参加者の方へのご案内

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ページ番号1011021  更新日 2025年8月14日

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広島市からのお知らせ

  • 感染症対策を踏まえた高齢者いきいき活動の実施について
    感染症対策を踏まえた対象活動の実施については以下のページでご確認ください。
  • 熱中症にご注意ください
    対象活動の実施に当たっては、感染症への感染防止に注意しつつ、下記ホームページを参考にしていただき、熱中症予防に取り組んでいただきますようお願いいたします。
  • 現行のポイント手帳について
    紺色のポイント手帳の使用期間は、令和7年9月1日~令和8年8月31日です。
    赤色のポイント手帳の使用期間は、令和6年9月1日~令和7年8月31日です。
  • 赤色のポイント手帳の提出期限及び口座登録について
    赤色のポイント手帳(使用期間:令和6年9月1日~令和7年8月31日)の提出期限は、令和8年3月31日(火曜)(必着)です。
    提出期限を過ぎて提出されても奨励金は支給できませんので、ご注意ください。
    また、赤色のポイント手帳の奨励金の最終振込は、令和8年5月末になります。
    正しい口座が登録されておらず、最終振込までに奨励金の振込ができなかった場合は、赤色のポイント手帳の奨励金は支給できませんので、ご注意ください。

ポイント事業への参加の流れ

  1. 対象者の方には、毎年8月末にポイント手帳を普通郵便で郵送します。
  2. ポイント手帳が届いたら、手帳の中に記載されている利用方法・必読事項等や本ホームページをよく確認していただくようお願いします。
  3. ポイント手帳を携帯して、ポイント事業の活動団体として登録している団体の活動に参加したら、活動団体で、ポイント手帳に活動日(月・日の両方)を記入してもらった上で、スタンプを押してもらいます。

スタンプの正しい押印方法

スタンプの集め方の例

  1. スタンプを押してもらったら、日付(月と日の両方)が正しく記入されているか、以下のように無効な押印になっていないかご確認ください。
    無効な押印と思われる場合は、活動団体でスタンプを押し直してもらってください。

    【無効となるスタンプ押印の例】

無効となる押印の例

例1:日付の一部が記入されていない場合(月と日の両方の記入が必要です。)
例2:日付を取り消しているが、修正後の日付が記入されていない場合
例3:押印が不明瞭で、スタンプ番号が確認できない場合
例4:スタンプが押し直されているが、どの団体が押印したスタンプなのか分からない場合

  1. ポイント手帳を期限までに広島市にご提出ください。
    ポイント手帳は使用期間終了日より前でも随時提出していただけます。また、ポイントを上限まで貯めていなくても提出は可能です。
    ポイント集計の都合上、一度提出されたポイント手帳はお返しすることができませんので、ご了承ください。
    なお、返信用封筒を紛失等された場合は、お手持ちの封筒に切手を貼って郵送で提出いただくか、各区福祉課・市役所高齢福祉課に直接お持ち込みください。
    【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛
  2. 広島市で獲得ポイント数を集計し、順次「獲得ポイント数のお知らせ」を郵送します。
    紺色のポイント手帳(使用期間:令和7年9月1日~令和8年8月31日)については、令和8年3月末以降、順次「獲得ポイントのお知らせ」を送付する予定です。(受付から原則1~2か月程度)。
    ※早めにポイント手帳をご提出いただいた場合も、お知らせの送付は令和8年3月末以降になります。
    なお、手帳の提出が集中する時期では、遅れが生じる場合がありますので、ご了承ください。
  3. 奨励金の振込口座が未登録の方には、「獲得ポイントのお知らせ」とあわせて口座登録用紙をお送りします。
    口座登録用紙に必要事項を記入の上、通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された部分)と本人確認書類のコピー(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)とあわせて、同封されていた返信用封筒で返送してください。(切手は不要です。)
    ※ポイント手帳を提出されていても、口座登録が完了していない方には、奨励金の振込ができません。
  4. その後、登録されている振込口座に、獲得されたポイント数に応じて(上限額を超えた方は上限額まで)奨励金を振り込みます。
    紺色のポイント手帳(使用期間:令和7年9月1日~令和8年8月31日)については、令和8年5月末以降、順次奨励金を振り込む予定です(原則、毎月末に振込。)。
    ※早めにポイント手帳をご提出いただいた場合も、奨励金の振込は令和8年5月末以降になります。
    なお、ポイント手帳の提出時期によって、奨励金の振込までにかかる日数は異なるため、広島市から振込日のお知らせはお送りしません。奨励金の振込については、通帳のご記帳によりご確認しください。
    また、要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成または障害者公共交通機関利用助成を受けている方は奨励金の上限額が異なります。
奨励金の上限額

対象者

奨励金の上限

交通費助成の上限

65歳以上の高齢者(交通費助成との併用なし) 10,000円(100ポイント)
要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成との併用者(要支援者) 7,500円(75ポイント) 2,500円
要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成との併用者(要介護者) 5,000円(50ポイント) 5,000円
障害者公共交通機関利用助成との併用者 4,000円(40ポイント) 6,000円相当

