用地補償に伴う税金などについて

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ページ番号1018848  更新日 2025年2月16日

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1 譲渡所得に対する課税の特例の適用について

土地等の譲渡による収入は、通常、譲渡所得の収入金額となりますが、道路事業等の公共事業のために土地等を譲渡して補償金を取得した場合には、譲渡所得に対する所得税及び個人市・県民税の課税について、租税特別措置法に定める特例の適用を受けることができます。

この特例の概要は次のとおりです。なお、詳細については、お住まいの地域を管轄する税務署等へご相談ください。

(1) 譲渡所得に対する課税の特例

譲渡所得に対する課税の特例として、次のア又はイのどちらかを選択することができます。ただし、特例の対象となる補償金は、原則「対価補償金」に限られます。

対価補償金とは、土地等の資産の対価として支払われる補償金で、例えば、土地売買代金や、建物・工作物の補償金(ただし、建物・工作物を取り壊した場合)等があります。
なお、対価補償金以外の補償金であっても、一定の条件を満たす場合は、その補償金の一部または全部を対価補償金として取り扱うことができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

ア 代替資産を取得した場合の課税の特例

a.課税上の取扱い

対価補償金で同種の代替資産を取得した場合で、対価補償金の額よりも代替資産の取得価額が多いときは、所得税等の課税が将来に繰り延べられ、土地等を譲渡した年については譲渡所得がなかったものとされます。対価補償金の額よりも代替資産の取得価額が少ないときは、その差額に相当する金額について譲渡所得の金額を計算します。

b.適用の要件

原則として、次の期間内に代替資産を取得する必要があります。

  • 譲渡のあった年
  • 譲渡のあった年の前年(譲渡をすることとなることが明らかとなった日以後の期間に限ります。)
  • 譲渡のあった年の翌年1月1日から譲渡のあった日以後2年を経過した日までの期間

イ 譲渡所得の特別控除(5,000万円)の特例

a.課税上の取扱い

対価補償金から取得費・譲渡費用を控除した残額から、5,000万円(対価補償金の額が5,000万円に満たない場合はその金額)が控除されます。

b.適用の要件

この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 広島市から最初に資産の買取り等の申出があった日から6か月以内に譲渡したこと
  • 同一の公共事業につき、2か年以上にわたって複数回の資産の譲渡が行われた場合、この特例が適用されるのは最初の年に譲渡した資産に限られること
  • 広島市から最初に買取り等の申出を受けた人(※)が譲渡したこと
    ※ 申出を受けた人が死亡した場合は、相続または遺贈により資産を取得した人。
  • その年に公共事業のために譲渡した資産の全部について、上記アの特例の適用を受けていないこと

(2) 特例の適用に関する注意点

  • 上記の特例を適用するためには、公共事業のために資産を譲渡した旨の証明書を添付し、確定申告していただく必要があります。なお、この証明書は、契約後に広島市が作成してお渡しします。
  • 譲渡した資産が棚卸資産(販売目的の資産)である場合は、上記の特例の適用を受けることはできません。

【お問合せ先】
お住まいの地域を管轄する税務署
管轄の地域については、下記外部リンクを参照

2 扶養控除や保険料等への影響について

公共事業のために資産を譲渡して取得した補償金は、所得税や個人市・県民税の他にも各種保険料等に影響を与える場合があります。

詳細については該当する窓口へお問い合わせください。

影響を与える税金等の例とお問合わせ先

所得税の扶養控除及び配偶者控除など

お住まいの地域を管轄する税務署
管轄の地域については、下記外部リンクを参照

個人市・県民税の扶養控除及び配偶者控除

お住まいの区を管轄する市税事務所・税務室(※)

国民健康保険料 遺族基礎年金 障害基礎年金

お住まいの区を管轄する区役所の保険年金課(※)

介護保険料

お住まいの区を管轄する区役所の福祉課(※)

これ以外にも影響を与える場合があります。

※ 広島市外にお住まいの方は、お住まいの地域の市役所、役場等にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

道路交通局用地部 用地監理担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎13階
電話:082-504-2355(用地監理担当)  ファクス:082-504-2358
[email protected]