養育費に関する弁護士費用補助金
こどもの健やかな成長を支えるために大切な養育費の取決めを行う際に、弁護士または法テラスへの依頼に必要となる費用を補助します。
対象者
広島市にお住いのひとり親家庭の母または父で、次の要件のすべてを満たす方
- 養育費の取決めに係る費用を負担したこと
- 養育費の取決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 過去に同様の補助金を交付されていないこと
※養育費に関する公正証書作成費等補助金との併用はできません。
補助対象経費
養育費の取決めに関する調停調書等の作成に要する着手金、実費
※対象となるのは、令和8年4月以降に作成した調停調書等の作成費用です。
補助額
補助対象経費の全額(上限4万3千円)
申請方法等
申請方法
交付申請書に必要書類を添付して、お住いの区の福祉課またはこども青少年支援部こども・家庭支援担当までご提出ください。郵送で提出される場合は、こども青少年支援部こども・家庭支援担当へ送付ください。
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 中区福祉課 | 中区大手町四丁目1番1号 | 082-504-2569 |
| 東区福祉課 | 東区東蟹屋町9番34号 | 082-568-7733 |
| 南区福祉課 | 南区皆実町一丁目4番46号 | 082-250-4131 |
| 西区福祉課 | 西区福島町二丁目24番1号 | 082-294-6342 |
| 安佐南区福祉課 | 安佐南区中須一丁目38番13号 | 082-831-4945 |
| 安佐北区福祉課 | 安佐北区可部三丁目19番22号 | 082-819-0605 |
| 安芸区福祉課 | 安芸区船越南三丁目2番16号 | 082-821-2813 |
| 佐伯区福祉課 | 佐伯区海老園一丁目4番5号 | 082-943-9732 |
| こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 |
中区国泰寺町一丁目6番34号 | 082-504-2723 |
必要書類
弁護士と契約している場合
- 弁護士費用補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成受給者証
※受給していない場合は、申請者及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し - 弁護士と締結した契約書
- 補助対象となる経費の領収書等の写し
- 養育費の取決めをした調停調書等の写し
※調停等不成立の場合は対象となりません - 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
法テラスと契約している場合
- 弁護士費用補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成受給者証
※受給していない場合は、申請者及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し - 援助開始決定通知書(法テラス発行分)
- 補助対象となる経費の領収書等の写し
- 養育費の取決めをした調停調書等の写し
※調停等不成立の場合は対象となりません - 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
申請書類
- 養育費に関する弁護士費用補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 152.9KB)

- 養育費に関する弁護士費用補助金交付申請取下書(様式第4号) (PDF 57.3KB)

-
養育費確保サポート事業チラシ (PDF 547.1KB)
申請期限
弁護士と契約している場合
調停調書等を作成した日(令和8年4月1日以降に限る)の属する月の翌月から6か月以内に、申請書類を提出してください。
法テラスと契約している場合
調停調書等(令和8年4月1日以降に作成したものに限る)の作成に係る償還金の支払額が交付を受けようとする補助金の額を超えた日の属する月の翌月から6か月以内に、申請書類を提出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2723(こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当) ファクス:082-504-2727
[email protected]
