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○広島市物品管理規則

昭和44年11月10日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 物品の管理の機関(第4条の2~第10条)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第11条~第13条)

第2節 取得(第14条~第16条)

第3節 管理(第17条~第31条)

第4節 処分(第32条~第35条)

第4章 検査(第36条~第39条)

第5章 雑則(第40条~第51条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 物品の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則(第3号に掲げる用語にあつては、別表第2を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「振替物品」とは、物品調達特別会計で調達し、各課の需要に供する物品をいう。

(2) 「局長」とは、広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第2条に規定する局の長及び区長をいう。

(3) 「課長」とは、広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第2条に規定する課長をいう。

(昭45規則16・昭48規則33・昭49規則37・昭50規則82・昭51規則20・昭54規則24・昭54規則83・昭55規則59・平22規則44・一部改正)

(物品の分類)

第3条 物品は、次の各号に掲げる分類により区分して整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(4) 雑品

2 前項の分類に属すべき物品の品名は、別に定める。

(物品の会計年度区分)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、現に出納した日をもつて区分する。

第2章 物品の管理の機関

(区会計管理者への事務の委任)

第4条の2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、区役所並びに当該区役所に併設される区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局において取り扱う次に掲げる会計事務を、区会計管理者に委任するものとする。

(1) 物品の出納及び保管に関する事務

(2) 物品の記録管理に関する事務

(昭55規則59・追加、平元規則33・平元規則107・平9規則36・平19規則39・一部改正)

(物品の管理職員)

第5条 各課長は、その所管に属する物品の取得、管理、処分及び出納通知に関する事務を行うものとする。

2 前項の各課長の所管に関しては、広島市会計規則別表第1の規定を準用する。

(昭51規則20・一部改正)

(物品出納員及び区物品出納員の設置箇所等)

第6条 物品出納員及び区物品出納員の設置箇所並びに物品出納員又は区物品出納員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

2 物品出納員又は区物品出納員は、当該物品出納員の設置箇所に係る物品(財政局契約部物品契約課(以下「物品契約課」という。)にあつては、振替物品を含む。)の出納保管に関する事務を行うものとする。

3 物品出納員若しくは区物品出納員に事故があるとき、物品出納員若しくは区物品出納員が欠けたとき又は別表第1に掲げる物品出納員若しくは区物品出納員の設置箇所以外の箇所に臨時に物品出納員若しくは区物品出納員を設置する必要があるときは、主管局長の内申によりこれを設置する。この場合において、主管局長が市長に内申するに当たつては、会計管理者又は区会計管理者を経なければならない。

4 別表第1に掲げる物品出納員又は区物品出納員となるべき職にある者は、その職にある間、物品出納員又は区物品出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(昭49規則37・昭55規則59・平9規則36・平11規則37・平19規則39・平20規則39・一部改正)

(物品分任出納員及び区物品分任出納員の設置等)

第7条 会計職員として物品分任出納員及び区物品分任出納員を置く。

2 物品分任出納員及び区物品分任出納員の設置箇所並びに物品分任出納員及び区物品分任出納員となるべき者の職は、別表第2のとおりとする。

3 物品分任出納員又は区物品分任出納員は、所属の物品出納員又は区物品出納員の命を受け、当該物品出納員又は区物品出納員の事務の一部を分任する。

4 物品分任出納員若しくは区物品分任出納員に事故があるとき、物品分任出納員若しくは区物品分任出納員が欠けたとき又は別表第2に掲げる物品分任出納員若しくは区物品分任出納員の設置箇所以外の箇所に臨時に物品分任出納員若しくは区物品分任出納員を設置する必要があるときは、主管局長の内申によりこれを設置する。この場合において、主管局長が市長に内申するに当たつては、会計管理者又は区会計管理者を経なければならない。

5 別表第2に掲げる物品分任出納員又は区物品分任出納員となるべき職にある者は、その職にある間、物品分任出納員又は区物品分任出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(昭55規則59・平19規則39・一部改正)

(物品会計員及び区物品会計員の設置等)

第8条 会計室又は区役所市民部区政調整課に会計職員として物品会計員又は区物品会計員を置く。

2 会計室又は区役所市民部区政調整課に勤務を命ぜられた職員は、物品会計員又は区物品会計員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(昭55規則59・令3規則17・令5規則22・一部改正)

(市長の事務部局以外の職員の併任)

第9条 市長の事務部局以外の職員が、物品出納員若しくは区物品出納員又は物品分任出納員若しくは区物品分任出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(昭55規則59・平19規則39・一部改正)

(物品出納員等への事務の委任)

第10条 会計管理者又は区会計管理者は、その権限に属する事務のうち、第6条第2項に規定する物品出納員又は区物品出納員の事務を当該物品出納員又は区物品出納員に委任するものとする。

2 物品出納員又は区物品出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第2に掲げる物品分任出納員又は区物品分任出納員の設置箇所に係る物品の出納保管に関する事務を当該物品分任出納員又は区物品分任出納員に委任するものとする。

