保育園等の入園について(保育園等のごあんない)

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ページ番号1003487  更新日 2025年3月12日

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イラスト:保育士

広島市が認可・認定をしている保育園等()の入園方法、保育料などについてご案内します。

対象となる保育園等は、ページ一番下のダウンロードファイル「保育園等の一覧」をご確認ください。

なお、現在入園中の方は、次年度の入園申し込みをしなくても継続して入園できます。保育の必要性の事由が変わったり、転園の希望等がある方は、別途、手続をしてください。

注)申請した書類一式は写し等を控えていただくようお願いします(勤務先や育児休業給付金等の手続きに必要な場合があります。)。

令和7年度から育児休業中の保育所等入所に係る取扱いを拡充し、こどもの健やかな育ちを応援します。

  • すでに保育所等に通われているこどもがいて、きょうだいの育児休業を取得する場合の入所継続期間の変更
  • こどもの入園から保護者の職務復帰までの期間(ならし保育期間)の延長

詳細は以下のファイルをご参照ください。

令和7年4月以降の入園受付の概要

申請(申込)書配布時期

イラスト:園児

令和6年11月21日(木曜日)から配布

配布場所:区福祉課、区出張所及び保育園等
同日より、下の「ダウンロード」にも掲載予定です。

令和7年度4月一次申請受付期間

令和6年11月21日(木曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで

令和7年度4月二次申請受付期間

令和7年2月18日(火曜日)から令和7年2月25日(火曜日)まで

令和7年度5月以降の受付期間

(5)の表の「認定申請・入所申し込み提出期間」のとおりです。

また、申請・申し込みの流れは申請の流れをご確認ください。

保育園等のごあんない

イラスト:保育士と園児

【目次】

  1. 「保育園等」とは
  2. 利用できる方は
  3. 給付認定と保育利用時間の概要
  4. 申請の流れ
  5. 契約と保育料・副食費の支払先
  6. 保育園等の利用にあたって
  7. 申請内容等に変更があった場合
  8. 保育料・副食費について
  9. 問合せ先

1 「保育園等」とは

このページの保育園等()とは、いろいろな理由で家庭で保育ができないときに、保護者に代わって保育するところで、広島市が認可等をした、次の施設のことです。
いずれの施設も、保育料は同じです。副食費については、通われる施設によって金額が異なりますので、施設に直接お問合せください。

保育園等の説明

施設

対象年齢

内容

事業主体

保育園

0歳~小学校入学前 定員が20人以上の施設です。 広島市、民間事業者

認定こども園

(保育園部分)

0歳~小学校入学前 幼稚園と保育園の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 広島市、民間事業者

小規模保育事業所

0~2歳 定員が6~19人の比較的規模が小さい施設です。 民間事業者

事業所内保育事業所

0~2歳 企業が従業員のために設置する保育施設で、地域において保育を必要とする子どもにも保育を実施する受入枠(地域枠)を設けています。 民間事業者

対象となる保育園等は、ページ一番下のダウンロードファイル「保育園等の一覧」をご確認ください。

2 利用できる方は

広島市に居住している(住民票がある)(※1)0歳から小学校入学前までのこどもで、保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、家庭で保育することが困難な場合(保育が必要な場合)に利用することができます。

  1. 1か月間で30時間以上(令和7年4月1日からは48時間以上)就労していること(会社、自営業など)(※2)
  2. 出産前後であること
  3. 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
  4. 親族を常時介護・看護していること
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
  6. 求職活動をしていること(※3
  7. 就学していること
  8. 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、すでに保育を利用しているこどもがいて、継続利用が必要であること(※4)
  • ※1 広島市に現在居住していなくても(住民票がなくても)、入園日までに転入を予定している場合は保育園の申請を行うことができます。入園が決定した場合、入園日までに必ず転入を完了してください。
  • ※2 令和7年4月1日以降は、「1か月間で48時間以上就労していること」となりますのでご注意ください。
  • ※3 求職活動をしている場合の保育の実施期間は、保育の実施の開始日から起算して3か月目の日の月末までです。
    なお、引き続き入園を継続される場合は、この実施期間の終了月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、これらの日の直前の開庁日となります。また、実施期間の終了月が2月の場合は1月10日、実施期間の終了月が3月の場合は4月2次受付の締切日となります。)までに、新規に申込書を提出していただく必要があります。なお、申込時の状況により、入園できない場合がありますので、あらかじめご了承ください(申込書の提出がなければ退園していただくことになりますので、ご注意ください)。
    また、産後8週間を経過する日の月末以降に求職活動を行う場合は、同様の期間まで保育の実施期間を延長する取扱いとしていますので、保育園が所在する区福祉課で手続を行ってください。
  • ※4 育児休業取得中の継続入園が可能な期間は、保護者の取得した育児休業終了日までです。
    (注)保護者が育児休業終了後に職場復帰をする、または新たに就労を開始する場合は就業開始日の1か月前から入園が可能ですので、入園を希望する保育園が所在する区福祉課にご相談ください。なお、令和7年3月入園までは就業開始日の2週間前から入園が可能です。
    また、心身に障害があるこどもも、保育園等での集団生活が可能な場合は入園できますので、区福祉課へご相談ください。

