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○広島市財産規則

昭和56年3月31日

規則第19号

広島市財産規則(昭和39年広島市規則第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 取得(第10条~第15条)

第3章 管理

第1節 通則(第16条・第17条)

第2節 公有財産台帳(第18条~第21条)

第3節 公有財産の異動報告等(第22条~第24条)

第4節 行政財産の使用許可等(第25条~第32条)

第5節 普通財産の貸付け(第33条~第42条)

第4章 処分(第43条~第49条)

第5章 補則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、本市の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「課」とは次に掲げる組織をいい、「課長」とは当該組織の長(企画総務局G7広島サミット推進室、会計室、児童相談所、東京事務所、身体障害者更生相談所、ひろしまプロモーションセンター、競輪事務局、中央卸売市場東部市場及び教育センターにあつては次長(児童相談所にあつては、同所の庶務を担当する次長に限る。)、経済観光局観光政策部にあつては観光企画担当課長、都市整備局都市機能調整部にあつては紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、都市整備局西風新都整備部にあつては西風新都整備担当課長、都市整備局スタジアム建設部にあつてはスタジアム調整担当課長、道路交通局用地部にあつては用地企画・調整担当課長、道路交通局公共交通政策部にあつては公共交通調整担当課長、道路交通局交通施設整備部にあつては交通施設整備担当課長、精神保健福祉センターにあつては相談課長、衛生研究所にあつては生活科学部長、看護専門学校にあつては総務課長、中央卸売市場中央市場にあつては市場総括担当課長、中央卸売市場食肉市場にあつては管理担当課長、消防局にあつては施設課長)をいう。

(1) 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第3条第2項に定める本庁の課並びに企画総務局G7広島サミット推進室、経済観光局観光政策部、都市整備局都市機能調整部、都市整備局西風新都整備部、都市整備局スタジアム建設部、道路交通局用地部、道路交通局公共交通政策部、道路交通局交通施設整備部及び会計室

(2) 広島市事務組織規則第3章第2節及び第3節に定める出先機関のうち、その長が指揮監督を受けるべき職位が局長、局次長又は部長である出先機関(中央卸売市場を除く。)

(3) 区役所の課及び出張所

(4) 中央卸売市場の中央市場、東部市場及び食肉市場

(5) 消防局

(6) 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第1条に規定する課及び同規則第3条第1項に規定する学校事務センター並びに教育センター

2 この規則において「所管換え」とは、市長、公営企業の管理者及び教育委員会の間において公有財産の所管を移すことをいう。

3 この規則において「所属替え」とは、課の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(昭57規則25・昭58規則18・昭59規則24・昭60規則47・昭61規則12・昭62規則15・昭63規則8・平4規則6・平5規則31・平6規則25・平7規則28・平8規則53・平9規則28・平10規則18・平11規則30・平12規則11・平13規則41・平14規則27・平15規則22・平17規則34・平18規則28・平19規則58・平20規則33・平21規則39・平22規則39・平22規則70・平24規則48・平25規則59・平26規則50・平28規則17・令2規則15・令3規則15・令4規則50・令5規則45・一部改正)

(行政財産の管理の所掌)

第3条 課の事務又は事業の用に供する行政財産の管理に関する事務は、当該課の課長が行うものとする。

2 2以上の課の事務又は事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるもので財政局長が指定する財産の管理に関する事務は、当該2以上の課の課長のうち財政局長が指定する者が行うものとする。

(普通財産の管理及び処分の所掌)

第4条 普通財産の管理及び処分に関する事務は、次の各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第5号から第7号までに掲げる種類の普通財産の管理及び処分は、当該財産を取得した課の課長とする。

(2) 前号に規定する普通財産以外の普通財産で、課の事務又は事業の用に供するものの管理及び処分(広島市事務組織規則において、その分掌事務に当該財産の処分に関する事務が掲げられている課に係る当該財産の処分に限る。第7条において同じ。)は、当該課の課長とする。