(昭55規則59・平19規則39・一部改正)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(関係職員の責務)

第11条 物品に関する事務を行なう職員は、この規則並びに物品の取得、管理又は処分に関する法令、条例及び他の規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(物品の出納区分)

第12条 物品の出納区分は、購入、生産品等の受入れ、借受け、保管転換等により新たに物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員の保管に属する場合を受入れとし、売払い、譲与、使用、貸付け、保管転換等により物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員の保管を離れる場合を払出しとする。

(昭55規則59・一部改正)

第13条 削除

(平22規則79)

第2節 取得

(購入)

第14条 物品の購入は、当該物品を所管する課長の属する課(以下「主管課」という。)からの請求に基づき、物品契約課(振替物品その他財政局長が定める物品を購入するときを除き、主管課が区役所の課である場合にあつては、区役所市民部区政調整課とする。)において行うものとする。ただし、次に掲げる物品、1件20万円未満の物品及び財政局長が特に認めた物品の購入は、主管課において行うものとする。

(1) 図書及び定期刊行物(光ディスクを媒体とするものを含む。)

(2) 電子複写及び模写電送装置の用に供する消耗品

(3) 食品類

(4) 動物及び飼料

(5) 植物及び肥料

(6) ツベルクリン液及びワクチン

(7) 保存血液

(8) 切花及び花輪

(9) 収入印紙、雇用保険印紙、健康保険印紙及び自動車重量税印紙

(10) 展示用物品

(11) 郵便切手及び郵便はがき

(12) 乗車(船)券及び有料道路通行券

(13) ICカード乗車券(集積回路が組み込まれたカードであつて公共交通機関の利用に係るものをいう。)

(14) ナンバープレート

(15) 油脂(財政局長が定めたものを除く。)、プロパンガス及び消火剤

(16) 機械器具の修理に要する部品(自動車、原動機付自転車及び原動機付機械の部品を除く。)

(17) 写真、青写真及び電子複写した物

(18) ゴム印

(19) 美術工芸品

(20) 商品券

(21) 入学者学力検査用紙

(22) 映画フィルム及び磁気テープ又は光ディスクを媒体とする映画の著作物

(23) 事業ごみ指定袋

(24) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する物品

(25) 路面凍結防止剤

(26) 災害その他緊急事態の発生に際し応急の用に供する物品

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課における当該各号に定める物品の購入については、それぞれ主管課において行うものとする。

(1) 安佐南区、安佐北区、安芸区若しくは佐伯区に所在する課(区役所の課、学校事務センター、高等学校及び中等教育学校を除く。)、中区、東区、南区若しくは西区に置かれる区選挙管理委員会事務局又は農業委員会事務局(以下「安佐南区に所在する課等」という。) 備品購入費で購入すべき物品以外の物品(財政局長が定める物品を除く。)

(2) こども未来局保育企画課 1件30万円未満の物品(備品購入費で購入すべき物品及び財政局長が定める物品を除く。)で認定こども園又は保育園で受け入れることとなるもの

(3) 児童相談所 1件30万円未満の物品(医薬品及び医療器具、備品購入費で購入すべき物品並びに財政局長が定める物品を除く。)

(4) 教育委員会事務局の課(学校事務センターを含む。) 1件30万円未満の物品(備品購入費で購入すべき物品及び財政局長が定める物品を除く。)で学校(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を除く。)で受け入れることとなるもの

(5) 教育委員会事務局学校教育部健康教育課 消耗品等で学校給食センターが受け入れることとなるもの

(6) 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校 1件30万円未満の物品(備品購入費で購入すべき物品及び財政局長が定める物品を除く。)

3 各課長は、物品の購入を請求するときは、物品請求領収書を財政局契約部物品契約課長(以下「物品契約課長」という。)(区役所の各課長にあつては、区役所市民部区政調整課長(以下「区政調整課長」という。))に送付しなければならない。

4 主管課における物品の購入(資金前渡を受けて購入する場合を除く。)は、物品購入領収書により行わなければならない。

5 各課長は、購入した物品を受け入れるときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品請求領収書又は物品購入領収書により受入れの通知をしなければならない。

(昭46規則29・昭51規則20・昭52規則32・昭53規則22・昭55規則59・昭56規則25・昭58規則24・昭58規則76・昭59規則30・昭60規則17・昭60規則54・昭61規則31・昭63規則22・平元規則33・平元規則107・平5規則38・平6規則31・平6規則82・平8規則57・平9規則36・平9規則122・平10規則24・平11規則37・平13規則46・平13規則89・平14規則33・平15規則28・平15規則93・平16規則36・平17規則91・平17規則178・平18規則73・平19規則39・平20規則39・平20規則105・平21規則46・平22規則44・平22規則74・平22規則79・平23規則69・平24規則53・平25規則94・平26規則55・平27規則37・平29規則34・令3規則17・一部改正)

