補償の内容
補償の内容には、主に以下のようなものがあります。
土地の補償
土地の価格は、正常な取引価格によるものとされており、不動産鑑定士の鑑定評価、近隣の取引価格や公示価格等を基にして算定します。
なお、この価格は年に1回見直しを行います。
建物の補償
建物の用途、構造、経過年数及び敷地の状況などを考慮して移転等に要する費用を補償します。
工作物の補償
ブロック塀やカーポートなどの工作物については、その種類や構造、経過年数などを考慮して移転等に要する費用を補償します。
立木の補償
立木(庭木など)の種類や大きさなどを考慮して移植等に要する費用を補償します。
動産の補償
家財道具などの動産の運搬等に要する費用を補償します。
家賃減収補償
賃貸用の住宅などの移転に伴い、一時的に家賃収入が得られなくなる場合は、家主の方に移転期間中の家賃相当額(ただし、管理費等を差し引いた金額)を補償します。
借家人に対する補償
建物の移転に伴い、家主と賃貸借契約を継続することが困難であると認められる場合には、現在と同程度の建物を借りるために必要となる標準的な家賃と現在の家賃との差額を一定期間分補償します。
移転雑費補償
建物等の移転に伴う「移転先等の選定に要する費用(不動産業者へ支払う仲介手数料等)」や「法令上の手続に要する費用(土地や建物の登記費用等)」などを補償します。
営業補償
店舗や工場等の移転により、一時的に営業を休まなければならないときは、その期間中の収益(所得)の減少分や継続して支出される固定的な経費、従業員に対する休業手当相当額などを補償します。
残地等に関する損失の補償
事業の対象とならない土地(残地)の面積や形状等が従前の土地と比べて変わったことにより、残地の価値の減少等が認められる場合は、これに対する損失を補償します。
このページに関するお問い合わせ
道路交通局用地部 用地監理担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎13階
電話:082-504-2355(用地監理担当)
ファクス:082-504-2358
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