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○広島市下水道事業財務会計規則

昭和60年3月30日

規則第76号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計

第1節 出納機関(第3条~第10条)

第2節 伝票、帳簿及び勘定科目(第11条~第20条)

第3節 収入(第21条~第27条)

第4節 支出(第28条~第41条)

第5節 検査(第42条)

第6節 前受金、預り金及び預り有価証券(第43条~第48条)

第7節 雑則(第48条の2~第49条の3)

第3章 物品(第50条~第55条の3)

第4章 固定資産

第1節 通則(第56条~第58条)

第2節 取得(第59条~第64条)

第3節 管理及び処分(第65条~第67条)

第4節 減価償却(第68条)

第5節 雑則(第69条~第69条の3)

第5章 予算及び決算

第1節 予算(第70条~第78条の3)

第2節 決算(第79条~第84条)

第3節 雑則(第85条~第85条の3)

第6章 帳票(第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則92・平20規則61・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「予算」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条に規定する予算をいう。

(2) 「配当」とは、下水道事業に係る支出予算(現金の支出を伴わない経費を除く。)について、その執行できる範囲を指示することをいう。

(3) 「令達」とは、区役所の所掌に係る支出予算について、その執行できる範囲を指示することをいう。

(4) 「局」とは、次に掲げる組織をいい、「局長」とは、当該組織の長(危機管理室にあつては、危機管理担当局長とする。)をいう。

 区役所

(5) 「庶務担当課」とは、別表第1の庶務担当課の欄に掲げる課等をいい、「庶務担当課長」とは、同表の庶務担当課長の欄に掲げる職位をいう。

(6) 「主管課」とは、別表第2の担当範囲の欄に掲げる課等をいい、「主管課長」とは、同表の主管課長の欄に掲げる職位をいう。

(7) 「出納員」とは、下水道事業に係る出納その他の会計事務のうち、会計管理者に委任されている事務をつかさどる者をいう。

(8) 「区出納員」とは、下水道事業に係る出納その他の会計事務のうち、区会計管理者に委任されている事務をつかさどる者をいう。

(9) 「金銭」とは、下水道事業に係る現金、預金、貯金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項の規定により納付された証券をいう。

(10) 「物品」とは、下水道事業に係る固定資産及び金銭以外の一切の動産をいう。

(11) 「物品出納員」とは、別表第3の設置箇所の欄に掲げる課等において下水道事業に係る物品の取扱い及び保管に関する事務を担当する者として、同表の物品出納員となるべき者の欄に掲げる職位をいう。

(12) 「物品取扱員」とは、別表第3の設置箇所の欄に掲げる課等において物品出納員を補助する者として、同表の物品取扱員となるべき者の欄に掲げる職位をいう。

(13) 「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。

 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械、装置、車両運搬具及び建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

 無形固定資産 借地権、地上権、施設利用権、電話加入権その他これらに準ずる権利をいう。

 投資 水洗便所設備資金貸付金、排水設備改修資金貸付金、投資有価証券、出資金、長期貸付金その他これらに準ずるものをいう。

(昭63規則44・平2規則30・平5規則4・平7規則61・平11規則56・平19規則48・平27規則40・一部改正)

第2章 会計

第1節 出納機関

(区会計管理者への委任)

第3条 広島市下水道事業の設置等に関する条例(昭和60年広島市条例第69号)第8条の規定による会計管理者の権限に属する事務のうち、区役所において取り扱う現金及び有価証券の出納に関する事務を、区会計管理者に委任する。

(平19規則48・一部改正)

(出納員の設置等)

第4条 出納員及び区出納員の設置箇所、出納員又は区出納員となるべき者の職及びその取扱事務は、別表第4のとおりとする。

(昭61規則43・平2規則30・一部改正)

(分任出納員及び区分任出納員の設置等)

第5条 市長が必要と認める箇所に、分任出納員又は区分任出納員を置く。

2 分任出納員及び区分任出納員は、所属の出納員又は区出納員の命を受け、当該出納員又は区出納員の事務の一部を分任する。

(昭61規則43・一部改正)

(出納員等への事務の委任)

第6条 会計管理者又は区会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第4に取扱事務として掲げる事務をそれぞれの出納員又は区出納員に委任するものとする。

2 会計管理者又は区会計管理者は、前項の規定により委任する事務のほか、必要があるときは、その権限に属する事務をそれぞれの出納員又は区出納員に委任することができる。

3 出納員又は区出納員は、必要があるときは、会計管理者又は区会計管理者の承認を得て、前2項の規定により委任された事務の一部を所属の分任出納員又は区分任出納員に委任することができる。

(平3規則27・平19規則48・一部改正)

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 下水道事業に係る公金の出納事務の一部を市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを広島市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、公金の収納及び繰替払の事務の一部を取り扱わせるものを広島市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)という。

(担保の提供)

第8条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、それぞれ次に掲げる額以上の現金又は有価証券を担保として提供しなければならない。

(1) 出納取扱金融機関 500万円

(2) 収納取扱金融機関 10万円

(平5規則4・平15規則49・平19規則97・一部改正)

(現金の支払)

第9条 出納取扱金融機関は、会計管理者から現金支払の通知を受けたときは、会計管理者印を確認の上、支払金から控除すべきものがあるときは、これを控除し、現金を支払わなければならない。

(平19規則48・平25規則69・令5規則36・一部改正)

第10条 削除

(平19規則97)

第2節 伝票、帳簿及び勘定科目

(伝票)

第11条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。過誤その他の理由により取引を取り消し、又は伝票を訂正する場合においても同様とする。

(伝票の種類)

第12条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。ただし、現金と預金との振替を行う場合は、前2項に規定する取引についても発行することができる。

(伝票の記載)

第12条の2 伝票の作成に当たつては、下水道局長が指定する事項を除き、所定の印字装置により印字しなければならない。

2 前項の規定により印字した伝票の記載事項は、これを改ざんし、又は訂正してはならない。ただし、下水道局長が指定する記載事項の訂正については、この限りでない。

(平2規則30・全改、平11規則56・一部改正)

(伝票の送付)

第13条 主管課長は、伝票を発行したときは、庶務担当課長を経て下水道局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定により経営企画課長に伝票を送付するときは、当該伝票に係る関係書類を添付して送付しなければならない。

(平9規則75・一部改正)

(経営企画課長の伝票審査)

第14条 経営企画課長は、伝票及び関係書類の送付を受けたときは、これを審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、これを庶務担当課長を経て主管課長へ返付しなければならない。

(1) 伝票及び関係書類が所定の様式でないとき。

(2) 伝票及び関係書類の内容に過誤があるとき、又は計算の基礎が明確でないとき。

(3) 伝票及び関係書類の内容が法令、予算、契約等に違反しているとき。

(4) その他支出の根拠が明確でないとき。

(5) 執行が不能となつたとき。

2 経営企画課長は、審査後の支出伝票又は支払の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を会計管理者に送付しなければならない。

(昭61規則43・平9規則75・平19規則48・平25規則69・一部改正)

(伝票等の保存)

第15条 伝票等取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれその日付によつて整理のうえ保存しなければならない。

(帳簿の備付け)

第16条 会計管理者は、現金出納簿、預金元帳、預り有価証券保管簿、有価証券保管簿、金券受払簿、振替受払簿及び隔地払等支払未済資金整理簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