(生産品等の受入れ)

第15条 各課長は、次の各号に掲げる物品を受け入れるときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票(これに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。)により作成し、管理するものを含む。以下同じ。)により受入れの通知をしなければならない。

(1) 天然果実である物品

(2) 生産した物品

(3) 寄附又は贈与を受けた物品

(4) 拾得品で市の所有に属することとなつた物品

(5) 古材の回収その他の理由により受入れを必要とする物品

(6) 前各号に準ずる物品

2 各課長は、前項各号に掲げる物品を受け入れるときは、当該物品の評価価額を定め、物品処理票に記載し、又は入力しなければならない。

(昭55規則59・平25規則64・一部改正)

(借受け)

第16条 各課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品を市以外の者から借り受けることができる。

2 各課長は、物品を市以外の者から借り受けるときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により受入れの通知をしなければならない。

3 各課長は借り受けている物品を返還するときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により払出しの通知をしなければならない。

4 前条第2項の規定は、第2項の規定による受入れの通知をする場合について準用する。

(昭55規則59・一部改正)

第3節 管理

(保管)

第17条 会計管理者、区会計管理者、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員、区物品分任出納員並びに物品の使用者及び使用責任者は、その保管に属する物品をその目的又は用途に応じ、施錠することができる箇所に良好な状態で保管しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、善良な管理者の注意のもとに一時適宜の箇所に保管することができる。

2 各課長は、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員及び物品を使用する職員が保管する物品について、毎年度1回以上、その保管状況を調査しなければならない。

(昭55規則59・昭59規則30・昭62規則21・平19規則39・一部改正)

(備品の使用区分)

第18条 各課長は、その所管する備品を職員に使用させる場合においては、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる物品として使用させなければならない。

(1) 1人の職員がもつぱら使用する場合 専用物品

(2) 2人以上の職員が共に使用する場合 共用物品

2 各課長は、前項第1号の専用物品にあつてはその使用者を、同項第2号の共用物品にあつてはその使用責任者を定めておかなければならない。

3 物品の使用者及び使用責任者は、その保管責任を負わなければならない。

(昭62規則21・一部改正)

(保管転換)

第19条 各課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、他の課長と協議して物品の保管転換をすることができる。

2 各課長は、物品の保管転換をするときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により、保管転換をする場合にあつては払出しの通知を、保管転換を受ける場合にあつては受入れの通知をしなければならない。

(昭55規則59・一部改正)

(一時貸借)

第20条 各課長は、他の課長と協議して物品の一時貸借をすることができる。

2 前項の一時貸借の期間は、1年をこえることができない。

3 前条第2項の規定は、物品の一時貸借をする場合の払出し及び受入れの通知について準用する。

4 各課長は、一時貸借の期間が終了したときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により、物品の返還をする場合にあつては払出しの通知を、物品の返還を受ける場合にあつては受入れの通知をしなければならない。

(昭55規則59・一部改正)

(貸付け)

第21条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを市以外の者に貸し付けることができない。

2 各課長は、物品を貸し付けようとするときは、会計管理者又は区会計管理者に合議しなければならない。

3 物品の貸付期間は、1年以内とする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 各課長は、物品を貸し付けるときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により払出しの通知をしなければならない。

5 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員は、前項の通知に基づき物品を引き渡したときは、その相手方から次の各号に掲げる事項を記載した借受書を徴さなければならない。

(1) 借り受ける物品の分類、品名、規格及び数量

(2) 借受期間

(3) 返納場所

6 各課長は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により受入れの通知をしなければならない。

(昭55規則59・昭61規則31・昭62規則21・平19規則39・一部改正)

(寄託)

第22条 各課長は、物品を寄託(市以外の者にその保管を依頼することをいう。以下同じ。)しようとするときは、会計管理者又は区会計管理者に合議しなければならない。

2 前条第4項の規定は、物品を寄託する場合における払出しの通知について準用する。

3 前条第6項の規定は、寄託していた物品の返還を受ける場合における受入れの通知について準用する。

(昭55規則59・昭62規則21・平19規則39・一部改正)

(修理)

第23条 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員、区物品分任出納員並びに物品の使用者及び使用責任者は、その保管又は使用中の物品のうちに修理を要するものがあるときは、その旨を課長に届け出なければならない。

2 物品の修理は、主管課において行うものとする。

3 主管課における物品の修理(資金前渡を受けて修理する場合を除く。)は、物品修繕領収書により行わなければならない。

4 各課長は、物品を修理するとき及び修理した物品の引渡しを受けるときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品修繕領収書により引渡し又は受入れの通知をしなければならない。

(昭46規則29・昭51規則20・昭52規則32・昭54規則57・昭55規則59・昭56規則25・昭59規則30・昭62規則21・一部改正)

(分類替え)

第24条 各課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、第3条に規定する分類により区分した物品について分類替えをすることができる。

