用地補償に関するよくある質問

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ページ番号1018849  更新日 2025年2月16日

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【質問1】事業の対象とならない土地(残地)も買い取ってもらえるのですか?

事業の対象とならない土地(残地)については取得することができません。事業に必要となる土地の提供をお願いすることになります。

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【質問2】住宅ローンが残っている場合にはどうなりますか?

借入の返済については、ご自身で金融機関へご相談していただくことになります。なお、事業の対象地に抵当権が設定されている場合は、抹消の手続をお願いすることになります。

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【質問3】自宅敷地がすべて事業の対象となった場合、自宅の建て替え費用は新築価格を補償してもらえるのですか?

建物の補償額は、建築当時から現在までの経過年数を考慮することになるため、新築価格にはなりません。

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【質問4】補償金はいつ支払ってもらえるのですか?

補償金は土地の所有権移転登記が完了し、建物等の移転が完了したことを広島市が現地で確認し、土地を引き渡していただいた後に、ご指定の金融機関の口座に一括して振り込みます。

ただし、移転先地取得等のため資金が必要な場合は、前払金として一部お支払いすることができます。

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【質問5】建物の移転先はあっ旋してもらえるのですか?

建物の移転先については、それぞれ意向や事情があることから、ご自身でお探しいただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

道路交通局用地部 用地監理担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎13階
電話:082-504-2355(用地監理担当)  ファクス:082-504-2358
[email protected]