2 出納員及び区出納員は、入札保証金受払簿及び公売保証金受払簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

3 経営企画課長は、総勘定内訳帳を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

4 庶務担当課長は、資金前渡概算簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

5 主管課長は、収入調定簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

6 資金前渡事務取扱者又は支出の事務の委託を受けた者は、資金前渡金出納簿(随時の資金前渡を除く。)又は支出委託金出納簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

7 出納取扱金融機関は、公金受払整理簿を備え、金銭の収支を整理しなければならない。

(平2規則30・平9規則75・平19規則48・平19規則97・一部改正)

(帳簿の照合)

第17条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第18条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

3 前項の勘定科目で区分する場合において、疑義が生じたときは、下水道局長がこれを定める。

(科目の更正)

第19条 主管課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、振替伝票を発行することにより、直ちに正当科目に更正しなければならない。

(資金収支表の作成及び残高の照合)

第20条 経営企画課長は、毎月、資金収支表を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による資金収支表の送付を受けたときは、第49条において準用する広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号。以下「会計規則」という。)第98条の規定により出納取扱金融機関が提出した日計表その他関係書類に基づき預金の残高を照合しなければならない。

(平9規則75・平19規則48・一部改正)

第3節 収入

(収入の調定)

第21条 収入を徴収する者は、収入を徴収しようとするときは、当該収入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その徴収を決定しなければならない。

(1) 収入が法令又は契約に違反していないか。

(2) 収入の所属年度及び予算科目に、誤りはないか。

(3) 収入される金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納付場所が適正であるか。

2 次に掲げる収入については、当該収入を収納したときに調定をすることができる。

(1) 寄附金

(2) 延滞金及び延滞利子

(3) 預金利子

(4) 水洗便所設備資金貸付償還金

(5) 排水設備改修資金貸付償還金

(6) 下水道事業受益者負担金

(7) 下水道事業分担金

(8) 公衆電話取扱料及び私用電話料

(9) その他市長が事前に調定することが困難と認める収入

3 主管課長は、収入を徴収する者が前2項の規定により調定をしたときは、振替伝票を発行し、庶務担当課長を経て経営企画課長に送付しなければならない。ただし、前項の規定に基づき調定をしたときは、振替伝票の発行を省略することができる。

(平7規則61・平9規則75・平20規則61・一部改正)

(納入に関する書類)

第22条 納付書、現金払込書、収納金払込票及び納入通知書(以下「納入通知書等」という。)は、次に掲げる区分により使用するものとする。

納付書 国庫支出金、県支出金、企業債、寄附金、滞納処分費、収入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が払込みをする収入金、隔地払等に係る支払未済の収入への組入れ資金その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

現金払込書又は収納金払込票 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、分任出納員又は区分任出納員が払込みをする収入金

納入通知書 納付書、現金払込書及び収納金払込票によらない収入金

2 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域外に住所を有する者が納入する場合その他会計管理者が必要と認める場合は、前項に掲げる書類に代えて、公金指定様式振替払込書を使用することができる。

(平17規則92・平19規則48・平19規則97・平25規則69・一部改正)

(納入の通知等)

第23条 収入を徴収する者は、収入を調定したときは、納付期限の10日前までに納入義務者に到達するように、納入通知書により通知しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難いものについては、口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができる。

(調定の変更等)

第24条 収入を徴収する者は、調定をした後において、当該調定額につき法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により調定の変更をしなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 前項の規定により調定の変更をしたときは、直ちにその旨を納入義務者に納入通知書により通知しなければならない。ただし、前条ただし書に規定する収入については、同条ただし書の規定を準用する。

3 第21条第1項及び第3項本文の規定は、第1項の規定により収入の調定を変更しようとする場合について準用する。

(領収証書の交付)

第25条 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、出納員の事務の一部の委任を受けた分任出納員、区出納員の事務の一部の委任を受けた区分任出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、納入義務者から納入通知書等により現金及び令第21条の3第1項の規定による証券の納付を受けたときは、領収証書を交付しなければならない。

(平5規則4・平19規則48・平25規則69・一部改正)

(収納整理)

第26条 会計管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から領収済通知書又は収納した旨を記録した電磁的記録の送付を受けたときは、予算科目別にこれを区分し、収入集計表を作成するとともに、関係帳簿に収入のてん末を記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入集計表に領収済通知書及びこれに係る電磁的記録又は収納した旨を記録した電磁的記録を添付してこれを経営企画課長を経て主管課長へ送付しなければならない。

3 主管課長は、前項の規定による収入集計表並びに領収済通知書及びこれに係る電磁的記録又は収納した旨を記録した電磁的記録の送付を受けたときは、遅滞なく収入伝票を発行しなければならない。

(平5規則4・平9規則75・平19規則48・平22規則59・平25規則69・平26規則63・一部改正)

(不納欠損)

第27条 債権を放棄し、又は債権が消滅した場合において、不納欠損処分を行つたときは、主管課長は、振替伝票を発行し、庶務担当課長を経て経営企画課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により振替伝票の送付を受けたときは、経営企画課長は、その旨を記録しなければならない。

(平2規則30・平9規則75・一部改正)

第4節 支出

(支出の手続)

第28条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為をしたときは、庶務担当課長に報告しなければならない。

(昭61規則43・平2規則30・一部改正)

(支出伝票の発行)

第29条 主管課長は、支出をしようとするときは、債権者ごとに支出伝票を発行しなければならない。

2 主管課長は、支払日が同一である支出については、予算科目の款の区分ごとにまとめて(広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)第2条の規定による給与等及び法定福利費の支出にあつては、これらをそれぞれまとめて)、支出伝票又は振替伝票を発行することができる。

3 前項の規定により支出伝票又は振替伝票を発行するときは、伝票継続紙を併せて発行し、又は債権者ごと及び予算科目ごとに支出の内訳を記載した調書を併せて作成し、当該支出伝票又は振替伝票に添付しておかなければならない。

(平2規則30・一部改正)

(支出伝票への添付書類)

第30条 支出伝票には、請求書とともに次に掲げる区分により、当該各号に掲げる事項を記載した支出負担行為伺及びその関係書類を添付しなければならない。ただし、別に規則で定めのある場合は、算定の内容を示す事項を記載した関係書類の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、諸手当、旅費、費用弁償等

算定の内容を示す事項

(2) 物件の購入又は修繕の代金等

用途、名称、種類、単位、数量、単価等

(3) 運搬料

目的、品名、区間、期間、数量、単価等

(4) 広告料

目的、種類、期間、場所、数量等

(5) 委託料

件名、期間、契約年月日、完了年月日等

(6) 土地物件の使用料、賃借料等

所在地、期間、用途、面積、単価等

(7) 工事請負代金

工事名、工事場所、部分払又は前金払の内訳、着工年月日、完了年月日等

(8) 不動産買収費、物件移転料等

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、所有権移転登記済年月日、移転完了年月日等

(9) 補助金及び負担金

理由、指令番号、指令年月日等

(10) 企業債元利金

名称、記号、元本、利率、期間等

(11) 前各号に掲げる経費以外の経費

算定の内容を示す事項

(平2規則30・平11規則56・平12規則63・令3規則92・一部改正)

(現金による支払)