2 各課長は、物品の分類替えをするときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により分類替えの通知をしなければならない。

(昭55規則59・昭62規則21・一部改正)

(物品の統合)

第25条 各課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品を公有財産又は他の物品の従物として統合することができる。

2 各課長は、物品を統合するときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により統合の通知をしなければならない。

(昭55規則59・昭62規則21・一部改正)

(物品の交付請求)

第26条 物品の交付を受けようとする者は、課長(物品分任出納員又は区物品分任出納員となるべき職にある者を含む。第29条において同じ。)に物品の交付請求をしなければならない。

(昭55規則59・一部改正)

(振替物品の請求)

第27条 各課長は、振替物品を必要とするときは、振替物品請求領収書により物品契約課長に請求しなければならない。

(昭49規則37・昭53規則22・昭57規則32・平9規則36・平10規則24・平11規則37・平20規則39・一部改正)

(貯蔵物品の請求)

第28条 各課長は、第30条第1項第1号に規定する貯蔵物品を必要とするときは、物品処理票により会計管理者又は区会計管理者に請求しなければならない。

(昭55規則59・昭62規則21・平19規則39・一部改正)

(返納)

第29条 物品の使用者及び使用責任者は、使用中の物品で使用の必要がなくなつたもの又は使用することができないものがあるときは、課長に対し、返納の届出をしなければならない。退職又は解任したときも、また、同様とする。

(昭62規則21・一部改正)

(物品の不用決定)

第30条 各課長は、物品出納員若しくは物品分任出納員又は区物品出納員若しくは区物品分任出納員が保管する物品のうちに不用と認める物品があるときは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる物品として不用の決定をしなければならない。

(1) 保管転換、統合等他に転活用できる場合 貯蔵物品

(2) 売払が適当な場合 売払物品

(3) 廃棄が適当な場合 廃棄物品

2 前項の場合において、各課長は、第49条に規定する重要物品について、売払物品又は廃棄物品として不用の決定をしようとするときは、物品処理票により会計管理者又は区会計管理者に合議しなければならない。

3 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員は、貯蔵物品として決定を受けた物品を会計管理者又は区会計管理者に送付しなければならない。

4 第19条第2項の規定は、貯蔵物品を会計管理者又は区会計管理者に送付する場合の払出しの通知及び貯蔵物品を会計管理者又は区会計管理者が送付を受ける場合の受入れの通知について準用する。

(昭62規則21・全改、平19規則39・一部改正)

(亡失し、又は毀損したときの措置)

第31条 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員、区物品分任出納員並びに物品の使用者及び使用責任者は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失・毀損報告書により課長に報告しなければならない。

2 各課長は、前項の報告を受けたときは、当該物品亡失・毀損報告書に意見を付し、直ちに会計管理者(区役所(区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局を含む。)の各課長にあつては、区会計管理者及び会計管理者とする。)を経て市長に報告しなければならない。

3 各課長は、亡失し、又は毀損した物品を整理するときは、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員に対し、物品処理票により整理の通知をしなければならない。

(昭55規則59・昭56規則25・昭62規則21・平元規則33・平元規則107・平9規則36・平19規則39・平25規則64・一部改正)

第4節 処分

第32条 削除

(昭62規則21)

(売払物品の処分)

第33条 売払物品は、各課長からの不用品売却通知書に基づき、物品契約課(区役所の使用に係る売払物品にあつては、区役所市民部区政調整課)において売り払うものとする。ただし、東京事務所、安佐南区に所在する課等、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の使用に係る売払物品及び財政局長が特に認めた売払物品については、主管課において売り払うことができる。

2 第21条第4項の規定は、売払物品を物品契約課長又は区政調整課長に送付する場合及び売払物品を売り払う場合における払出しの通知について準用する。

(昭45規則16・昭46規則29・昭51規則20・昭55規則59・昭56規則25・昭60規則17・昭62規則21・平6規則31・平9規則36・平10規則24・平11規則37・平13規則46・平14規則33・平18規則73・平20規則39・平20規則105・平22規則44・平24規則53・平25規則94・平29規則34・一部改正)

(廃棄)

第34条 廃棄物品は、各課においてすみやかに廃棄しなければならない。

2 第21条第4項の規定は、廃棄物品を廃棄する場合における払出しの通知について準用する。

(物品の交換等)

第35条 第21条第4項の規定は、物品を交換し、譲与し、又は譲渡する場合における払出しの通知について準用する。

第4章 検査

(検査)

第36条 会計管理者は、物品の取得、管理及び処分その他物品に関する事務について、随時、検査しなければならない。

(昭59規則30・平19規則39・一部改正)

(物品検査員)

第37条 検査は、会計管理者が命じた職員(以下「物品検査員」という。)が行うものとする。

(平19規則39・一部改正)

(検査の立会い)

第38条 会計管理者は、第36条に規定する検査を行うときは、その旨を主管課長に通知して、その立会いを求めなければならない。

(平19規則39・一部改正)