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ポイント手帳(サンプル)、チラシ、よくある質問と回答

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ポイント手帳が届かない場合

要介護者または障害者の方

要介護者または障害者の方は、送付を希望された場合にポイント手帳を送付することとしており、7月ごろにポイント手帳の送付についてのお知らせをお送りしています。
ポイント手帳の送付を希望される方は、「広島市高齢者いきいき活動ポイント事業等コールセンター」(082-512-0290)までご連絡ください。
その際、本人確認のため、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
なお、一度送付を希望されれば、原則、翌年度以降もポイント手帳を送付します。(重度障害者福祉タクシー利用助成を選択していない方に限ります。)
※手続きは、ページ内の各種様式から「ポイント手帳交付申出書」をダウンロードし、必要事項を入力または記載した上でご提出いただくことでも可能です。
 提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
 【Eメールアドレス】[email protected]
 【ファクス番号】082-504-2136
 【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛

最近広島市へ転入された方

基準日(毎年9月1日)に広島市内に住所がある65歳以上の方にポイント手帳を送付していますが、7~8月ごろに転入された方については8月末のポイント手帳の発送に間に合わないため、10月下旬に一斉に送付しています。
ご自身の状況について確認したい場合は、「広島市高齢者いきいき活動ポイント事業等コールセンター」(082-512-0290)までご連絡ください。

一定期間(5年程度)連続してポイント手帳を提出されていない方

一定期間(5年程度)連続してポイント手帳を提出されていない方は、ポイント手帳の送付を停止し、送付を希望された場合にポイント手帳を送付することとしています。
7月ごろにポイント手帳の送付を停止するお知らせをお送りしていますので、お知らせを受け取った方でポイント手帳の送付を希望される場合は「広島市高齢者いきいき活動ポイント事業等コールセンター」(082-512-0290)までご連絡ください。
※手続きは、ページ内の各種様式から「ポイント手帳交付申出書」をダウンロードし、必要事項を入力または記載した上でご提出いただくことでも可能です。
 提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
 【Eメールアドレス】[email protected]
 【ファクス番号】082-504-2136
 【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛

上記に当てはまらない方

上記に当てはまらない方で、ポイント手帳が届かない場合は、まずは「広島市高齢者いきいき活動ポイント事業等コールセンター」(082-512-0290)までご連絡ください。

場合によっては再発行の手続きが必要になります。再発行の手続きについては、以下の「ポイント手帳を紛失・破損等したため、再発行を希望される場合」をご確認ください。

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ポイント手帳を紛失・破損等したため、再発行を希望される場合

  1. ポイント手帳を紛失・破損等したため、ポイント手帳の再発行を希望される場合は、ページ内の各種様式から「ポイント手帳交付申出書」をダウンロードしてください。
  2. ダウンロードした「ポイント手帳交付申出書」に必要事項を入力または記載した上で、ご提出ください。
    提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
    【Eメールアドレス】[email protected]
    【ファクス番号】082-504-2136
    【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛
  3. 「ポイント手帳交付申出書」を受け付けた後、2週間から1か月で再発行したポイント手帳を普通郵便で発送します。
    ※ポイント手帳のお届けには、発送日から数日かかる場合があります。
    【発送時期の例】
    ・1日~15日に本市が様式を受け付けた場合⇒当月末にポイント手帳(再発行分)発送
    ・16日~月末に本市が本様式を受け付けた場合⇒翌月中旬にポイント手帳(再発行分)発送

    なお、ポイント手帳の再交付を受けた場合は、再発行前のポイント手帳に押印されたスタンプは無効になります(=再発行したポイント手帳に押印されたスタンプが有効になります)のでご了承ください。
ポイント手帳交付申出書の提出期限(再発行の場合)

紺色のポイント手帳

赤色のポイント手帳

令和9年2月26日

令和8年2月27日

 

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ポイント手帳の送付を希望されない場合

ポイント手帳の送付を希望されない場合は、「広島市高齢者いきいき活動ポイント事業等コールセンター」(082-512-0290)までご連絡ください。
その際、本人確認のため、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※手続きは、ページ内の各種様式から「ポイント手帳不交付申出書」をダウンロードし、必要事項を入力または記載した上でご提出いただくことでも可能です。
 提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
 【Eメールアドレス】[email protected]
 【ファクス番号】082-504-2136
 【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛

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奨励金を受け取るための口座を登録・変更する場合

奨励金の振込口座が未登録の場合

  1. 奨励金を受け取るためには奨励金の振込口座の登録が必要となります。
  2. 未登録の方には、「獲得ポイントのお知らせ」とあわせて口座登録用紙をお送りしますので、口座登録用紙に必要事項を記入の上、通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された部分)と本人確認書類のコピー(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)とあわせて、同封されていた返信用封筒で返送してください。(切手は不要です。)
    なお、登録できる口座はご本人名義の口座に限ります。
  3. 手続きは、ページ内の各種様式から「奨励金振込口座登録用紙」をダウンロードし、必要事項を入力または記載した上でご提出いただくことでも可能です。
    提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
    【Eメールアドレス】[email protected]
    【ファクス番号】082-504-2136
    【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛
    ※Eメール・ファクス・郵送で「奨励金振込口座登録用紙」を提出する際は、通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された部分)と本人確認書類のコピー(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)をあわせてご提出ください。
    ※高齢福祉課・各区福祉課の窓口で「奨励金振込口座登録用紙」を提出する際は、通帳(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているもの)と本人確認書類(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)をご持参ください。