第31条 会計管理者は、債権者から現金による支払の申出を受けたときは、領収証書を徴し、出納取扱金融機関の広島市役所支店をして、現金により支払をさせるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により現金による支払をさせようとする場合は、支払通知書に会計管理者印を押印して支払の通知をしなければならない。

(平元規則2・平6規則71・平8規則64・平19規則48・平25規則69・令5規則36・一部改正)

(預金区分の異動通知)

第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関における預金区分を変更するときは、公金振替書により、その旨を出納取扱金融機関に通知するものとする。

(平19規則48・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第33条 令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(1) 奨励金、表彰金及び賞金

(2) 謝礼金、見舞金、慰問金及び賞じゆつ金

(3) 交際費

(4) 作業地において直接支払を要する経費

(5) 供託金

(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第73条第6項の再資源化預託金等及び料金

(7) 水洗便所設備資金貸付金

(8) 排水設備改修資金貸付金

(9) 駐車場使用料

(10) 水資源再生センターにおいて常時必要とする経費

(11) 運賃

(12) 訴訟に要する経費

(13) 負担金

(14) 郵便切手又ははがきの購入に要する経費

(15) 有料道路通行券の購入に要する経費

(16) 有料道路の通行料金

(17) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(18) 会場借上げに要する経費

(19) 判決、裁判上の和解、調停、裁決等により支払う補償金及び賠償金

(20) 集会、儀式その他の行事に際し直接支払を必要とする経費

(21) 電話の設置に要する経費

(22) 現地において直接支払を要する複写機使用料

(23) 固形状一般廃棄物処分手数料

(24) 収納取扱金融機関(会計管理者が別に定める金融機関に限る。)に係る事務取扱手数料

(25) 受験、受講等に要する経費

(昭60規則84・平6規則85・平7規則61・平10規則48・平11規則56・平16規則42・平17規則1・平17規則92・平18規則48・平19規則48・平19規則97・平25規則69・平26規則63・令3規則92・一部改正)

(前渡資金の精算)

第34条 資金前渡事務取扱者は、次に掲げる期間内に精算書を作成し、前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費及び1か月を超えて受ける経費にあつては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内

(2) その他の経費にあつては、支払完了後(外国及び遠隔の地にあつては帰庁後)10日以内

2 資金前渡事務取扱者は、前項の規定により精算する際、過金が生じたときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、前項第1号に掲げる経費に係る過金については、これを返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

3 資金前渡事務取扱者は、第1項の規定により精算書を作成したときは、速やかにこれを主管課長に送付し、主管課長は、当該精算書に基づき振替伝票を発行し、庶務担当課長を経て経営企画課長に送付しなければならない。

(平2規則30・平9規則75・一部改正)

(概算払の範囲)

第35条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 委託料

(3) 損害賠償に要する経費

(平19規則48・一部改正)

(概算払金の精算)

第36条 概算払を受けた者は、用務又は事件の終了後10日以内に精算書を作成し、概算払金を精算しなければならない。

2 概算払を受けた者は、前項の規定により精算をする際、過金が生じたときは速やかにこれを返納し、不足金が生じたときはこれを請求しなければならない。

3 概算払を受けた者は、第1項の規定により精算書を作成したときは、速やかにこれを主管課長に送付し、主管課長は、当該精算書に基づき振替伝票を発行し、庶務担当課長を経て経営企画課長に送付しなければならない。

(平2規則30・平8規則64・平9規則75・一部改正)

(前金払の範囲)

第37条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋の占有者に対する移転料

(3) 受験料及び受講料

(4) 委託料

(5) 土地購入に要する経費のうち市長が特に必要と認める経費

(6) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項の規定により登録性能検査機関が行う特定機械等の性能検査に係る手数料

(7) 有線テレビジョン放送事業者に対して支払う受信料

(昭60規則84・平11規則56・平18規則48・平19規則48・一部改正)

(前払金の管理等)

第38条 主管課長は、前金払をしたものについては、当該前金払に係る給付の履行の状況を常に把握しておかなければならない。

2 前金払をした後、契約の不履行、代価の変更その他事情に変更が生じたときは、主管課長は、速やかに精算の手続をとらなければならない。

(繰替払の範囲)

第39条 令第21条の8第3号の規定により、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の報奨金の支払については、出納員、区出納員、委任を受けた分任出納員若しくは委任を受けた区分任出納員、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関又は収入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者をして、その収納に係る当該下水道事業受益者負担金又は当該下水道事業分担金の収入金を繰り替えて使用させることができる。

(平20規則61・平25規則69・一部改正)

(繰替払の整理及び精算)

第40条 出納員、区出納員、委任を受けた分任出納員若しくは委任を受けた区分任出納員、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関又は収入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者は、繰替払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。

2 繰替払をした者(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を除く。)は、繰替払日計表により繰替えの状況を整理し、翌月7日まで(中途において事務が完了した場合はその日から7日以内)に精算して主管課長に報告しなければならない。

3 前項の規定により報告を受けた主管課長は、直ちに当該繰替払に係る支出予算科目から繰替使用に係る収入予算科目への振替えの手続を執らなければならない。

4 前項の規定は、繰替払をした出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に係る第26条第2項の規定による送付を受けた主管課長について準用する。この場合において、前項中「前項の規定により報告を受けた主管課長は」とあるのは、「第26条第2項の規定による送付を受けた主管課長は、送付を受けた日の属する月の翌月7日まで(中途において事務が完了した場合はその日から7日以内)に、同項の領収済通知書に係る電磁的記録を利用して繰替えの状況を整理し」と読み替えるものとする。

(平19規則48・平25規則69・平27規則40・一部改正)

(支出の整理)

第41条 会計管理者は、第49条において準用する会計規則第51条の規定に基づき、送付された支出伝票又は支払の内容を記録した電磁的記録により下水道事業の現金を支出したときは、第49条において準用する会計規則第112条の規定に基づき出納取扱金融機関から送付される支払日計表及び支出伝票により支出した場合の当該支払済支出伝票を経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により支出伝票及び支払日計表の送付を受けたときは、関係帳簿に支払のてん末を記載しなければならない。

(平9規則75・平19規則48・平25規則69・一部改正)

第5節 検査

(金銭取扱検査)

第42条 区会計管理者、出納員、区出納員、資金前渡事務取扱者(市長が特に指定するものに限る。)、収入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者、支出の事務の委託を受けた者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の下水道事業に係る金銭の取扱いに関する検査は、会計管理者が行うものとする。

(平19規則48・平25規則69・一部改正)

第6節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第43条 工事負担金等として既に現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、主管課長は前受金として整理しなければならない。

2 前項の債務を履行したときは、主管課長は前受金を当該科目に振り替えなければならない。

(預り金)

第44条 主管課長は、下水道事業の収入に属しない現金を預り金として次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前受金還付未済金

(4) 過誤納還付金

(5) その他預り金

(預り有価証券)

第45条 経営企画課長は、下水道事業の所有に属しない有価証券を預り有価証券として整理しなければならない。

(平9規則75・一部改正)

(預り有価証券の受入れ)

第46条 主管課長は、保証金又は担保を有価証券で納付させるときは、預り有価証券納付書を作成し、納入者をして当該有価証券に当該預り有価証券納付書を添えて会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の預り有価証券納付書の提出を受けたときは、これと引換えに納入者に対して預り有価証券受領書を交付するとともに、預り有価証券通知書を経営企画課長に送付しなければならない。