(3) 前2号以外の普通財産の管理及び処分は、財政局管財課長(以下「管財課長」という。)とする。

(平5規則31・平13規則41・平29規則14・一部改正)

(公有財産の総合調整)

第5条 財政局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その取得、管理及び処分に関する事務を統括し、その増減、現在高及び現状を明らかにするため公有財産の総括調書を作成し、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 財政局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正並びに効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、課長に対し、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産の用途を廃止した場合の引継ぎ)

第6条 課長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合は、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、直ちに管財課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当する普通財産で、管財課長が必要であると認めるものについては、引き続き管理させることができる。

(1) 使用に堪えない財産で取壊し等の目的をもつて用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

(3) 交換の目的をもつて用途を廃止するもの

(4) 前各号のほか、管財課長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの

2 前項第1号第3号及び第4号に掲げる財産の処分は、同項ただし書の規定により当該財産を引き続き管理する課長が行うことができる。

(平13規則41・一部改正)

(事務又は事業の用に供しなくなつた普通財産の引継ぎ)

第7条 課長は、第4条第2号の規定により管理する普通財産を当該課の事務又は事業の用に供しなくなつた場合は、当該財産を直ちに管財課長に引き継がなければならない。ただし、管財課長が必要があると認めるものについては、当該課長との協議の上、当該課長に引き続き管理をさせ、又は処分をさせることができる。

(平29規則14・一部改正)

(引継手続等)

第8条 前2条の規定により普通財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産台帳及びこれに附属する図面その他の関係資料を添付して行うものとする。

2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いの上行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定は、公有財産を所管換え及び所属替えする場合について準用する。

(異なる会計間の所管換え等)

第9条 公有財産を、異なる会計間において所管換え若しくは所属替えし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

第2章 取得

(不動産の取得の所掌)

第10条 不動産の取得に関する事務は、広島市事務組織規則において、その分掌事務に不動産の取得に関する事務が掲げられている課において行うものとする。ただし、他の課において行うことが適当であると認めて財政局長が指定するものについては、当該課で行うものとする。

(取得前の措置)

第11条 財産を買入れ若しくは交換により取得し、又は財産の寄附を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第12条 登記又は登録ができる財産を買入れ又は交換、寄附その他の方法により取得したときは、速やかにその手続を行うものとする。ただし、市有地上の建物にあつては、登記を要しない。

(登記又は登録の事務の所掌)

第13条 財産に関する権利の得喪、変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。ただし、他の課において行うことが適当であると認めて財政局長が指定するものについては、当該課において行うものとする。

(1) 広島市事務組織規則において、その分掌事務に不動産の取得に係る登記に関する事務が掲げられている課に係る不動産の登記事務は、当該課とする。

(2) 前号以外の登記又は登録の事務は、財政局管財課(以下「管財課」という。)とする。

(登記又は登録の手続の依頼)

第14条 課長(前条第1号の課の長は除く。)は、登記又は登録をすることができる財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続を管財課長に依頼するものとする。

(買入れ代金等の支払)

第15条 登記又は登録ができる財産を買入れ又は交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後(第12条ただし書の場合を除く。)、その他の財産を買入れ又は交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買入れ代金又は交換差金を支払つてはならない。ただし、これにより難い場合であつて、契約で別段の定めをしたときは、その定めるところにより支払うことができる。

第3章 管理

第1節 通則

(注意義務)

第16条 課長は、その所管に属する公有財産の管理について、常に現状をは握し、特に次に掲げる事項には最善の注意を払い、経済的かつ効率的に使用されるようにしなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。

(2) 公有財産の維持保全上不完全な点がないかどうか。

(3) 電気、ガス及び給排水等の設備は完全であるかどうか。

(4) 土地の境界に不明な点がないかどうか。

(5) 公有財産の現況が、公有財産台帳及び附属の図面と符号しているかどうか。

(6) 使用の許可をし、又は貸し付けた公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(7) 公有財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収が適正であるかどうか。

(境界標の設置)

第17条 課長は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくため、境界線上の重要な箇所に境界標を設置しておくものとする。

