騒音振動関係届出・法令等

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ページ番号1003149  更新日 2025年2月16日

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法令・告示等

低振動型圧縮機の型式指定について

「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月1日に施行され、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものは振動規制法の規制対象外となりました。
今回規制対象外となるのは、「圧縮方式がスクリュー式である圧縮機」のうち、「環境省の審査を経て、低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器」です。

最新の型式指定の状況については、以下のリンクをご確認ください。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]