(検査の報告)

第39条 物品検査員は、検査を行つたときは、検査報告書を作成し、関係書類を添えて、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告のうち、特に重要と認める事項があるときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(昭54規則24・平19規則39・一部改正)

第5章 雑則

第40条 削除

(平元規則33)

(事務の引継ぎ)

第41条 物品出納員又は区物品出納員の交代があつたときは、前任の物品出納員又は区物品出納員は、交代の日から5日以内に所管する物品及びその事務を後任の物品出納員又は区物品出納員に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の物品出納員又は区物品出納員において物品引継書を3部作成し、前任及び後任の物品出納員又は区物品出納員がこれにそれぞれ記名押印の上、各その1部を保存し、他の1部を会計管理者又は区会計管理者に提出しなければならない。

3 物品分任出納員又は区物品分任出納員の交代があつたときは、前任の物品分任出納員又は区物品分任出納員は、交代の日から5日以内に所管する物品及びその事務を後任の物品分任出納員又は区物品分任出納員に引き継がなければならない。

4 前項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の物品分任出納員又は区物品分任出納員において物品引継書を3部作成し、前任及び後任の物品分任出納員又は区物品分任出納員がこれにそれぞれ記名押印の上、各その1部を保存し、他の1部を会計管理者又は区会計管理者に提出するとともに、当該物品引継書の写しを所属する物品出納員又は区物品出納員に提出しなければならない。

(昭51規則20・昭55規則59・平9規則36・平19規則39・一部改正)

(事務の引継ぎの代理)

第42条 前任の物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員又は区物品分任出納員が事故等により自ら事務の引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員がその手続をしなければならない。

(昭55規則59・平19規則39・一部改正)

(物品の記録管理)

第43条 会計管理者及び区会計管理者は、備品の出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

2 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員は、次に掲げる帳簿を備え付け、物品(備品を除く。)の分類に応じて、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(1) 乗車(船)券出納簿

(2) ICカード乗車券出納簿

(3) 原材料出納簿

(4) 郵便はがき等出納簿

(5) 被服出納簿

(6) 雑品出納簿

(7) プリペイド・カード出納簿

(8) 事業ごみ指定袋出納簿

(9) 金券出納簿(第1号第2号第4号及び第7号に掲げる帳簿に記録管理するものを除く。)

(10) 販売用物品出納簿(前号に掲げる帳簿に記録管理するものを除く。)

(11) その他会計管理者が必要と認めるもの

3 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員は、消耗品(前項に定める帳簿により整理するものを除く。)の出納及び保管については、物品請求領収書、物品購入領収書又は振替物品請求領収書により整理しなければならない。

4 物品契約課の物品出納員は、振替物品出納簿を備え、振替物品について、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

5 会計管理者又は区会計管理者は、物品の出納を明確にするため、必要に応じ、物品出納員若しくは物品分任出納員又は区物品出納員若しくは区物品分任出納員に、第2項及び前項に規定する帳簿の補助簿を設けさせることができる。

(昭49規則37・昭55規則59・平元規則33・平6規則82・平9規則36・平11規則37・平17規則178・平18規則73・平19規則39・平20規則39・平26規則55・一部改正)

(記録の省略)

第44条 前条の規定にかかわらず、物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員は、次に掲げる物品について、その出納及び保管の状況又はその使用の状況の記録を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、職員名簿、法規の追録等の刊行物の類

(2) 購入後直ちに配布する印刷物の類

(3) 贈与の目的をもつて購入し、直ちに交付する物品

(4) 式典等において購入後直ちに消費する物品

(5) 修理又は工事に際し、購入後直ちに使用する軽微なガラスその他の材料品

(6) 資金前渡を受けた職員が購入後直ちに消費する物品

(7) 苗木、種子等

(8) 生産した物品のうち、直ちに消耗品又は原材料に分類替えされて消費する物品

(9) 訴訟手続において購入後直ちに使用する収入印紙及び郵便切手

(10) その他会計管理者が指定した物品

2 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員は、前項の規定により記録の省略を行なつたときは、証拠書類に記録省略の旨を記載しておかなければならない。

(昭55規則59・平18規則73・平19規則39・一部改正)

(備品の整理)

第45条 各課長は、備品に備品整理票を貼付し、その分類を明らかにしておかなければならない。ただし、動物、美術品等の備品で備品整理票を貼付することが困難又は不適当なものについては、この限りでない。

(昭61規則31・一部改正)

(物品の過不足整理)

第46条 物品出納員、区物品出納員、物品分任出納員及び区物品分任出納員は、はかり増し、自然消滅その他の理由により保管する物品の数量に過不足が生じたときは、物品過不足整理調書を作成して課長に提出しなければならない。

2 物品出納員若しくは物品分任出納員又は区物品出納員若しくは区物品分任出納員は、前項の規定による物品の整理が終了したときは、その結果を物品過不足整理調書により会計管理者又は区会計管理者に報告しなければならない。