第2節 公有財産台帳

(財産台帳)

第18条 課長は、その所管に属する公有財産について、法第238条第1項に掲げる種類(不動産にあつては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木を、その種類とする。)及び同条第3項に定める分類に従い、公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)を作成し、変動のあつた都度、補正しておくものとする。

2 財産台帳には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該財産台帳に記載される公有財産について、必要な図面その他の資料を附属させておくものとする。

(1) 種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 増減異動の年月日及び原因

(6) 前各号のほか、必要と認める事項

3 財産台帳の記入及び整理の方法等については、別に定める財産事務取扱要領によるものとする。

(平22規則70・一部改正)

(財産台帳価格)

第19条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入れ価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

2 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の公有財産のうち、株式については発行価額を、出資による権利については出資金額を、その他のものについては額面金額を、それぞれ財産台帳に登載すべき価格とする。

(平29規則14・一部改正)

(登載価格の端数処理)

第20条 前条の場合において、財産台帳に登載すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、同条第2項に掲げる公有財産の台帳に登載すべき価格については、この限りでない。

第21条 削除

(昭60規則47)

第3節 公有財産の異動報告等

(昭60規則47・改称)

(公有財産の異動報告等)

第22条 課長は、その所管に属する公有財産について、得喪、変更その他の異動があつた場合は、直ちに管財課長に報告するものとする。

2 課長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる事項を、毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。

(1) その年の3月31日における現在高

(2) 前年の4月1日からその年の3月31日までの間における使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)の状況

(昭60規則47・一部改正)

(用途廃止予定財産の通知)

第23条 課長は、その所管に属する行政財産について、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間において用途を廃止する予定のものを調査し、毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。

2 前項の予定に著しい変更が生じたときは、その都度、変更の内容を管財課長に通知するものとする。

(損害の通知)

第24条 課長は、その所管に属する公有財産が、災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに、次に掲げる事項を管財課長に通知するものとする。

(1) 財産の種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況の写真

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

第4節 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定)

第25条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで又は第70条第5項から第8項までのいずれかの規定に該当する場合は、貸し付けることができる。

3 行政財産である土地(市道の用に供し、又は供するものと決定した土地に限る。)には、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の17第2項の規定に該当する場合は、地上権を設定することができる。

4 前3項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節(地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第33条を除く。)の規定を準用する。

(平6規則25・平19規則35・平29規則14・令4規則27・一部改正)

(行政財産の目的外使用許可の範囲)

第26条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 公の施策の普及宣伝その他の公共目的のために行われる講演会又は研究会の用に短期間使用するとき。

(3) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店、自動販売機及びその他の厚生施設を設置するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するために使用するとき。

(5) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用するとき。

(6) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用することが真にやむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。

(平19規則35・一部改正)

(使用許可の期間)

第27条 前条の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、下水管、ガス管その他の埋設物を設置するために使用させるとき、その他使用の性質又は目的により使用許可の期間を1年以内とすることが不適当であると認められるときは、この限りでない。

(使用許可及び使用料の減免申請)

第28条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した所定の申請書を提出させるものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要な事項

2 広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)第2条第3項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した所定の申請書を提出させるものとする。

(使用許可書の交付)

第29条 第26条の規定に基づき使用許可を決定したときは、次に掲げる事項を記載した所定の行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、必要により記載事項を付加又は省略することができる。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)

(2) 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量

(3) 使用許可の期間

(4) 使用料、延滞金及び使用料の不返還

(5) 使用の目的及び方法

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の条件(許可条件に違反したときの処分の条件を含む。)

2 前項に掲げる使用条件は、次に掲げる事項とする。ただし、必要により付加又は省略することができる。

(1) 許可物件を転貸し、又は使用権を譲渡しないこと。

(2) 市長の承認を得ないで許可物件の原状を変更し、又はこれに工作物を設置しないこと。

(3) 使用許可の期間中にあつても、市において必要があるときは、許可条件を変更することができること。

(4) 使用許可の期間中にあつても、市において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認められるときは、市は直ちに使用の許可を取り消すことができること。