3 給付認定と保育利用時間の概要

保育園等の利用には、「子どものための教育・保育給付認定申請」と「入所申し込み」の両方が必要で、原則同時に行います。
給付認定は、保育の必要性とこどもの年齢に応じて3つの区分に分かれ、認定区分によって、利用できる施設が異なります。保育園等を利用できるのは、2号認定、または3号認定のこどもです。

給付認定の説明

給付認定区分

対象年齢

保育の必要性

利用できる施設

1号認定

3~5歳 なし 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

2号認定

3~5歳 あり 保育園、認定こども園(保育園部分)

3号認定

0~2歳 あり 保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)

また、保育の必要性の事由に応じて、保育必要量(利用時間)が2つの区分で認定されます。

保護必要量区分の説明

区分(※1、2)

利用できる時間(上限)

保護者の状況

保育標準時間

1日11時間
  • 原則1か月当たり120時間以上の就労、親族の介護・看護、就学
  • 妊娠・出産、保護者の疾病・障害、災害復旧、虐待やDVの恐れがあること

保育短時間

1日8時間
  • 原則1か月当たり120時間未満の就労、親族の介護・看護、就学
  • 求職活動、育児休業取得時の継続利用
  • ※1 保育標準時間として認定される場合であっても、保護者が希望する場合は保育短時間認定を受けることができます。また、父母のうちいずれかが保育短時間の区分となる場合は、保育短時間認定となります。
  • ※2 平成27年3月末に既に保育園等に入園しており平成27年4月以降も継続して通園する子どもがいる世帯では、上記の状況に関わらず保育標準時間認定を希望することができます。

4 申請の流れ

(1)入園の相談・申請書類の入手

  • 入園や保育料の相談は、各区福祉課で行っています。
  • 窓口は、休日受付を除く土曜・日曜日、祝日・休日、8月6日、12月29日~1月3日は休みですので、ご注意ください。
  • 締切前や年末年始は混み合いますので、余裕を持ってご来庁ください。
  • 申請の前に原則利用を希望する保育園等を見学し、利用が決まった場合に通えるか、条件や送り迎えが可能か等を確認してください。見学については事前に保育園等へ直接お問合せください。
  • 就労証明書等の提出する証明書類の有効期間は、提出締切日の3か月前の月の初日からです。令和7年4月一次受付の場合、令和7年1月10日締切のため、令和6年10月1日以降の証明日のものが必要です。
  • 申請(申込)書と必要な書類(申請書(申込書)に添付する書類)の様式は、保育園等、区福祉課及び出張所で配布しています。
  • 申請書(申込書)に添付する書類は、下の「ダウンロード」からダウンロードして使用できます。
  • 令和7年度の申請(申込)書については、令和6年11月21日(木曜日)より、下の「ダウンロード」からダウンロードして使用できます。

(2)入所申込

  • 申請(申込)書と必要な書類を、区福祉課へ提出してください。
  • 締切前や年末年始は混み合いますので、余裕を持ってご来庁ください。
  • 提出期限は、(5)の表の「認定申請・入所申し込み提出期間」のとおりです。
  • 利用時間、延長保育、休日保育、上乗せ(例:公定価格上の基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた施設整備など、公定価格では賄えない費用を賄うためのもの)、実費(例:制服代、遠足代、行事参加代など)などについては、各施設へお問合せください。
  • 電子申請(ぴったりサービス)の締切日は、窓口締切日と異なります。
  • 1月、2月、3月の入所申込をする場合は、意向確認書もあわせてご提出ください。