(昭55規則59・平19規則39・一部改正)

(振替物品のたな卸し)

第47条 物品契約課の物品出納員は、毎年度末において振替物品のたな卸しを行い、振替物品受払及びたな卸表を作成し、翌年度の5月31日までに、会計管理者及び物品契約課長に報告しなければならない。

(昭49規則37・平9規則36・平10規則24・平11規則37・平19規則39・平20規則39・一部改正)

(資金前渡職員の引継ぎ)

第48条 資金前渡を受けた職員は、物品を購入したときは、物品処理票により当該物品を課長に引き継がなければならない。

2 第15条第1項の規定は、資金前渡職員が購入した物品の引継ぎを受ける場合における受入れの通知について準用する。

(重要物品の報告)

第49条 各課長は、その所管する物品のうち取得価額又は評価価額が100万円以上の備品について、毎年度末においてその現在高を調査し、重要物品現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭56規則25・平元規則33・平19規則39・一部改正)

(この規則の占有動産への準用)

第50条 この規則は、市が保管する占有動産の管理について準用する。

(帳票)

第51条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(広島市物品会計規則の廃止)

2 広島市物品会計規則(昭和35年広島市規則第11号)は、廃止する。

(昭和45年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月19日規則第35号)

この規則は、昭和46年5月20日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月12日規則第77号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第69号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月19日規則第10号)

この規則は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月17日規則第63号)

この規則は、昭和48年4月19日から施行する。

(昭和48年5月31日規則第86号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第120号)

この規則は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和48年12月21日規則第140号)

この規則は、昭和48年12月22日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第15号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第37号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月11日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第97号)

この規則は、昭和49年7月30日から施行する。

(昭和49年10月21日規則第115号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。ただし、中央図書館に係る改正規定は、昭和49年10月27日から施行する。

(昭和50年3月19日規則第10号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第38号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月26日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第65号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第79号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第87号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月22日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第84号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、少年自然の家に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第82号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月31日規則第57号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月26日規則第92号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年2月7日規則第4号)

この規則は、昭和55年2月11日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第59号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第1条に規定する課に係る部分、こども図書館に係る部分及びこども文化科学館に係る部分は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第130号 抄)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年1月30日規則第2号 抄)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第25号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年5月31日までに行わなければならない重要物品の収入役への報告については、改正後の広島市物品管理規則第49条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年9月30日規則第69号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)物品出納員

の表の改正規定中婦人教育会館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和57年12月25日規則第97号)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

2 昭和58年1月1日から同年3月31日までの間、改正後の広島市物品管理規則別表第2の(1)物品分任出納員の表の養護学校の項中「事務長」とあるのは、「校長」とする。

(昭和58年2月28日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第24号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月28日規則第76号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)区物品出納員の表の改正規定中中区役所に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第17号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第54号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表工芸指導所の項の改正規定は、同年5月6日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1(1)の表の改正規定中環境事業局南工場に係る部分は、同年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第4条の2及び第14条第2項第1号の改正規定、第31条第2項の改正規定中農業委員会事務局に係る部分並びに別表第1の(2)の表農業委員会事務局の項を削る改正規定は同年5月2日から施行する。

2 昭和63年度分の物品の出納及び保管に係る収入役又は区収入役への報告の取扱いについては、改正後の広島市物品管理規則第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表に身体障害者更生相談所の項を加える改正規定は、同年5月31日から施行する。

(平成4年3月31日規則第22号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第38号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月29日規則第121号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第31号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月4日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第92号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第35号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第57号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第88号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第122号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第37号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第89号)

この規則は、平成12年6月26日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月23日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第93号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第91号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月25日から施行する。

(平成17年9月29日規則第178号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項第22号の改正規定及び別表第1の(2)の表区選挙管理員会事務局の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日規則第186号 抄)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月5日規則第116号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。ただし、第5条中広島市物品管理規則別表第2の(1)の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年5月31日規則第68号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(平成19年6月29日規則第72号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第85号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月22日から施行する。

(平成19年12月18日規則第108号 抄)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の(1)の表湯の山温泉館の項を削る改正規定は、同年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第44号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第74号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第79号)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

2 広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月26日規則第69号)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間における改正後の第14条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1件20万円未満の物品」とあるのは、「1件20万円未満の物品(財政局長が定めるものを除く。)」とする。

(平成24年3月30日規則第53号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第64号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号 抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第52号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第50号 抄)