3 経営企画課長は、前項の預り有価証券通知書の送付を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(平9規則75・平19規則48・一部改正)

(預り有価証券の還付)

第47条 主管課長は、納入者から預り有価証券又はその利札の還付を求められたときは、所定の還付請求書を提出させ、経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により還付請求書の送付を受けたときは、これを審査し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、預り有価証券又は当該預り有価証券に係る利札を還付するときは、これと引換えに納入者から領収証書を徴するとともに、当該領収証書を経営企画課長に送付しなければならない。

4 前条第3項の規定は、預り有価証券の還付について準用する。

(平9規則75・平19規則48・一部改正)

(預り金及び預り有価証券の保管)

第48条 この章に定めるもののほか、預り金及び預り有価証券の出納及び保管については、金銭の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

第7節 雑則

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第48条の2 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「準用地方自治法」という。)第243条の2の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 準用地方自治法第243条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為 当該行為について、専決の権限に基づき決裁をした職員及び代理決裁をした職員

(2) 準用地方自治法第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為 当該行為を行うことを命ぜられた職員

(平21規則56・追加、令2規則13・一部改正)

(準用規定)

第49条 会計規則第4条第6条第18条第21条第25条から第31条まで、第31条の2第1項第31条の3第1項及び第2項第31条の4第31条の6第34条第36条第38条第41条第42条第51条から第53条まで、第55条第1項本文及び第2項第56条から第58条まで、第60条第61条第67条から第69条まで、第73条第74条第77条第81条第1項から第3項まで、第82条から第84条まで、第86条から第90条まで、第96条第98条第99条第100条第2項第102条から第104条まで、第106条第110条から第112条まで、第114条から第119条まで、第121条第123条第124条第134条第138条から第141条まで、第144条第146条別表第2並びに別表第4の規定は、下水道事業に係る会計事務について準用する。

(昭61規則43・昭63規則44・平元規則71・平5規則4・平7規則61・平8規則64・平19規則48・平19規則97・平23規則36・平25規則69・平29規則37・平30規則44・令3規則55・令3規則81・令5規則36・一部改正)

(読替規定)

第49条の2 前条の規定による会計規則の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

命令書等

伝票

書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。)

書類

会計管理者

下水道局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)

第18条

歳入

収入

第21条

令第156条第1項の規定による証券を含む。以下第3章

広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号。以下「下水規則」という。)第2条第9号の証券を含む。第61条第2項

第25条

令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2

歳入

収入

会計管理者

経営企画課長

第26条

歳出

支出

第27条

令第156条第1項第1号

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項第1号

第28条及び第29条

収納機関

会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、出納員の事務の一部の委任を受けた分任出納員、区出納員の事務の一部の委任を受けた区分任出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

第30条

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第31条の2

令第155条

地方公営企業法施行令第21条の2

第31条の6

会計管理者

経営企画課長

第34条

命令書及び戻入通知書

支出伝票

第36条

支出命令書

支出伝票

第38条

支出命令書

支出伝票

書類(電磁的記録を含む。)

書類

命令書

伝票

第42条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第51条

支出命令書

支出伝票

会計管理者

経営企画課長

第52条

支出命令書

支出伝票

第53条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第58条

会計管理者

経営企画課長

第60条

前条第1項第1号

下水規則第34条第1項第1号

第67条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第68条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第69条

支出命令書

支出伝票

指定金融機関

出納取扱金融機関

第73条

令第165条の3第1項

地方公営企業法施行令第21条の11第1項

会計管理者

経営企画課長及び会計管理者

第59条

下水規則第34条

第74条

歳入

収入

第77条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第81条

第78条第1項

下水規則第4条

並びに同条第2項の規定により一定の期間設置される出納員及び区出納員の任免にあつては主管局長の内申により、第79条第1項

にあつては主管局長の内申により、下水規則第5条第1項

主管局長

下水道局長

第89条及び第90条

指定金融機関又は収納代理金融機関

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関

第96条

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第98条から第100条まで

指定金融機関

出納取扱金融機関

第102条

前条

下水規則第8条

第103条

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

令第155条

地方公営企業法施行令第21条の2

第104条

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第106条

指定金融機関及び収納代理金融機関

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

第110条から第112条まで及び第114条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第115条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第116条及び第117条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第118条

歳入

収入

会計管理者

経営企画課長

第119条

指定金融機関又は収納代理金融機関

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関

第121条及び第123条

保管有価証券

預り有価証券

第124条

調定書及び支出命令書

収入伝票及び支出伝票

第134条

保管有価証券

預り有価証券

第138条

前条に規定する検査並びに指定金融機関及び収納代理金融機関

下水規則第42条

出納員、区出納員及び歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者

出納員及び区出納員

指定金融機関及び収納代理金融機関に

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に

第141条

第137条に規定する検査並びに指定金融機関及び収納代理金融機関

下水規則第42条

資金前渡事務取扱者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者

資金前渡事務取扱者

指定金融機関及び収納代理金融機関の代表者

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の代表者

第144条

命令書等

伝票

歳入

収入

歳出

支出

第146条

資金前渡事務取扱者、現金を取り扱つた者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた

資金前渡事務取扱者及び現金を取り扱つた

区役所(当該区役所に併設される区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局を含む。)

区役所

別表第2

使用料及び賃借料

賃借料

補償、補塡及び賠償金

補償金

(平8規則64・追加、平9規則75・平11規則56・平15規則49・平17規則92・平19規則48・平19規則97・平25規則69・平26規則63・平27規則40・平29規則37・平31規則32・令3規則55・令3規則81・令3規則92・令5規則36・一部改正)

(適用除外)

第49条の3 会計規則は、下水道事業には適用しない。

(平8規則64・追加)

第3章 物品

(物品の分類)

第50条 物品は、次の各号に掲げる分類により区分して整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 雑品

(物品管理職員)

第51条 経営企画課長は、物品の取得、管理及び処分の総括に関する事務を行うものとする。

2 物品出納員は、その所管に属する物品の取得管理、処分(処分の決定を除く。)及び出納通知に関する事務を行うものとする。

3 物品取扱員は、その所管する課又は水資源再生センターにおいて保管する物品について、常にその状況を把握し、その管理に必要な資料を整理しておかなければならない。

(平9規則75・平19規則48・一部改正)

(購入)

第52条 物品の購入は、主管課からの請求に基づき、財政局契約部物品契約課(主管課が区役所の課である場合は、振替物品その他財政局長が定める物品を購入するときを除き、区役所市民部区政調整課とする。)において行うものとする。ただし、次に掲げる物品、1件20万円未満の物品及び財政局長が特に認めた物品の購入手続は、主管課において行うものとする。

(1) 図書及び定期刊行物

(2) 電子複写及び模写電送装置の用に供する消耗品

(3) 食品類

(4) 切花及び花輪

(5) 収入印紙及び自動車重量税印紙

(6) 郵便切手及び郵便はがき

(7) 乗車(船)券及び有料道路通行券

(8) ICカード乗車券(集積回路が組み込まれたカードであつて公共交通機関の利用に係るものをいう。)