(3)給付認定

区の福祉事務所長が子育てのための教育・保育給付認定を行い、認定証が交付されます(利用調整の結果と同時または先に交付されます。)。

(4)利用調整

  • 保護者の希望や保育園等の受入体制などを検討して、区の福祉事務所長が利用調整を行います。定員の空きに対して、希望する人数が多い場合は、先着順ではなく、保育の必要性の状況に応じて調整を行います。詳しくは、下の「ダウンロード」の利用調整における基準表等をご覧ください。
  • 調整結果は、(5)の表の「利用調整結果の発送日」に発送します。

(5)給付認定申請・入所申し込み及び利用調整のスケジュール

入園を希望する月によって、提出期限等が異なります。

給付認定申請・入所申し込み及び利用調整のスケジュール

入園希望月

給付認定申請・入所申し込み提出期間

利用調整結果の発送日

注意事項

令和6年12月まで

入園を希望する月の前月10日。10日が休み(土曜・日曜日、祝・休日)の場合は、直後の開庁日 入園を希望する月の前月の20日頃 令和6年11月が入園希望月の場合は、令和6年10月10日(木曜日)まで。令和6年12月が入園希望月の場合は、令和6年11月11日(月曜日)まで。

令和7年1月

令和6年12月10日(火曜日)まで 令和6年12月20日(金曜日)  

令和7年2月

令和7年1月10日(金曜日)まで(※1

令和7年1月20日(月曜日) 入園保留となった場合は、同じ申請・申込内容で、3月及び4月入園の利用調整を行います。

令和7年3月

令和7年1月10日(金曜日)まで(※1

令和7年1月31日(金曜日) 入園保留となった場合は、同じ申請・申込内容で、4月入園の利用調整を行います。

令和7年4月
(1次受付)

令和7年1月10日(金曜日)まで(※1

令和7年2月13日(木曜日) 1次受付で入園保留となった方は、保育園等の空き状況を参考に、希望園を変更して第2次受付に申し込みができます。

令和7年4月
(2次受付※2

令和7年2月18日(火曜日)~2月25日(火曜日)(※3 令和7年3月7日(金曜日) 2次受付でも入園保留となった場合は、2度目の保留通知は発送しません。

令和7年5月以降

入園を希望する月の前月の10日。10日が休み(土曜・日曜日、祝・休日)の場合は、直後の開庁日 入園を希望する月の前月の20日頃  
  • ※1 受付時間は、平日の午前8時半~午後5時ですが、夜間・休日受付を実施する日があります。
    【夜間受付】令和6年12月17日(火曜日)、令和7年1月6日(月曜日)は午後8時まで延長
    【休日受付】令和6年12月8日(日曜日)は午前9時半~午後4時受付
  • ※2  2次受付の対象者は、1次受付の選考で保留になった方、1次受付に間に合わなかった方、1次受付で申請していなかった方のみ対象です。なお、1次受付で入所申し込みした施設に入所が決定した場合、2次受付の入所申し込みはできません。
  • ※3 受付時間は、平日の午前8時半~午後5時ですが、夜間受付を実施する日があります。
    【夜間受付】令和7年2月18日(火曜日)は、午後8時まで延長
  • ※4 電子申請(ぴったりサービス)の締切日は、窓口締切日と異なります。
    詳しくは以下のリンクをご覧ください。

(6)入所手続・利用開始

利用調整の結果、保育園(公・私立)、認定こども園(公立)以外の施設への入所となった場合は、各施設での入所手続が必要です。

5 契約と保育料・副食費の支払先

利用する施設によって、契約先や保育料・副食費の支払先が異なります。ただし、保育料はいずれの施設を利用する場合でも、市の基準に基づいて決定します。

保育料・副食費については、ページ下の「保育料・副食費について」をご覧ください。

契約と保育料等の支払先

利用する施設

保育料

延長保育料

副食費

公立保育園、公立認定こども園(保育認定) 広島市 広島市 広島市
私立保育園 広島市 施設 施設
私立認定こども園(保育認定)、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育施設(地域枠)等) 施設・事業者 施設・事業者 施設・事業者

