令和5年度 建設工事等に係る入札手続の見直し(令和5年9月1日以降に公告を行うものから適用)
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令和5年8月8日
建設工事に係る見直し
現在、入札公告中に違算(設計・積算における設計図、数量または単価等の誤りをいいます。以下同じです。)が判明した場合には、全て入札手続を中止しており、入札参加予定者にあっては積算のやり直しなどの事務負担が生じています。
また、契約締結後に違算が判明した場合には、契約解除等に至る事案も発生しており、落札した入札参加者にあっては、材料や下請業者の手配を取り止めるなどの多大な事務負担が生じています。
このため、入札手続において、以下の見直しを行うことにより、違算の判明に伴う入札参加(予定)者の事務負担の軽減を図ります。
1 「入札手続再開の取扱い」の導入
入札公告中に違算が判明した場合、入札手続を直ちに中止せずに一旦停止とし、公告内容を訂正した後に、入札手続を再開する取扱いを導入します。ただし、入札後資格確認型一般競争入札に限ります。
2 「積算疑義申立」に係る手続の試行
入札参加者に対し、開札後、直ちに「金入設計書」を開示した上、落札候補者の決定までの間に、積算の内容に対する疑義申立を積極的に求める手続を試行します。
積算疑義申立
(1) 概要
- ア 開札後、入札参加者に対し落札候補者の通知を保留の上、「金入設計書」を閲覧する方法により開示します。
- イ 3日間(閉庁日は除く)の積算に対する疑義申立期間を設け、この期間に限り入札参加者からの疑義申立を受け付けます。
- ウ 受け付けた疑義申立の内容及び当該疑義に対する本市の見解を公表します。
- エ 積算の誤りが判明し、これを是正した後も落札候補者に変更がないなど入札の公平性が損なわれていない場合は、入札参加者に落札候補者を通知します。ただし、入札の公平性が損なわれている場合は入札手続を中止します。
注:入札後資格確認型一般競争入札(総合評価落札方式以外)による事例を示しています。
(2) 対象工事
当分の間、入札後資格確認型一般競争入札に付する土木工事(土木一式、とび・土工・コンクリート、舗装、鋼構造物及び遊具設置)を対象とします。
建設コンサルタント業務等に係る見直し
地域要件の緩和
市内本店業者に限定している設計金額1,500万円未満の一般競争入札において、応札可能者数については、原則20者以上確保することとしていますが、原則15者以上確保することに改めます。
その他
入札参加資格確認申請書の提出期限の緩和(建設工事・建設コンサルタント業務等共通)
落札候補者が入札参加資格確認申請書を提出する期限について、「開札日の翌日の正午まで」に統一します。ただし、積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては「落札候補者の通知の日の翌日の正午まで」とします。
入札参加資格確認申請書の提出期限
実施時期
令和5年9月1日以降に入札公告を行うものから適用します。
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