。
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問合せ先 |
電話 |
ファクス |
Eメール |
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中消防署予防課 |
082-546-3511 |
082-542-7720 |
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東消防署予防課 |
082-263-8402 |
082-263-7489 |
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南消防署予防課 |
082-261-5181 |
082-261-5191 |
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西消防署予防課 |
082-232-0381 |
082-232-3293 |
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安佐南消防署予防課 |
082-877-4101 |
082-877-9462 |
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安佐北消防署予防課※1 |
082-814-4795 |
082-814-9931 |
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安芸消防署予防課※2 |
082-822-4349 |
082-822-9119 |
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佐伯消防署予防課 |
082-921-2236 |
082-921-5336 |
※1 安芸太田町、廿日市市吉和地区に関する届出は、安佐北消防署予防課にお問い合わせください。
※2 海田町、坂町、熊野町に関する届出は、安芸消防署予防課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課違反是正係
〒730-0051広島県 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3477(違反是正係) ファクス:082-249-1160
[email protected]