(9) ナンバープレート

(10) 油脂(財政局長が定めたものを除く。)、プロパンガス及び消火剤

(11) 機械器具の修理に要する部品(自動車、原動機付自転車及び原動機付機械の部品を除く。)

(12) 写真、青写真及び電子複写した物

(13) ゴム印

(14) 商品券

(15) 事業ごみ指定袋

(16) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する物品

(17) 災害の発生に際し応急の用に供する物品

2 主管課長は、物品の購入を請求するときは、物品請求領収書を庶務担当課長を経て財政局契約部物品契約課長(区役所の主管課長にあつては、区役所市民部区政調整課長とする。)に送付しなければならない。

3 主管課長は、振替物品を必要とするときは、振替物品請求領収書により庶務担当課長を経て財政局契約部物品契約課長に請求しなければならない。

4 主管課における物品の購入(資金前渡を受けて購入する場合を除く。)は、物品購入領収書により行わなければならない。

5 主管課長は、物品を購入又は振替により受け入れるときは、物品出納員に対し、物品請求領収書又は物品購入領収書により受入れの通知をしなければならない。

(平2規則30・平6規則85・平9規則75・平10規則48・平11規則56・平13規則65・平14規則59・平16規則42・平18規則48・平19規則48・平20規則61・平23規則72・平24規則61・平26規則63・平27規則40・一部改正)

(売払物品の処分)

第53条 売払物品については、下水道局経営企画課において売り払うものとする。

(平9規則75・一部改正)

(物品の記録管理)

第54条 経営企画課長は、備品の出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

2 物品出納員及び物品取扱員は、次に掲げる帳簿を備え付け、物品(備品を除く。)の分類に応じて、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(1) 乗車(船)券出納簿

(2) ICカード乗車券出納簿

(3) 郵便はがき等出納簿

(4) 雑品出納簿

(5) プリペイド・カード出納簿

(6) 事業ごみ指定袋出納簿

(7) その他経営企画課長が必要と認めるもの

3 物品出納員及び物品取扱員は、消耗品(前項に定める帳簿により整理するものを除く。)の出納及び保管については、物品請求領収書、物品購入領収書又は振替物品請求領収書により整理しなければならない。

4 経営企画課長は、物品の出納を明確にするため、必要に応じ、物品取扱員に、第2項に規定する帳簿の補助簿を設けさせることができる。

(平2規則30・平6規則85・平9規則75・平18規則48・平26規則63・一部改正)

(準用規定)

第55条 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号。以下「物品管理規則」という。)第6条第3項前段及び第4項第7条第4項前段及び第5項第9条第11条第12条第15条から第26条まで、第29条第30条第1項第3項及び第4項第31条第34条から第39条まで、第41条第42条第44条から第46条まで、第48条並びに第50条の規定は、下水道事業の物品(固定資産を除く。)の取得、管理及び処分に関する事務について準用する。

(昭62規則40・平8規則64・平22規則79・一部改正)

(読替規定)

第55条の2 前条の規定による物品管理規則の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

物品出納員若しくは区物品出納員

物品出納員

別表第1

広島市下水道事業財務会計規則(以下「下水規則」という。)別表第3

主管局長

下水道局長

物品出納員又は区物品出納員

物品出納員

第7条

物品分任出納員若しくは区物品分任出納員

物品取扱員

別表第2

下水規則別表第3

主管局長

下水道局長

物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品取扱員

第9条

物品出納員若しくは区物品出納員又は物品分任出納員若しくは区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第12条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第15条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

物品処理票(これに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。)により作成し、管理するものを含む。以下同じ。)

物品処理票

記載し、又は入力しなければ

記載しなければ

第16条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第17条

会計管理者、区会計管理者、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員、区物品分任出納員

物品出納員、物品取扱員

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第19条及び第20条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第21条

会計管理者又は区会計管理者

下水道局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員

物品出納員及び物品取扱員

第22条

会計管理者又は区会計管理者

経営企画課長

第23条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員、区物品分任出納員

物品出納員、物品取扱員

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第24条

第3条

下水規則第50条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第25条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第26条

物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品取扱員

第30条

物品出納員若しくは物品分任出納員又は区物品出納員若しくは区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

会計管理者又は区会計管理者

経営企画課長

第31条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員、区物品分任出納員

物品出納員、物品取扱員

会計管理者(区役所(区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局を含む。)の各課長にあつては、区会計管理者又は会計管理者とする。)

経営企画課長

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第36条から第39条まで

会計管理者

経営企画課長

第41条

物品出納員又は区物品出納員

物品出納員

会計管理者又は区会計管理者

経営企画課長

物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品取扱員

第42条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

第44条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員

物品出納員及び物品取扱員

第46条

物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員

物品出納員及び物品取扱員

物品出納員若しくは物品分任出納員又は区物品出納員若しくは区物品分任出納員

物品出納員又は物品取扱員

会計管理者又は区会計管理者

経営企画課長

(平8規則64・追加、平9規則75・平10規則48・平18規則48・平19規則48・平22規則77・平22規則79・平25規則69・一部改正)

(適用除外)

第55条の3 物品管理規則は、下水道事業には適用しない。

(平8規則64・追加)

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の整理区分)

第56条 固定資産の整理区分は、別に市長が定める。

2 土地、建物、構築物等が2以上の目的に使用されている場合には、主たる使用目的によつて区分するものとする。

(固定資産の所管)

第57条 有形固定資産に関する総括事務は、経営企画課長が行う。

2 有形固定資産に関する事務は、当該有形固定資産を管理する主管課長が行う。

3 無形固定資産及び投資に関する事務は、経営企画課長が行う。

(平9規則75・一部改正)

(固定資産の総括)

第58条 経営企画課長は、固定資産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期すため、必要な調整を行うものとする。

(平9規則75・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によるものについては、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によるものについては、建設工事又は製作に要した直接及び間接の経費の合計額

(3) 改良を施したものについては、撤去部分の価額を控除した額に改良に要した経費を加えた額

(4) 交換によるものについては、交換のため提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(5) 無形固定資産については、取得に要した価額

(6) 無償譲受けによるものその他価額を定めることができないものについては、公正な評価額

(平26規則63・一部改正)

(価額の削除)

第60条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。

(備忘価額)

第61条 償却済みとなつた無形固定資産については、備忘価額1円を付して整理するものとする。

(建設仮勘定)

第62条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(建設改良工事の精算)

第63条 建設改良工事が完了した場合には、主管課長は、速やかに建設改良工事の精算を行い、工事精算報告書を作成し、庶務担当課長を経て経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により工事精算報告書の送付を受けたときは、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前項の場合において、固定資産の当該科目に振り替えるべき額は、工事に直接要した経費とあらかじめ定められた基準に従つて算出した間接費との合計額とする。

(平9規則75・一部改正)

第64条 削除

(平16規則42)

第3節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第65条 主管課長は、固定資産台帳により常に固定資産の増減、異動及び現状を明らかにしておかなければならない。

(平7規則61・一部改正)

(撤去、廃棄又は売却)

第66条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合においては、主管課長は、振替伝票(売却した場合においては、固定資産の帳簿価額と売却価額とが一致しないときに限る。)を発行しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第67条 機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、経営企画課長は用途廃止を決定しなければならない。

