公園活用による地域コミュニティ活性化支援事業(小さなエリアマネジメント)

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ページ番号1006034 

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(1)目的

まちの活性化には、住民自らが「自分たちのまちは自分たちで創る」という意識の下、主体的にまちづくりを進めることが大切です。
本制度ではエリアマネジメントの手法を導入し、町内会・自治会等によるまちづくり活動を支援することにより、住民主体のにぎわいづくりの活性化と地域活動の財源確保を行い、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。

(2)制度の概要

町内会・自治会等が、地域活動として、身近な街区公園等で下記(ア)~(ウ)の活動を行い、また、そこで得た収益を町内会等の活動財源に充てる場合、公園の利用方法に係る規制を緩和します。
なお、この活動にかかる公園使用料等は免除します。

  • (ア)物品販売等を主目的とする営利活動の実施

  • (イ)自動販売機の設置(清涼飲料自動販売機に限る。)

  • (ウ)公園改良の提案 

公園・町内会の人々のイラスト

(3)対象となる場所(活動場所)

町内会・自治会等の活動範囲内にある街区公園、近隣公園、地区公園及び緑地(指定管理者制度又は広島市街区公園清掃等報奨金制度の対象となるものに限ります。)(以下「街区公園等」という。)

(4)対象となる団体(申請団体)

実施場所である街区公園等を活動範囲に含む次の(a)~(c)のいずれかに該当する団体(以下「町内会等」という。)であること。

  1. 単位町内会・自治会
  2. 連合町内会又は地区社会福祉協議会
  3. 公益的活動を行うことを目的とし、かつ上記(1)(2)のいずれかの団体が構成員として加わる地域団体

(例:○○地区まちづくり協議会)

(5)主な申請要件

(ア)物品販売等を主目的とする営利活動の実施

  • (3)に示す場所で活動すること。
  • (4)に示す団体であること。

(イ)自動販売機の設置(清涼飲料自動販売機に限る。)

  • (3)に示す場所で活動すること。
  • 次の1から3の全てに該当する団体であること。
    1. (4)に示す団体であること。
    2.  活動を実施する公園の指定管理者であること。又は広島市街区公園清掃等報奨金交付要綱に基づき活動を実施する街区公園等の清掃等を行っている団体であること。(※申請者の構成団体が該当する場合も含む)
    3. にぎわいづくりイベント※を、活動場所である街区公園等において前年度中に2回以上実施していること

団体の申請要件

公園活用制度における対象団体と活動内容を示す表。営利イベント、自動販売機設置、公園改良提案について、町内会等の団体区分ごとに実施可能な活動と必要な手続きを、アイコンと説明文で分かりやすく表示している図表。

活動と要件の関係

公園活用に関する制度概要を示す表。営利イベント実施、自動販売機設置、公園改良の3つの区分について、目的や規制緩和内容、手続き、使用料、条件、対象施設、組織、申請要件などを詳細に記載している図表。

※にぎわいづくりイベントとは

「にぎわいづくりイベント」とは、次のような内容のイベントを指します。

にぎわいづくりイベント

地域コミュニティのにぎわい創出に効果のある活動(にぎわいづくり活動)のうち、街区公園等において公園使用許可を得て実施するもの

  • 街区公園等で行う活動であっても、公園使用許可が不要な活動は、にぎわいづくりイベントとして扱いません。また、当然ながら許可できない行為(禁止行為)は、該当しません。
  • 地域コミュニティに全く関係のないものは、にぎわいづくりイベントとして扱いません。
  • 営利活動であっても、集客効果がないものはにぎわいづくりイベントとして扱いません。

にぎわいづくり活動の分類と具体例を示す図表。上部は活動の階層構造を図示し、街区公園等での活動を非営利・営利イベントに分類。下部では具体的な活動(スポーツ大会、花火、祭りなど)とその備考を一覧表で説明している。

(6)申請時の注意点

この制度の利用を希望する団体は、企画の段階で、考えている活動内容が本制度の対象となるかを区役所の地域起こし推進課に相談・協議し、必要に応じて維持管理課と協議してください。活動の内容によっては、にぎわいづくり活動の事前実施、地域への活動内容の説明・意見聴取、電力の引き込みに係る協議などが必要な場合があります。

(7)相談・申請受付・問合せ先

各区役所地域起こし推進課

(申請団体が所在する区の地域起こし推進課に申請してください。)

区役所  電話番号 e-mailアドレス
中区地域起こし推進課 082-504-2546 [email protected]
東区地域起こし推進課 082-568-7704 [email protected]
南区地域起こし推進課 082-250-8935 [email protected]
西区地域起こし推進課 082-532-0927 [email protected]
安佐南区地域起こし推進課 082-831-4926 [email protected]
安佐北区地域起こし推進課 082-819-3904 [email protected]
安芸区地域起こし推進課 082-821-4904 [email protected]
佐伯区地域起こし推進課 082-943-9705 [email protected]

各区役所維持管理課(許可申請・管理等に係る事項)

(申請団体が所在する区の維持管理課に申請してください。)

区役所  電話番号 ファクス
中区維持管理課 082-504-2577 082-504-2554
東区維持管理課 082-568-7739 082-262-6986
南区維持管理課 082-250-8956 082-250-8967
西区維持管理課 082-532-0946 082-532-0958
安佐南区維持管理課 082-831-4948 082-877-7749
安佐北区維持管理課 082-819-3942 082-819-3964
安芸区維持管理課 082-821-4921 082-823-6358
佐伯区維持管理課 082-943-9738 082-943-9765

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