広島市エリアマネジメント活動計画認定制度の概要

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ページ番号1018436  更新日 2025年2月16日

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1 目的

エリアマネジメントのうち、都市機能の集積する地区等において、公共施設や公共的空間を活用しながら、にぎわいづくり、環境維持などを含む多彩な活動を持続的に行うものを認定することにより、まちづくり活動を活性化させ、当該地区の魅力の向上や持続的なにぎわいの創出を図ることを目的としています。

2 認定制度の仕組み

エリアマネジメント団体が活動範囲・活動目的や目標・組織体制・取組内容・収支計画等を記載した「エリアマネジメント活動計画」を作成して市に申請し、市はまちづくり活動と公有財産等の関係課で構成する「広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会」において審査します。

審査において、公益性、必要性、事業効果、実行性、継続性、妥当性を有すると認めたエリアマネジメント活動計画を認定します。

3 認定の対象

エリアマネジメントの定義である「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組」に該当するもののうち、(1)活動目的、(2)エリア(活動範囲)、(3)活動組織、(4)活動内容の「四つの要件」を満たし、かつ、個別の活動内容等が、公益性、実行性、継続性などを有すると認められるものを認定の対象とします。

イラスト:認定の対象

4 エリアマネジメント団体への支援

公共施設等を有効活用するための規制緩和

活動計画の認定後は、公共施設等を有効活用(例:にぎわいづくりの実施、営利活動による財源確保等)する際に支障となる規制を特例的に緩和します。

注 具体的な緩和内容については、個別の協議が必要です。

5 エリアマネジメント活動計画の認定に向けた流れ

イラスト:エリアマネジメント活動計画の認定に向けた手続きの流れ

6 エリアマネジメント活動計画認定制度の手引

本制度の活用促進を図るため、「広島市エリアマネジメント活動計画認定制度の手引」を作成しました。
エリアマネジメントの基本情報や本認定制度の概要、認定手続の方法などについて説明しています。

写真:手引の表紙

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]