2 前項の規定により用途廃止を決定した固定資産の処分については、第53条の規定及び物品管理規則第34条第1項の規定を準用する。

(昭61規則43・昭62規則40・平9規則75・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却)

第68条 土地、建設仮勘定及び電話加入権を除く固定資産を償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

2 減価償却の方法は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により行うものとする。

3 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産へ編入した翌年度から定額法により個別に行うものとする。

4 下水道事業の経営の健全性を確保するため必要がある場合は、直接事業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、法、令及び前2項の規定により算出した減価償却額の1.5倍以内とすることができる。

5 有形固定資産のうち地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項各号に掲げる資産については、同項に定めるところにより、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うものとする。

(平26規則63・一部改正)

第5節 雑則

(準用規定)

第69条 広島市財産規則(昭和56年広島市規則第19号。以下「財産規則」という。)第6条から第17条まで及び第24条から第50条までの規定(財産規則第25条第3項の規定を除く。)は、下水道事業に係る固定資産の管理及び処分に関する事務について準用する。

(昭61規則43・平8規則64・平16規則42・平29規則37・一部改正)

(読替規定)

第69条の2 前条の規定による財産規則の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

管財課長

下水道局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)

第7条

第4条第2号

広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号)第57条第2項

管財課長

経営企画課長

第8条

公有財産台帳

固定資産台帳

公有財産

固定資産

第9条

公有財産

固定資産

第10条

財政局長

下水道局長

第13条

財政局長

下水道局長

財政局管財課(以下「管財課」という。)

下水道局経営企画課

第14条

管財課長

経営企画課長

第16条

公有財産

固定資産

公有財産台帳

固定資産台帳

第24条

公有財産

固定資産

滅失し、又は損傷し

滅失し、亡失し、又は損傷し

管財課長

経営企画課長

滅失又は損傷

滅失、亡失又は損傷

第25条

第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)

第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5

前3項

第1項又は第2項

(平8規則64・追加、平9規則75・平16規則42・平29規則37・一部改正)

(適用除外)

第69条の3 財産規則は、下水道事業には適用しない。

(平8規則64・追加)

第5章 予算及び決算

第1節 予算

(予算科目)

第70条 予算は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とに区分するものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、市長が別に定める。

3 前項の予算科目で区分する場合において、疑義が生じたときは、財政局長がこれを定める。

(予算執行の原則)

第71条 予算は、前条に規定する予算科目の区分に従い、適正にこれを執行しなければならない。

2 支出予算は、配当又は令達がなければこれを執行してはならない。ただし、現金を伴わない支出についてはこの限りでない。

3 区役所の主管課長は、令達を受けた予算のうち、公共下水道整備に係る国庫補助事業又は起債事業の工事の予算を執行しようとするときは、下水道局施設部計画調整課長と協議しなければならない。

(平2規則30・平16規則42・平25規則69・一部改正)

(支出負担行為伺)

第72条 配当又は令達された支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出伝票の決裁をもつて支出負担行為伺により市長の決裁を受けたものとみなす。

(1) 報酬、給料、手当等、法定福利費及び災害補償費

(2) 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料で経常的かつ定期に支払を要するもの

(3) 後納郵便料金及び後納電報料金

(4) 公金取扱手数料

(5) 元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料

(6) 登録債に係る登録手数料

(7) 火災保険料及び自動車損害保険料

(8) 公租公課に要する経費

(平2規則30・旧第74条繰上・一部改正、令3規則92・一部改正)

(予備費の充当)

第73条 下水道局長は、支出予算外の支出(現金の支出を伴わない経費を除く。)又は支出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当申請書を、財政局財政課長(以下「財政課長」という。)を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予備費充当申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により予備費充当申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、予備費充当の可否を決定しなければならない。

4 財政局長は、予備費の充当を決定したときは、その内容を下水道局長に通知しなければならない。

5 前項の通知により、第85条において準用する広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号。以下「予算規則」という。)第17条第1項の規定による配当は、追加配当されたものとみなす。

(平2規則30・旧第75条繰上)

(弾力条項の適用)

第74条 法第24条第3項の規定により、業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費に使用しようとするときは、下水道局長は、当該経費の弾力条項適用申請書を作成し、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により弾力条項適用申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

4 前条第4項及び第5項の規定は、弾力条項の適用を決定したときの手続について、準用する。

(平2規則30・旧第76条繰上)

(予算の超過支出)

第75条 下水道局長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合においては、令第18条第5項のただし書の規定により、予算に定める金額を超えて支出することができる。

2 下水道局長は、前項の規定により予算を超過して支出をしようとするときは、財政局長と協議のうえ、支出超過の決定を行うものとする。

(平2規則30・旧第77条繰上)

(支出負担行為の整理区分)

第76条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第5に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(平2規則30・旧第78条繰上・一部改正)

(資金計画)

第77条 庶務担当課長は、毎月、翌月分の収支計画書を作成し、これを指定された期日までに、経営企画課長に提出しなければならない。この場合において、経営企画課長は、収支計画書の内容を審査し、必要な調整を行い、毎月分の資金計画を決定しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により資金計画を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平2規則30・追加、平7規則61・平9規則75・平19規則48・一部改正)

(収支計画の変更)

第78条 庶務担当課長は、収支計画を変更する必要が生じたときは、その都度変更の内容を、経営企画課長に報告しなければならない。

2 前条第1項後段及び第2項の規定は、収支計画の変更に伴う資金計画の変更についてこれを準用する。

(平2規則30・追加、平7規則61・平9規則75・一部改正)

(支払金の調整)

第78条の2 経営企画課長は、資金の状況により、特に必要があると認めるときは、支払金の支払時期を調整することができる。

(平7規則61・追加、平9規則75・一部改正)

(現金残高の報告)

第78条の3 会計管理者は、毎日、収入及び支払の状況並びに現金の残高を経営企画課長に通知しなければならない。

(平7規則61・追加、平9規則75・平19規則48・一部改正)

第2節 決算

(総括事務)

第79条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。

(平9規則75・一部改正)

(計理状況の報告)

第80条 経営企画課長は、毎月末日、月次決算を行い、次に掲げる諸表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(1) 月次合計残高試算表

(2) 資金予算表

(3) その他必要な資料

(決算資料の送付)

第81条 庶務担当課長は、毎事業年度経過後1か月以内に財務諸表の作成に必要な資料を経営企画課長に提出しなければならない。

2 庶務担当課長は、前項の資料の提出のため必要な資料の提出を主管課長に求めることができる。

(平9規則75・平16規則42・一部改正)

(決算整理)

第82条 経営企画課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 建設仮勘定の整理

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 引当金の計上

(5) その他決算整理のために必要な事項

(平9規則75・平26規則63・一部改正)

(帳簿の締切り)

第83条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平9規則75・一部改正)

(決算報告書の提出)

第84条 経営企画課長は、毎事業年度終了後5月31日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法により行うものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(平9規則75・平26規則63・一部改正)

第3節 雑則

(準用規定)

第85条 予算規則第17条第1項及び第2項第17条の2第1項から第4項まで、第19条第22条第22条の2第27条第1項から第3項まで、第28条及び第28条の2の規定は、下水道事業の予算の編成及び執行について準用する。

(平2規則30・平7規則61・平8規則64・平25規則69・令元規則21・一部改正)

(読替規定)

