公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律改正に伴う工事費内訳書の取扱いについて

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ページ番号1050189  更新日 2026年5月21日

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 工事費内訳書に入札金額の内訳として、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費が記載されていない場合、令和8年6月1日以降に入札公告等を行った入札案件から無効となります!

 

 

1 概要

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正(令和7年12月施行)を踏まえ、入札時に提出する工事費内訳書には材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の記載が必要になりました。

2 対象となる案件

・一般競争入札(※1)に参加する場合

・通常型指名競争入札に参加する場合

・見積合わせ(※2)に参加する場合

(※1) 入札後資格確認型一般競争入札及び一般競争入札(WTO対象)

(※2) 特命随意契約を除く、設計金額100万円以上予定価格400万円以下の見積合わせ

3 内訳書の改正内容

【記載項目】
入札金額の内訳として、次の項目について、工事費内訳書に記載が必要です。
・材料費
・労務費
・法定福利費
・建設業退職金共済契約に係る掛金
・安全衛生経費


【記載方法】
関連情報「工事費内訳書作成要領」を参照し、追加して記載してください。また、別紙(様式自由:要件を満たす内容を記載したもの)による提出も可能です。

4 開始時期

 令和8年4月1日以降に公告する入札案件から適用しています。
 なお、経過措置として、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費が記載されていない場合であっても、その入札を無効としていませんでしたが、令和8年6月1日以降に入札公告等を行った入札案件からは、無効とします。

労務費等の記載

調達方式

労務費等の記載

記載がない場合

一般競争入札(※1)

指名競争入札

必要

無効となる。

見積合わせ(※2)

必要

無効としない。

※1 入札後資格確認型一般競争入札及び一般競争入札(WTO)

※2 特命随意契約を除く。設計金額100万円以上予定価格400万円未満の見積合わせ

5 よくある質問とその回答

Q1 市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合、労務費や材料費をすべて計上できないが、どのように記載すればよいか。

A1 すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。
 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。
 なお、この扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。(国土交通省の運用と同じ。)

 

Q2 建設業退職金共済制度の掛金(建退共掛金)について、対象となる労働者がいない場合はどのように記載すればよいか。

A2 入札参加者及び全ての下請予定者において、建設業退職金共済制度の掛金の対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「―」など非該当であることが分かるように記載してください。

 

Q3 工事を進める上で必要となる試験費の人件費分は労務費に含めるのか。

A3 記載いただく労務費は直接工事費の内数としています。試験費が共通仮設費で計上している場合は、「直接工事費のうち労務費」には含まれません。

 

Q4 「労務費」と「材料費」の合計は、「直接工事費」と同額となるのか。

A4 「直接工事費」には「労務費」と「材料費」のほか、建設機械等の賃料、損料のほか、諸雑費等があります。「労務費」と「材料費」の合計は、「直接工事費」と同額とはならないと考えます。

 

Q5 入札金額の内訳は別紙による提出でもよいとあるが、いつどのように提出すればよいのか。

A5 工事費内訳書と同時に、かつ同じ方法でご提出ください。提出方法の詳細は関連情報「工事費内訳書作成要領」を参照してください。

 

Q6 見積合わせにおいても工事費内訳書に「労務費」などを記載がなければ無効となるのか。

A6 設計金額100万円以上予定価格400万円以下の見積合わせ(特命随意契約を除く。)においても、引き続き工事費内訳書に「労務費」などの記載をお願いしますが、記載がないことをもって無効とはなりません。

このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]