1 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(昭55規則59・全改、昭55規則130・昭56規則2・昭56規則25・昭56規則69・昭57規則32・昭58規則8・昭58規則24・昭59規則30・昭60規則17・昭60規則54・昭61規則31・昭62規則21・昭63規則22・平元規則33・平元規則107・平2規則18・平3規則18・平4規則22・平5規則38・平5規則117・平6規則31・平7規則35・平8規則57・平8規則88・平9規則36・平9規則122・平10規則24・平11規則37・平12規則35・平13規則46・平13規則89・平14規則33・平15規則28・平15規則93・平16規則36・平17規則91・平17規則178・平18規則73・平18規則116・平19規則39・平19規則58・平19規則72・平20規則39・平21規則46・平22規則44・平22規則74・平23規則29・平24規則53・平24規則90・平25規則64・平25規則77・平25規則86・平25規則94・平26規則55・平27規則37・平28規則17・平29規則34・平30規則35・平31規則35・令2規則15・令2規則52・令3規則17・令4規則44・令4規則50・令5規則22・令5規則45・一部改正)

(1) 物品出納員

設置箇所

物品出納員となるべき者の職

広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に規定する課(危機管理室に属する課にあつては危機管理課、企画調整部に属する課にあつては政策企画課、地域活性化調整部に属する課にあつては地域活性推進課、情報政策課及び情報システム課にあつては情報政策課、契約部に属する課にあつては物品契約課、税務部に属する課にあつては税制課、収納対策部に属する課にあつては徴収企画課、原爆被害対策部に属する課にあつては調査課、食品保健課及び食品指導課にあつては食品保健課、環境局施設部の施設課及び工務課にあつては施設課、緑化推進部に属する課にあつては緑政課、指導部に属する課にあつては建築指導課、営繕部に属する課にあつては営繕課、住宅部に属する課にあつては住宅政策課、下水道局に属する課(河川防災課を除く。)にあつては経営企画課をいう。)

課長(市民相談センター、研修センター及び消費生活センターにあつては、所長)

企画総務局G7広島サミット推進室

次長

経済観光局観光政策部

観光企画担当課長

都市整備局都市機能調整部

紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長

都市整備局西風新都整備部

西風新都整備担当課長

都市整備局スタジアム建設部

スタジアム調整担当課長

道路交通局用地部

用地企画・調整担当課長

道路交通局公共交通政策部

公共交通調整担当課長

道路交通局交通施設整備部

交通施設整備担当課長

会計室

次長

公文書館

館長

東京事務所

次長

市税事務所

所長

身体障害者更生相談所

次長

知的障害者更生相談所

所長

精神保健福祉センター

相談課長

食肉衛生検査所

所長

動物愛護センター

所長

衛生研究所

生活科学部長

看護専門学校

総務課長

児童相談所

次長(児童相談所の庶務を担当する次長に限る。)

環境局中工場

場長

環境局安佐南工場

場長

環境局安佐北工場

場長

環境事業所

所長

競輪事務局

次長

中央卸売市場中央市場

市場総括担当課長

中央卸売市場東部市場

次長

中央卸売市場食肉市場

管理担当課長

青崎地区区画整理事務所

所長

西広島駅北口地区区画整理事務所

所長

東部地区連続立体交差整備事務所

所長

消防局

総務課長

広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第1条に規定する課(指導第一課、指導第二課、特別支援教育課及び生徒指導課にあつては、指導第一課をいう。)及び学校事務センター

課長(学校事務センターにあつては、所長)

高等学校

事務長

中等教育学校

事務長

特別支援学校

事務長

教育センター

次長

議会事務局

総務課長

市選挙管理委員会事務局

啓発課長

人事委員会事務局

任用課長

監査事務局

監査第一課長

(2) 区物品出納員

設置箇所

区物品出納員となるべき者の職

広島市事務組織規則第23条に規定する課(維持管理課及び地域整備課にあつては、維持管理課をいう。)。なお、東区役所、南区役所及び西区役所の区政調整課にあつては所管の連絡所、中区役所市民課にあつては市役所サービス・コーナーを含む。

課長

区選挙管理委員会事務局

選挙総括担当課長

農業委員会事務局

次長

別表第2(第7条、第10条関係)

(昭55規則59・全改、昭56規則2・昭56規則25・昭57規則32・昭57規則97・昭58規則24・昭59規則30・昭60規則17・昭60規則54・昭61規則31・昭62規則21・昭63規則22・平元規則33・平2規則18・平4規則22・平5規則38・平5規則121・平6規則31・平6規則92・平7規則35・平8規則57・平9規則36・平10規則24・平11規則37・平12規則35・平12規則89・平13規則46・平14規則33・平15規則28・平15規則93・平16規則36・平17規則91・平17規則186・平18規則73・平18規則116・平19規則39・平19規則58・平19規則68・平19規則85・平19規則108・平20規則39・平21規則46・平22規則44・平22規則74・平24規則53・平25規則64・平25規則86・平27規則37・平29規則34・平30規則35・平31規則35・令2規則52・令3規則17・令4規則44・一部改正)

(1) 物品分任出納員

設置箇所

物品分任出納員となるべき者の職

物品分任出納員が所属する物品出納員の職

旅券センター

所長

企画総務局区政課長

戸籍・住民票事務センター

所長

税務室

室長

市税事務所長

地域交流センター

館長

市民局人権啓発部人権啓発課長

保健部(中区に所在するものを除く。)