第85条の2 前条の規定による予算規則の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条

歳出予算

支出予算

各局長

下水道局長

第17条の2

歳出予算

支出予算

各局長

下水道局長

繰越明許費

建設改良繰越し

第19条

歳出予算

支出予算

第22条

歳出予算

支出予算

各局長

下水道局長

歳出予算流用申請書

支出予算流用申請書

当該局長及び会計管理者

下水道局長

第22条の2

各局長

下水道局長

歳出予算

支出予算

財政局長及び会計管理者

財政局長

第27条

各局長

下水道局長

繰越明許費

建設改良繰越し

歳出予算

支出予算

継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書

継続費繰越計算書及び予算繰越計算書

第28条

各局長

下水道局長

歳入歳出予算

収入支出予算

第28条の2

各局長

下水道局長

歳出予算

支出予算

(平8規則64・追加、平19規則48・令元規則21・令5規則36・一部改正)

(適用除外)

第85条の3 予算規則第4条第15条第17条第17条の2及び第19条から第32条までの規定は、下水道事業には適用しない。

(平8規則64・追加)

第6章 帳票

(帳票)

第86条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平元規則7・旧附則・一部改正)

2 会計規則附則第3項の規定は、下水道事業に係る会計事務について準用する。

(平元規則7・追加)

3 当分の間、下水道局管理部管理課に設置される出納員の取扱事務は、別表第4(1)の表下水道局の項に規定する事務のほか、特定環境保全公共下水道使用料(平成20年3月31日までの使用に係るものに限る。)及び農業集落排水処理施設使用料(同日までの使用に係るものに限る。)並びにこれらに係る延滞金の収納に関する事務とする。

(平20規則61・追加)

(昭和60年6月21日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第43号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月30日規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年2月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第71号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第30号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第27号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年1月29日規則第4号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第49条の改正規定は、同年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前において改正前の第2条第13号アの規定により有形固定資産とされていたものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第55号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日規則第71号)

1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。

2 改正前の第10条に定める郵便振替の口座番号は、当分の間、これを使用することができる。

(平成6年8月16日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第61号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第64号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第75号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第48号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日規則第95号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第56号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第65号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定及び次項から附則第7項までの規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第49号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月22日規則第86号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月31日規則第42号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第92号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定(佐伯区役所に係る部分に限る。)、別表第4の(1)の表の改正規定及び別表第4の(2)の表の改正規定(佐伯区役所に係る部分に限る。)は、同月25日から施行する。

(平成18年3月30日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第37条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第97号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第61号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第59号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第77号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第79号 抄)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月26日規則第72号)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間における改正後の第52条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1件20万円未満の物品」とあるのは、「1件20万円未満の物品(財政局長が定めるものを除く。)」とする。

(平成24年3月30日規則第61号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第69号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度分の広島市下水道事業の財務及び会計の取扱いについては、改正後の広島市下水道事業財務会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年3月31日規則第63号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度分の広島市下水道事業の財務及び会計の取扱いについては、改正後の広島市下水道事業財務会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年6月27日規則第69号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第69条の改正規定、第69条の2の見出し及び同条の改正規定、別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第21号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第81号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第92号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第3項に規定する指定代理納付者に関する第2条の規定による改正前の広島市下水道事業財務会計規則の規定(第49条(広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2の規定を準用する部分に限る。)及び第49条の2の表第25条の2の項に限る。)の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平2規則30・追加、平3規則27・平7規則61・平8規則64・平9規則75・平10規則48・平13規則65・平14規則59・平16規則42・平17規則92・平18規則48・平19規則48・平24規則61・平25規則69・平26規則63・一部改正)

庶務担当課

庶務担当課長

担当範囲

下水道局

経営企画課

経営企画課長

経営企画課

管理部

管理課

管理課長

管理課

維持課

維持課長

維持課

千田水資源再生センター

千田水資源再生センター所長

千田水資源再生センター

江波水資源再生センター

江波水資源再生センター所長

江波水資源再生センター

旭町水資源再生センター

旭町水資源再生センター所長

旭町水資源再生センター

西部水資源再生センター

西部水資源再生センター所長

西部水資源再生センター

施設部計画調整課

計画調整課長

施設部

区役所

市民部区政調整課

区政調整課長

区政調整課、出張所(中区役所及び西区役所を除く。)

建設部(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部をいう。)

維持管理課

維持管理課長

維持管理課、地域整備課(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所を除く。)

建築課

建築課長

建築課

別表第2(第2条関係)

(昭61規則43・昭63規則44・一部改正、平2規則30・旧別表第1繰下・一部改正、平3規則27・平7規則61・平8規則64・平9規則75・平10規則48・平11規則56・平13規則65・平14規則59・平16規則42・平17規則92・平18規則48・平19規則48・平20規則61・平24規則61・平25規則69・平26規則63・平29規則37・一部改正)

担当範囲

主管課長

企画総務局人事部給与課

給与課長

財政局

財政課

財政課長

管財課

管財課長

契約部物品契約課

物品契約課長

下水道局

経営企画課

経営企画課長

管理部

管理課

管理課長

維持課

維持課長

千田水資源再生センター

千田水資源再生センター所長

江波水資源再生センター

江波水資源再生センター所長

旭町水資源再生センター

旭町水資源再生センター所長

西部水資源再生センター

西部水資源再生センター所長

施設部

計画調整課

計画調整課長

管路課

管路課長

施設課

施設課長

会計室

会計室次長

区役所

市民部区政調整課、出張所(中区役所及び西区役所を除く。)

区政調整課長

建設部(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部をいう。)

維持管理課

維持管理課長

建築課

建築課長

地域整備課(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所を除く。)

地域整備課長

別表第3(第2条関係)

(昭61規則43・昭62規則40・昭63規則44・一部改正、平2規則30・旧別表第2繰下・一部改正、平3規則27・平6規則55・平7規則61・平8規則64・平9規則75・平11規則56・平13規則65・平16規則42・平17規則92・平18規則48・平19規則48・平20規則61・平24規則61・平25規則69・平26規則63・平29規則37・一部改正)

設置箇所

物品出納員となるべき者

物品取扱員となるべき者

下水道局

経営企画課

経営企画課長

庶務係長

管理部

管理課

管理課長

庶務係長

維持課

維持課長

維持係長

千田水資源再生センター

千田水資源再生センター所長

管理係長

江波水資源再生センター

江波水資源再生センター所長

管理係長

旭町水資源再生センター

旭町水資源再生センター所長

管理係長

西部水資源再生センター

西部水資源再生センター所長

管理係長

施設部計画調整課

計画調整課長

調整係長

区役所建設部維持管理課(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては、区役所農林建設部維持管理課をいう。)

維持管理課長

管財係長(安佐南区役所、安佐北区役所及び佐伯区役所にあつては、庶務係長)

別表第4(第4条、第6条関係)

(昭61規則43・昭62規則40・昭63規則44・一部改正、平2規則30・旧別表第3繰下・一部改正、平3規則27・平7規則61・平8規則64・平9規則75・平10規則48・平10規則95・平11規則56・平12規則63・平13規則65・平14規則59・平15規則49・平15規則86・平16規則42・平17規則92・平20規則61・平23規則36・平24規則61・平25規則69・平25規則77・平26規則63・平26規則69・平28規則37・平30規則44・令3規則55・令5規則36・令5規則45・一部改正)