 

奨励金の振込口座を変更する場合

  1. 既に口座を登録されている方が別の口座への変更を希望される場合は、ページ内の各種様式から「奨励金振込口座登録用紙」をダウンロードしてください。
  2. ダウンロードした「奨励金振込口座登録用紙」に必要事項を入力または記載した上で、ご提出ください。
    提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
    【Eメールアドレス】[email protected]
    【ファクス番号】082-504-2136
    【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛
  3. 口座を変更する場合は、通帳(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された部分)と本人確認書類(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)を確認する必要があります。
    Eメール・ファクス・郵送で「奨励金振込口座登録用紙」を提出する際は、通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された部分)と本人確認書類のコピー(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)をあわせてご提出ください。
    高齢福祉課・各区福祉課の窓口で「奨励金振込口座登録用紙」を提出する際は、通帳(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているもの)と本人確認書類(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)をご持参ください。
    なお、登録できる口座は、ご本人名義の口座に限ります。

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ポイント手帳やポイント事業に関する書類の送付先を変更する場合

  1. ポイント手帳やポイント事業に関する書類の送付先変更を希望される場合は、ページ内の各種様式から「送付先住所変更申出書」をダウンロードしてください。
  2. ダウンロードした「送付先住所変更申出書」に必要事項を入力または記載した上で、ご提出ください。
    提出は、Eメール、ファクス、郵送、高齢福祉課・各区福祉課での窓口提出のいずれの方法でも構いません。
    【Eメールアドレス】[email protected]
    【ファクス番号】082-504-2136
    【郵送先住所】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 健康福祉局高齢福祉課管理係宛
  3. 送付先を変更をする場合は本人確認書類(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)を確認する必要があります。
    Eメール・ファクス・郵送で「送付先住所変更申出書」を提出する際は本人確認書類のコピー(氏名・住所・生年月日の記載がある部分)をあわせてご提出ください。
    高齢福祉課・各区福祉課の窓口で「送付先住所変更申出書」を提出する際は本人確認書類(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)をご持参ください。
    ※代理人が申出書を提出する場合は、代理人の本人確認書類の提示またはコピーの提出もあわせてお願いします。

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各種様式(参加者向け)

様式一覧

  1. ポイント手帳交付申出書……ポイント手帳の再交付や新規交付を希望する場合など
  2. ポイント手帳不交付申出書……再交付されたポイント手帳や今後のポイント手帳が不要となった場合など
  3. 奨励金振込口座登録用紙……奨励金振込用口座の登録や変更をしたい場合
  4. 送付先住所・方書変更申出書……高齢者いきいき活動ポイント事業に関する書類の送付先を変更したい場合

1.ポイント手帳交付申出書

【交付申出書の提出が必要となる場合】

  • 紛失や破損などでポイント手帳の再交付を希望される場合(再交付)
  • 新たにポイント手帳の交付を希望される場合(交付申出)
  • 過去に届け出た不交付申出を取り消して、ポイント手帳の交付を希望される場合(不交付取消)

なお、ポイント手帳の再交付を受けた場合は、再発行前のポイント手帳に押印されたスタンプは無効になります(=再発行したポイント手帳に押印されたスタンプが有効になります)のでご了承ください。

交付申出書の提出期限
手続種類

紺色のポイント手帳

赤色のポイント手帳

再交付・不交付取消

令和9年2月26日

令和8年2月27日

交付申出 要介護認定または障害者手帳所持

令和9年2月26日

令和8年2月27日

重度障害者福祉タクシー利用助成申請者

令和8年3月31日

×(申請取下げ期間を過ぎているため)

※ポイント事業と選択制である重度障害者福祉タクシー利用助成を申請されている方は、同助成の申請の取下げが確認できるまで、本申出を行うことができません。

2.ポイント手帳不交付申出書

【不交付申出書の提出が必要となる場合】

  • 再発行前のポイント手帳を使うために、再発行された手帳を無効にしたい場合(再交付取消)
  • 今後、ポイント手帳の交付を希望されない場合(不交付申出)
  • 過去に届け出た交付申出を取り消して、今後、ポイント手帳の交付を希望されない場合(交付取消)

なお、再発行されたポイント手帳を無効にした場合、再発行された手帳に押印されたスタンプは無効になります(=再発行前のポイント手帳に押印されたスタンプが有効になります)のでご了承ください。

3.奨励金振込口座登録用紙

4.送付先住所・方書変更申出書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2143(管理係)  ファクス:082-504-2136
[email protected]