(5) 市が使用の許可を取り消した場合において、損害を受けることがあつても、その損害の賠償を市に請求しないこと。

(6) 許可の条件に違反する行為により市が使用の許可を取り消した場合において、市に損害を与えたときは、その損害を市に賠償しなければならないこと。

(7) 許可物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、市はその補償の責めを負わないこと。

(8) 使用許可が満了し、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに許可物件を原状に回復しなければならないこと。

(誓約書の提出)

第30条 行政財産の使用を許可したときは、使用許可書の交付の際、使用者から所定の誓約書を提出させるものとする。ただし、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体である場合、又は使用期間が極めて短期間である場合は、これを提出させないことができる。

(許可物件の原状変更等承認願)

第31条 使用者が許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、その者から所定の承認願を提出させるものとする。

(使用者の氏名、住所等の変更届)

第32条 使用者が氏名又は住所(法人にあつては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)を変更したときは、速やかに所定の変更届を提出させるものとする。

第5節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第33条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超える期間(第8号にあつては、同号に掲げる期間以上の期間)としてはならない。

(1) 建物の所有の目的で土地又は土地の定着物(建物を除く。次号及び第3号において同じ。)を貸し付けるときは、30年

(2) 臨時の設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物を貸し付けるときは、1年

(3) 前2号のほか、土地又は土地の定着物を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号のほか、建物を貸し付けるときは、5年。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、5年

(7) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定により借地権を設定するときは50年、同法第24条第1項の規定により借地権を設定するときは30年

(8) 借地借家法第23条第1項の規定により借地権を設定するときは50年、同条第2項の規定により借地権を設定するときは30年

2 前項第1号から第6号までに規定する貸付期間は、次により更新することができる。

(1) 前項第1号については、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあつては、20年)とする。ただし、借地借家法施行前から貸し付けているものについては、なお従前の例による。

(2) 前項第2号から第6号までについては、更新の日から当該各号に定める期間内とする。

(平5規則31・平10規則18・平11規則30・平20規則33・令4規則27・一部改正)

(貸付料の納付)

第34条 普通財産を貸し付けた場合は、貸付料を納付させるものとする。

2 貸付料は、月額納付とし、当月分を当月末日(12月にあつては、翌年の1月4日。以下同じ。)までに納付させるものとする。ただし、当月末日(3月31日を除く。)が土曜日に該当するときは、この日の翌日までに納付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、貸付料の全部若しくは一部を前納させ、又は毎年定期に納付させることができる。

(平元規則25・一部改正)

(督促)

第35条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に所定の督促状を発行して督促するものとする。

2 前項の督促状には、その発行の日から10日以内において納付すべき期限を指定するものとする。

(遅延利息)

第36条 貸付料を前条第1項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該遅延した貸付料の金額につき、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息(100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を納付させるものとする。

2 貸付料を納付期限までに納付することができないことについて正当の理由があると認められるときは、前項の遅延利息の全部又は一部を付さないことができる。

(平5規則31・一部改正)

(用途指定の貸付け)

第37条 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

2 前項の規定により用途を指定して貸し付けた後、借受人において指定事項を履行しないときは、直ちに契約解除の手続を取るものとする。

(保証人)

第38条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に貸し付けるとき、又は特に必要がないと認められるときは、連帯保証人を立てさせないことができる。

(1) 市内又は別に指定する市付近の市町内(借受人及び連帯保証人が当該貸付けに係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書が作成される場合にあつては、日本国内)に住所(法人にあつては、事務所)を有すること。

(2) 年額200万円以上の所得を有し、又は公簿価格100万円以上の固定資産を有すること。

(平21規則39・一部改正)

(貸付期間の更新願)

第39条 借受人が貸付期間の更新を希望する場合にあつては、その者から貸付期間満了1か月前までに所定の更新願を提出させるものとする。

(管理人の選任)