6 保育園等の利用にあたって

休園日、開園時間や給食などは、施設によって異なります。

(1)休園日、開園時間、延長保育

  • 休園日は原則、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月30日~1月4日です。その他災害・感染症の発生など非常の場合の休園は、施設によって異なります。
  • 開園時間は、施設によって異なります。
  • 「保育短時間」のこどもの利用時間帯は、開園時間内で各施設が設定します。
  • 施設によっては、施設が定める利用時間帯を超える前後の時間で、延長保育を実施しています。
  • 別紙「保育園等の一覧」などで内容をご確認ください。一覧はダウンロードできるほか、区福祉課、出張所、保育園等で配布しています。

(2)給食(昼食、おやつ)

  • 保育園、認定こども園では、栄養士が作った献立表により、施設内で調理します(一部認定こども園では外部搬入もあります)。
    0~2歳児:昼食(おかずとご飯)、おやつ
    3歳児以上:昼食(おかずのみ。ご飯またはパンを持ってくる)、おやつ
  • 小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)では、基本的には施設内で調理しますが、一部では外部からの搬入や弁当を用意する必要があります。
  • 詳しくは、各施設にお問合せください。

(3)その他

  • 保育園等への送り迎えは、保護者にお願いしています。保育園等では原則、送り迎えは行っていません。
  • 急病やけがの場合は、保育途中にお迎えをお願いします。
  • 感染症にかかった場合は、他のこどもへの感染を防止するために、休んでいただきます。
  • 保育園等では原則、こどもをクラスで分けて保育します。また、入園状況によっては、年度途中でも、クラスの変更を行うことがあります。

7 申請内容等に変更があった場合

  • 育児休業の取得、転職、離職などにより、給付認定申請(入所申し込み)のときの内容に変更が生じた場合は、必ず区福祉課に申し出てください。その際には、変更申請書や変更内容に応じた証明書等が必要となる場合があります。
  • 求職活動中の方の保育の実施期間は、「保育の実施の開始日から起算して3か月目の日の月末まで」です。求職活動中であることを理由として入園している場合は、就職したときには早くに就労証明書(下の「ダウンロード」からも入手可)を提出してください。
    ※就労の状況などについては、電話、訪問などにより実態を確認させていただくことがあります。

8 保育料・副食費について

保育料・副食費については、ページ下の「保育料・副食費について」をご覧ください。

9 問合せ先(区福祉課)

問合せ先一覧

所在地

電話番号

ファクス

メールアドレス

中区

中区大手町四丁目1-1

(中区地域福祉センター内)

082-504-2569 082-504-2175 [email protected]

東区

東区東蟹屋町9-34

(東区総合福祉センター内)

082-568-7733 082-568-7781 [email protected]

南区

南区皆実町一丁目4-46

(南区役所別館内)

082-250-4131 082-254-9184 [email protected]

西区

西区福島町二丁目24-1

(西区地域福祉センター内)

082-294-6342 082-294-6311 [email protected]

安佐南区

安佐南区中須一丁目38-13

(安佐南区総合福祉センター内)

082-831-4945 082-870-2255 [email protected]

安佐北区

安佐北区可部三丁目19-22

(安佐北区総合福祉センター内)

082-819-0605 082-819-0602 [email protected]

安芸区

安芸区船越南三丁目2-16

(安芸区総合福祉センター内)

082-821-2813 082-821-2832 [email protected]

佐伯区

佐伯区海老園一丁目4-5

(佐伯区役所別館内)

082-943-9732 082-923-1611 [email protected]

関連情報

ダウンロード

注意書き

※従来の「就労証明書」については、令和5年11月24日より全国共通様式の「就労証明書」へ移行しました。なお、従来の様式を11月24日以降に使用しても差し支えありません。

また、「就労証明書」への移行に伴い、令和4年10月1日より押印を廃止しています。押印欄のある従来の様式を使用される場合も、押印をしないでご提出いただいて構いません。なお、提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、保育所等を利用(継続)できない場合があります。また、就労証明書の記載内容の確認のため、事業所(記入者等)に問合せる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局 幼保給付課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2154(代表)  ファクス:082-504-2254
[email protected]