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自立支援教育訓練給付金事業

ページ番号:0000004637 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)が、雇用保険制度の指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に、教育訓練給付金を支給することにより、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とする制度です。

支給要件

 市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって、次のいずれにも該当する方。

  1. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定等の支援を受けている方。
  2. この教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
  3. 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していない方。
  4. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(入学準備金)の貸付を受けていない方。

支給額・支給方法

◆雇用保険制度の一般(特定一般)教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方

【支給額】

 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく一般(特定一般)教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限20万円、1万2千円以下は対象外)

【支給方法】

 教育訓練給付金は、受講修了後に、指定された金融機関の口座へ振り込みます。

◆雇用保険制度の専門教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方

【支給額】

 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(上限は修学年数×40万円。その額が160万円を超える場合は、160万円。1万2千円以下は対象外。)。専門実践教育訓練に係る資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に就職等した場合は、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給します。ただし、雇用保険法に基づく専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。

【支給方法】

 教育訓練給付金は、受講修了後又は支給単位期間(6か月ごと)(※)に、指定された金融機関の口座へ振り込みます。                                                   (※)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない者に限る。

対象講座

 雇用保険制度の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付もしくは専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

 ※対象講座についてはハローワークにお問い合わせ、またはインターネットで「教育訓練給付金」で検索してください。
 また、教育訓練講座検索システム<外部リンク>でもご覧になれます。

手続き方法

 各区厚生部福祉課の児童福祉係で事前相談を行った後、申請書に必要書類を添付して申請してください。
 受講前にあらかじめ講座の指定を受けることが必要です。

※児童福祉係での事前相談のほか、母子家庭等就業・自立支援センターや公共職業安定所(ハローワーク)でのお手続きが必要な場合があります。

※審査に時間を要するため、受講開始日の2週間前までに申請してください。

 申請の際には、申請者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類をご持参ください。

  • 個人番号確認書類の例
    • 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類の例
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード など顔写真が付いたもの

上記をお持ちでない場合は、

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。

申請書に添付する書類

  1. 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(ただし、児童扶養手当受給者の場合は添付不要)
  2. 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(※1)
  3. 申請者が受講を希望する講座の概要がわかる書類
  4. 公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」(ただし、雇用保険に加入していた期間がない等の理由により発行することができない場合を除く。)(※2)

(※1)母子・父子自立支援プログラムの策定を受けるに当たっては、事前に広島市母子家庭等就業・自立支援センター(南区松原町5-1 市総合福祉センター5階 TEL261-2235)へ連絡し、予約を取る必要があります。

(※2)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の確認のため、お住まいの住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ照会し、雇用保険への加入期間があった場合には、申請時に「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出が必要です。教育訓練給付の受給資格の確認は電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/<外部リンク>)が可能です。

根拠規定

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条、第31条の10、広島市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

お問い合わせ先

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611