広島市エリアマネジメント活動計画の認定に係る審査要領

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ページ番号1018441  更新日 2025年2月16日

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(趣旨)
第1条 この要領は、広島市エリアマネジメント活動計画認定要綱(以下「要綱」という。)第5条第2項に基づき、エリアマネジメント活動計画の認定に係る審査を適正かつ効率的に行うために必要な事項を定めるものとする。

(審査)
第2条 エリアマネジメント活動計画の認定に係る審査は、広島市エリアマネジメント活動計画認定審査会(以下「審査会」という。)において行う。
2 審査の項目及び審査基準は、別表のとおりとする。
3 審査会は、要綱第3条に該当すること及び別表に掲げる審査基準に適合することについて、要綱第4条第3項及び第4項に規定するエリアマネジメント活動計画の記載事項ごとにその適否を審査する。
4 記載事項ごとの適否は、審査会の委員の合意により決することとする。
5 認定は、全ての記載事項において適となったエリアマネジメント活動計画について行う。この場合において、審査会は、エリアマネジメント活動計画の円滑な実施等のための意見を付することができる。

(委任)
第3条 審査に当たり、この要領に疑義が生じた場合及びこの要領に定めのない事項については、別に定める。

附則
この要領は、平成31年2月15日から施行する。

別表

審査の項目及び審査基準

項目

審査基準

公益性 対象地域全体の利益増進につながる活動であるか。

利益が特定の者や地域に偏っていないか。

必要性 対象地域の課題やニーズに応じた、地域にとって必要な活動であるか。
事業効果 設定した目的や目標の達成が期待できる活動であるか。
実行性 エリアマネジメント団体の組織体制、これまでの活動状況、活動計画、収支計画等から、活動の実施が可能であると見込まれるか。
継続性 中長期的に実施体制や財源等が確保され、継続的な活動の実施が可能であると見込まれるか。
妥当性

要綱第4条第3項第7号に規定する事項(制限等の緩和)においては、エリアマネジメントの活動の公益性や必要性、期待される効果等と、当該制限等の本来の目的及び当該制限等の緩和による地域環境等への影響とを比較考量し、当該制限等の緩和を行うことに妥当性があるか。

要綱第4条第4項に規定する事項(エリアマネジメントを推進するために必要と考える事項)を記載した場合においては、その記載目的及び内容に妥当性があるか。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]