遺族基礎年金
1 受給要件
遺族基礎年金は、以下の1から4のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の子のある配偶者または子に支給されます。
- 国民年金被保険者
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金を受けることができる資格期間を満たしている方
(注) 1または2の場合、死亡した方の保険料を納めた期間(保険料免除、猶予期間を含む。)が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の、3分の2以上ある必要があります。
ただし、令和8年3月31日までに亡くなったときは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、前記の納付要件を満たしていなくても対象となります。
(注) 3または4の場合、死亡した方の保険料を納めた期間(保険料免除、猶予期間を含む)が25年以上ある必要があります。
2 受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた、以下のいずれかの方に、遺族基礎年金が支給されます。
- 死亡した方の配偶者であり、以下の子と生計が同じ方
- 18歳に達する日の属する年度の末日までにある子
- 20歳未満で障害の程度が1級・2級の子
- 死亡した方の18歳に達する日の属する年度の末日までにある子または
20歳未満で障害の程度が1級・2級の子
3 年金額
- 子のある配偶者が受ける年金額
- 子が1人の場合の年額は、1,050,800円【1,048,500円】です。
- 子が2人の場合は、年額234,800円が加算されます。
- 子が3人以上の場合は、3人目以降1人につき年額78,300円が加算されます。
- 子のみの場合に子が受ける年金額
- 子が1人の場合の年額は、816,000円【813,700円】です。
- 子が2人の場合は、年額234,800円が加算されます。
- 子が3人以上の場合は、3人目以降1人につき年額78,300円が加算されます。
(注)年金額は、令和6年4月現在の金額です。
(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の金額です。
(注)配偶者に受給権があるときは、子に対する年金は支給停止されます。
また、子に生計を同じくする父もしくは母がいるときは、子の年金は支給停止されます。
4 請求手続
死亡日が、
第1号被保険者(任意加入被保険者含む。)期間中の場合は、各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で受け付けます。
第2号被保険者期間中の場合は、年金事務所または共済組合で受け付けます。
第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所で受け付けます。
5 支給方法
支給方法は、老齢基礎年金と同じです。
6 根拠規程
国民年金法第37条から第42条まで
このページに関するお問い合わせ
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