(1) 出納員

設置箇所

出納員となるべき者の職

取扱事務

企画総務局総務課

課長

(1) 寄附金の収納

財政局

契約部物品契約課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の収納

収納対策部

徴収企画課

課長

(1) 下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第一課

課長

(1) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第二課

課長

(1) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第三課

課長

(1) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第四課

課長

(1) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

特別滞納整理課

課長

(1) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

市税事務所

所長

(1) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

(3) 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

下水道局

経営企画課

課長

(1) 普通財産の貸付料及び無断使用損害賠償金並びにこれらに係る遅延利息の収納

(2) 普通財産の売払代金並びにこれに係る延納利息及び遅延利息又は違約金の収納

(3) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

(4) 入札保証金の出納

(5) 契約保証金の収納

管理部管理課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の収納

(3) 下水道使用料(附則第3項に規定する特定環境保全公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係るものを除く。)並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(4) 水洗便所設備資金貸付償還金及び排水設備改修資金貸付償還金並びにこれらに係る延滞利子の収納

(5) 排水設備の指定工事店の指定及び指定更新に係る手数料の収納

施設部計画調整課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 広島市証明等手数料条例第2条第30号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

(3) 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(4) 下水道事業受益者負担金等の納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(5) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

水道局営業部

業務管理課

料金担当課長

(1) 下水道使用料(附則第3項に規定する特定環境保全公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係るものを除く。)及びこれに係る延滞金の収納

営業所

所長

(1) 下水道使用料(附則第3項に規定する特定環境保全公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に係るものを除く。)及びこれに係る延滞金の収納

(2) 区出納員

設置箇所

区出納員となるべき者の職

取扱事務

区役所

市民部区政調整課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の収納

建設部(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては、農林建設部をいう。)

維持管理課

課長

(1) 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 広島市証明等手数料条例第2条第26号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(3) 広島市証明等手数料条例第2条第30号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(4) 水洗便所設備資金貸付償還金及び排水設備改修資金貸付償還金並びにこれらに係る延滞利子の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

建築課(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所に限る。)

課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条第26号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

(2) 水洗便所設備資金貸付償還金及び排水設備改修資金貸付償還金並びにこれらに係る延滞利子の収納

出張所(中区役所及び西区役所を除く。)

所長

(1) 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 下水道事業受益者負担金等及びこれに係る延滞金の収納

(3) 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

(4) 広島市証明等手数料条例第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

別表第5(第76条関係)

(昭62規則40・一部改正、平2規則30・旧別表第4繰下・一部改正、平7規則61・令3規則92・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

2 手当等及び法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は戸籍抄本)、死亡届書

4 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

6 備消品費

購入契約を締結するとき又は請求のあつたとき

購入契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

7 燃料費

購入契約を締結するとき又は請求のあつたとき

購入契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

8 光熱水費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

9 通信運搬費

請求のあつたとき又は購入をするとき

請求のあつた額又は購入金額

請求書

10 手数料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請求書

11 賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

13 修繕費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

14 材料費

購入契約を締結するとき又は請求のあつたとき

購入契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

16 動力費

請求のあつたとき又は購入契約を締結したとき

請求のあつた額又は購入契約金額

契約書、請書、見積書、請求書、仕様書

17 薬品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

18 補償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

19 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し

20 研修費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

21 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

22 食糧費

購入契約を締結するとき又は請求のあつたとき

購入契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

23 損害保険料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請求書、払込書、申込書

24 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

25 雑費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

26 用地購入費並びに補償金

購入契約締結のとき又は支払期日及び支出決定のとき

購入契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書、見積書、請求書

27 車両購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

28 器具備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

29 借地権購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

30 地上権購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

31 施設利用権購入費

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書

32 電話加入権

払込通知を受けたとき

払込指定金額

払込通知書

33 出資金

出資決定のとき

出資を要する額

申請書

34 施設工事費

契約を締結するとき、請求のあつたとき又は指令をするとき

契約金額、請求のあつた額又は指令金額

契約書、請書、見積書、指令書の写し、内訳書の写し、仕様書

35 水洗便所改造資金貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書

36 し尿浄化槽廃止資金貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書

37 排水設備改修資金貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書

38 企業債償還金

支出決定のとき

償還を要する額

借入に関する書類の写し、内訳書

39 一般会計借入金償還金

支出決定のとき

償還を要する額

借入に関する書類の写し

40 企業債利息

支出決定のとき又は支払期日

支払を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

41 建設利息

支出決定のとき又は支払期日

支払を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

42 企業債手数料及び取扱費

支出決定のとき又は支払期日

支払を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

43 長期借入金利息

支出決定のとき又は支払期日

支払を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

44 一時借入金利息

支出決定のとき又は支払期日

支払を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

45 還付加算金

支出決定のとき

支払を要する額

内訳書

46 過年度損益修正損

過年度損益修正を行うとき

過年度損益修正を要する額

内訳書

47 貸付資金企業債償還金

支出決定のとき又は支払期日

償還を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

48 水洗便所改造資金貸付借入金償還金

支出決定のとき又は支払期日

償還を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

49 し尿浄化槽廃止資金貸付借入金償還金

支出決定のとき又は支払期日

償還を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

50 排水設備改修資金貸付借入金償還金

支出決定のとき又は支払期日

償還を要する額

借入に関する書類の写し、支払調書

51 長期借入金返済金

支出決定のとき

償還を要する額

借入に関する書類の写し

52 預り金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

別表第6(第76条関係)

(平2規則30・旧別表第5繰下・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 前渡資金

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 予算繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

4 返納金の戻入

現金の戻入の通知があつたとき

戻入に要する額

内訳書

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

6 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

内訳書

7 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書

広島市下水道事業財務会計規則

昭和60年3月30日 規則第76号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第76号
昭和60年6月21日 規則第84号
昭和61年3月31日 規則第43号
昭和62年3月31日 規則第40号
昭和63年3月31日 規則第44号
平成元年1月30日 規則第2号
平成元年2月22日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第71号
平成2年3月30日 規則第30号
平成3年3月20日 規則第27号
平成5年1月29日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第55号
平成6年4月28日 規則第71号
平成6年8月16日 規則第85号
平成7年3月31日 規則第61号
平成8年3月29日 規則第64号
平成9年3月31日 規則第75号
平成10年3月31日 規則第48号
平成10年10月30日 規則第95号
平成11年3月30日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第65号
平成14年3月29日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第49号
平成15年8月22日 規則第86号
平成16年3月31日 規則第42号
平成17年1月14日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第92号
平成18年3月30日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第97号
平成20年3月31日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第56号
平成22年6月29日 規則第59号
平成22年8月24日 規則第77号
平成22年10月1日 規則第79号
平成23年3月31日 規則第36号
平成23年10月26日 規則第72号
平成24年3月30日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第69号
平成25年7月2日 規則第77号
平成26年3月31日 規則第63号
平成26年6月27日 規則第69号
平成27年3月27日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第44号
平成31年3月29日 規則第32号
令和元年11月29日 規則第21号
令和2年3月13日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第55号
令和3年9月30日 規則第81号
令和3年12月17日 規則第92号
令和5年3月31日 規則第36号
令和5年6月30日 規則第45号