「ひろしまLMO」ロゴマーク

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ページ番号1008909  更新日 2025年6月24日

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広島市では、「ひろしまLMO」に対する市民の認知度を高め、その普及・定着を促進するため、ひろしまLMOのロゴマークを作成することとし、その制作を広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科視覚造形分野研究室(担当教員:納島正弘教授)に依頼しました。その後、2年生の学生4名からデザイン案が提案され、本市による選考を経て、以下のとおり、ロゴマーク及びロゴタイプを決定しました。

「ひろしまLMO」は、ロゴマークを広報媒体等(名刺やホームページ等)に使用することができます。

(1) ひろしまLMOロゴマーク

イラスト:ひろしまLMOロゴ

デザインのコンセプト

「もやい結び」という結び方に躍動感を持たせたイメージでデザインした。催合(もやい)とは複数の人間が共同して作業や事業を行うことであり、その土地の人たちがお互いに持てる力で協力し合い、それぞれの地域を活性化させることで、その集合体である広島市が豊かで住みやすいまちになってほしいという願いや、催合で社会を繋げる意味を込めた。

制作者

広島市立大学 芸術学部デザイン工芸学科視覚造形 池田 優菜 さん

(2) ひろしまLMOロゴマークとロゴタイプの組み合わせ

イラスト:ひろしまLMOロゴマークとロゴタイプの組み合わせ

デザインのコンセプト

「L」と「M」と「O」のつなぎ目で、現在から未来への「つながり」を表現した。ひろしまLMOが地域コミュニティを現在から未来につなげてほしいという思いや、次世代を担う子ども達に広島市の未来を切り拓いてつないでほしいという願いを込めた。

制作者

広島市立大学 芸術学部デザイン工芸学科視覚造形 山本 千夏 さん

1 使用できる者

ひろしまLMO

2 使用用途

ひろしまLMOであることを広報するため、ロゴマークを使用することができます。

※使用対象外とする場合は以下のとおりです。

  1. 市の信用又は品位を害するおそれがあると認められる場合
  2. 自己の商標又は意匠とするなど独占的に使用するおそれがあると認められる場合
  3. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
  4. 特定の宗教の普及宣伝活動、政治活動又は選挙活動に使用又はそれを助長するおそれがあると認められる場合
  5. その他市長が適当でないと認める場合

3 使用料

無料(ただし、使用に係る経費は、ロゴマークを使用する者の負担とする)

4 使用の手続

物品及び広報物等にロゴマークを使用しようとするときは、ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を各区の地域起こし推進課へ提出してください。また、使用目的や使用方法がわかる資料があれば添付してください。
承認を受けた内容を変更しようとする場合は、各区の地域起こし推進課へロゴマーク使用変更承認申請書(様式第4号)を提出してください。
※申請書の様式は、このページからダウンロードできます。

【提出先】

課名

電話番号(ファクス)

住所

Eメール

中区

市民部地域起こし推進課

082-504-2546

(ファクス:082-541-3835)

中区国泰寺町一丁目4番21号

[email protected]

東区

市民部地域起こし推進課

082-568-7704

(ファクス:082-262-6986)

東区東蟹屋町9番38号

[email protected]

南区

市民部地域起こし推進課

082-250-8935

(ファクス:082-252-7179)

南区皆実町一丁目5番44号

[email protected]

西区

市民部地域起こし推進課

082-532-0927

(ファクス:082-232-9783)

西区福島町二丁目2番1号

[email protected]

安佐南区

市民部地域起こし推進課

082-831-4926

(ファクス:082-877-2299)

安佐南区古市一丁目33番14号

[email protected]

安佐北区

市民部地域起こし推進課

082-819-3904

(ファクス:082-815-3906)

安佐北区可部四丁目13番13号

[email protected]

安芸区

市民部地域起こし推進課

082-821-4905

(ファクス:082-822-8069)

安芸区船越南三丁目4番36号

[email protected]

佐伯区

市民部地域起こし推進課

082-943-9705

(ファクス:082-943-9718)

佐伯区海老園二丁目5番28号

[email protected]

 

5 遵守事項

  1. ひろしまLMOデザインマニュアルに従い、色、形等を正しく使用すること
  2. 承認を受けた内容に沿って使用すること
  3. ひろしまLMOとして認定されている期間内においてのみ使用すること
  4. ロゴマークを使用した物品及び広報物等の完成見本又は完成品の提出を求められたときは、速やかに提出すること

6 違反等に対する取り扱い

次のいずれかに該当したときは、必要な措置をとることもしくは使用の差止めを求め、又は使用の承認を取り消すことがあります。

  1. 使用対象外事項に該当したとき
  2. 使用承認又は使用変更承認の手続を行っていないとき
  3. 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき
  4. 遵守事項に違反したとき
  5. ひろしまLMOの認定を取り消されたとき
  6. その他市長が適当でないと認めるとき

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課 ひろしまLMO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2867 ファクス:082-504-2029
[email protected]