町内会等の遵守事項等

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ページ番号1012742  更新日 2025年2月16日

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本制度による営利活動の実施に当たり、その実施者である町内会等は、以下の事項を遵守しなければなりません。(これらの事項については、町内会等から誓約書を提出してもらいます。)

共通事項

ア 基本姿勢

活動の実施に当たっては、法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実に行動すること。また、活動の実施に当たっては、地域住民及び関係者・団体との連携を図り、活動の円滑な実施に努めること。

イ 近隣住民への事前説明

活動場所の街区公園等の周辺に居住する住民及び事業者(以下「近隣住民等」という。)に対し、本制度による営利活動等を実施することについて回覧又はチラシの配付等により事前に情報提供すること。また、近隣住民等が個別に説明を求めた際はこれを行うなど、誠実に対応し理解を得ること。

活動によって音、におい、振動等により他の近隣の住民等に苦痛をもたらす可能性がある場合や、活動の一部に企業活動等を含む場合は、必ず事前に近隣住民へ開催内容を説明し了解を得る又は開催状の送付や回覧等で周知・意見の収集をはかるなどして、地域の同意を得ること。

ウ 公園の美観維持

本制度に基づく活動の実施に伴い発生したゴミの処分及び原状復旧は、活動の実施者である町内会等の責任において行うこと。また、活動場所である街区公園等の美観を維持するため、日常的な清掃美化活動に積極的に取り組むこと。

エ 担当者の配置

営利活動等に係る騒音、ゴミ等への相談・苦情について確実に対応するため、緊急時に対応できる担当者を配置し、区維持管理課に連絡先を提出すること。

オ 原状回復義務

公園使用許可や占用許可、施設設置管理許可等の許可期間や指定管理期間が終了したときは、ただちに街区公園等を活動前の状態に復して返還すること。ただし、市の承認に基づき、活動後の状態で返還できるものとする。

カ その他

暴力団関係者等を活動の関係者に含まないこと。

キ その他必要な措置

本制度に基づく活動により第三者等に損害を与えることがないよう必要な措置を講じること。

(ア) 物品販売等を主目的とする営利活動に係る事項

ク 他の公園利用団体との事前調整

活動場所の街区公園等を既に定期的に利用している他団体がある場合は、本制度に基づく営利活動の開始について事前に説明するとともに、利用日等について調整し、各々の利用が重複するなど公園利用に支障が生じることのないようにすること。

(イ) 自動販売機の設置に係る事項

ケ 自動販売機設置時の周辺店舗等への事前説明

自動販売機を設置する場合は、同様の品を販売する周辺の店舗等(自動販売機の設置場所から概ね半径100m以内)に事前に説明し、自動販売機の設置について理解を得ること。

コ 要件を満たさなくなった場合の対応

自動販売機の設置に係る要件を満たさなくなった場合には、すみやかに自動販売機を撤去すること。

(ウ) 公園改良の提案

サ 指定管理者制度における協定書・仕様書等の順守

提案・実施に当たっては、対象の街区公園等の指定管理にあたっての基本協定書や年度協定書、業務仕様書、事業計画書等を遵守すること。

シ 要件を満たさなくなった場合の対応

公園改良の提案に係る要件を満たさなくなった場合には、すみやかに設置物を撤去すること。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]