広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例

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ページ番号1014907 

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 市は、地球温暖化対策等を市・事業者・市民が一体となって進めるため、平成21年3月、「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を制定しました。

 この条例では、事業者及び市民等が果たすべき役割等について定めるほか、

  • 事業活動環境配慮制度
  • 自動車環境管理制度
  • 建築物環境配慮制度
  • 緑化推進制度
  • エネルギー環境配慮制度

の5つの制度を導入し、一定規模の事業者等に対して計画書の提出等を義務付けています。
 ご協力をお願いします。

ポスター:広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例を制定しました。5つの制度が導入されます。事業活動環境配慮制度 自動車環境管理制度 建築物環境配慮制度 緑化推進制度 エネルギー環境配慮制度


条例は平成22年4月1日から施行

このページに関するお問い合わせ

環境局温暖化対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2185(代表)  ファクス:082-504-2229
[email protected]