旧優生保護法に基づく補償金等の請求窓口について

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ページ番号1046488  更新日 2025年12月10日

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はじめに

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対する補償金及び一時金の支給等に関する請求窓口を広島県が下記のとおり開設しています。

詳細に関しては、下記リンク先(広島県ホームページ)をご覧ください。

相談窓口

請求にあたってまずはご相談ください。

  • 広島県における専用相談窓口

 専用電話番号:082-227-1040 

 問合せ時間:月曜~金曜日8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)

 ※電話のほか、ファクシミリや電子メール等での御相談も可能です。

 ファクシミリ:082-502-3674 

 電子メール:[email protected]

 

  • 広島県庁本館5階 相談室 (広島県広島市中区基町10番52号)

請求期限

令和12年1月16日

令和7年1月17日に施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、同法の施行日から5年間の請求期間が設けられました。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 母子保健担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2623(母子保健担当)  ファクス:082-504-2727
[email protected]