生活衛生専門員(生活衛生専門員の職が置かれていないものにあつては、技師)

健康福祉局保健部食品保健課長

認定こども園

園長

こども未来局保育企画課長

保育園

園長

玖谷埋立地管理事務所

所長

環境局施設部埋立地整備管理課長

計量検査所

所長

経済観光局経済企画課長

ひろしまプロモーションセンター

次長

経済観光局経済企画課長

広島市消防局の組織に関する規則(昭和32年広島市規則第69号)第2条に規定する課(総務課を除く。)及び消防団室

課長(消防団室にあつては、室長)。ただし、警防部警防課の消防航空隊に係る物品にあつては消防航空担当課長、同部救急課の救急救命士養成所に係る物品にあつては救急教育担当課長とする。

消防局総務課長

消防署

署長

消防署出張所

所長

幼稚園

園長

教育委員会事務局総務部学事課長

小学校

校長

所管の学校事務センター所長

中学校

校長

学校給食センター

所長

教育委員会事務局学校教育部健康教育課長

放課後児童クラブ

主任指導員

教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課長

(2) 区物品分任出納員

設置箇所

区物品分任出納員となるべき者の職

区物品分任出納員が所属する区物品出納員の職

出張所(沼田出張所、中野出張所及び湯来出張所にあつては所管の連絡所を含む。)

所長

所属区役所の市民部区政調整課長

児童館

館長

所管区役所の市民部地域起こし推進課長

広島市物品管理規則

昭和44年11月10日 規則第64号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和44年11月10日 規則第64号
昭和45年4月1日 規則第16号
昭和46年4月1日 規則第29号
昭和46年5月19日 規則第35号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和46年10月12日 規則第77号
昭和47年1月25日 規則第2号
昭和47年3月31日 規則第21号
昭和47年8月26日 規則第69号
昭和48年3月19日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第33号
昭和48年4月17日 規則第63号
昭和48年5月31日 規則第86号
昭和48年10月9日 規則第120号
昭和48年12月21日 規則第140号
昭和49年2月28日 規則第15号
昭和49年3月30日 規則第37号
昭和49年5月11日 規則第65号
昭和49年7月29日 規則第97号
昭和49年10月21日 規則第115号
昭和50年3月19日 規則第10号
昭和50年3月29日 規則第38号
昭和50年7月19日 規則第82号
昭和51年3月31日 規則第20号
昭和51年5月26日 規則第59号
昭和51年6月30日 規則第65号
昭和51年7月31日 規則第79号
昭和51年9月30日 規則第87号
昭和52年3月31日 規則第32号
昭和52年7月22日 規則第63号
昭和52年9月30日 規則第84号
昭和53年3月31日 規則第22号
昭和53年9月30日 規則第82号
昭和54年3月31日 規則第24号
昭和54年7月31日 規則第57号
昭和54年10月1日 規則第88号
昭和54年11月26日 規則第92号
昭和55年2月7日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第59号
昭和55年12月26日 規則第130号
昭和56年1月30日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第25号
昭和56年9月30日 規則第69号
昭和57年3月31日 規則第32号
昭和57年12月25日 規則第97号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第24号
昭和58年9月28日 規則第76号
昭和59年3月31日 規則第30号
昭和60年3月19日 規則第17号
昭和60年3月30日 規則第54号
昭和61年3月31日 規則第31号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第33号
平成元年7月1日 規則第107号
平成2年3月30日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第38号
平成5年10月1日 規則第117号
平成5年10月29日 規則第121号
平成6年3月31日 規則第31号
平成6年8月4日 規則第82号
平成6年9月30日 規則第92号
平成7年3月31日 規則第35号
平成8年3月29日 規則第57号
平成8年9月30日 規則第88号
平成9年3月31日 規則第36号
平成9年9月30日 規則第122号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年3月30日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第35号
平成12年5月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第46号
平成13年6月23日 規則第89号
平成14年3月28日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第28号
平成15年9月30日 規則第93号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年4月1日 規則第91号
平成17年9月29日 規則第178号
平成17年10月31日 規則第186号
平成18年3月31日 規則第73号
平成18年10月5日 規則第116号
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年4月20日 規則第58号
平成19年5月31日 規則第68号
平成19年6月29日 規則第72号
平成19年9月14日 規則第85号
平成19年12月18日 規則第108号
平成20年3月31日 規則第39号
平成20年11月27日 規則第105号
平成21年3月31日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第44号
平成22年8月24日 規則第74号
平成22年10月1日 規則第79号
平成23年3月31日 規則第29号
平成23年10月26日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第53号
平成24年10月31日 規則第90号
平成25年3月29日 規則第64号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第55号
平成27年3月27日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第35号
令和2年3月30日 規則第15号
令和2年6月29日 規則第52号
令和3年3月29日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第44号
令和4年6月17日 規則第50号
令和5年3月29日 規則第22号
令和5年6月30日 規則第45号