第40条 借受人が市内に住所を有しないときは、市内に住所を有する者のうちから管理人を選任させ、所定の管理人選任届を提出させるものとする。

(借受人等の氏名、住所等の変更)

第41条 借受人、連帯保証人又は管理人が氏名又は住所(これらの者が法人である場合にあつては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)を変更したときは、速やかに所定の変更届を提出させるものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第42条 本節(普通財産である土地に地上権を設定する場合にあつては、第33条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(平6規則25・一部改正)

第4章 処分

(売払代金等の延納の特約をする場合における担保)

第43条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴するものとする。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 確実と認められる有価証券

(4) 土地

(5) 建物

2 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号から第3号までに掲げる財産については質権を、同項第4号及び第5号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(昭62規則15・平19規則35・一部改正)

(担保の価値)

第44条 前条第1項に規定する担保の価値は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 国債及び地方債 額面金額(売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格。次号において同じ。)

(2) 確実と認められる有価証券 額面金額の100分の80に相当する額

(3) 土地及び建物 時価の100分の80に相当する額

(増担保等)

第45条 第43条の規定により徴した担保の価値が減少したと認められるときは増担保を、担保物が滅失したときは代わりの担保を提供させるものとする。

(保証人)

第46条 第43条及び前条に規定する担保を徴することが著しく困難であると認められる場合は、これらの担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する連帯保証人を立てさせるものとする。

2 第38条第1号の規定は、前項の保証人の資格について準用する。

3 第1項の保証人が、第2項に定める要件を欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせるものとする。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息)

第47条 第43条の延納の特約をする場合においては、財政局長が定める利率によつて計算した額の利息を付するものとする。

(平元規則25・一部改正)

(売払代金等の督促及び遅延利息)

第48条 第35条及び第36条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び遅延利息の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第49条 第37条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第5章 補則

(広島市財産評価委員会への付議)

第50条 次の各号に掲げる事項の決定に際しては、広島市財産評価委員会の議を経るものとする。ただし、別に財政局長が指定するものについては、この限りでない。

(1) 不動産の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格

(2) 地上権又は地役権の設定に係る予定価格

(3) 不動産の信託の受益権の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格

(昭58規則18・昭62規則15・一部改正)

(適用除外)

第51条 第18条から第24条までの規定は、市道、河川、海岸、港湾及び漁港の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設又は工作物及び附属物には適用しない。

(昭60規則47・追加、平7規則28・一部改正)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用させている行政財産については、この規則第26条の規定による許可により使用させているものとみなす。

3 この規則施行の際現に一時使用のため貸し付けている土地又は土地の定着物に係る貸付期間については、当該貸付期間が満了するまでの間、この規則第33条第1項第2号又は第4号の規定は適用しない。

4 この規則の施行の際現に貸し付けている普通財産に係る連帯保証人については、この規則第38条に規定する資格を有する連帯保証人とみなす。

〔次のよう略〕

(昭和57年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第47号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第12号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(広島市財産評価委員会規則の一部改正)

2 広島市財産評価委員会規則(昭和29年広島市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和63年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市財産規則第34条第2項本文の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用する。

3 改正後の広島市財産規則第47条の規定は、この規則の施行の日以後に行う延納の特約から適用する。

(平成4年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第36条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に納期限が到来する貸付料に係る遅延利息について適用し、同日前に納期限が到来した貸付料に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第25条第2項及び第42条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第53号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第41号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第70号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第59号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第50号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号 抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則中第25条第3項の改正規定は令和4年4月1日から、その他の改正規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第35条の規定の施行の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第50号 抄)

1 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

広島市財産規則

昭和56年3月31日 規則第19号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第19号
昭和57年3月31日 規則第25号
昭和58年3月30日 規則第18号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第47号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第31号
平成6年3月31日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第53号
平成9年3月31日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月30日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第41号
平成14年3月28日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月30日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年4月20日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第39号
平成22年8月24日 規則第70号
平成24年3月30日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第59号
平成26年3月31日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第27号
令和4年6月17日 規則第50号
令和5年6月30日 規則第45号