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自立支援教育訓練給付金事業

ページ番号:0000004637 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)が、本市の指定した講座を受講し終了した場合に、教育訓練給付金を支給することにより、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とする制度です。

支給要件

 市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって、次のいずれにも該当する方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準(※)にある方。
  2. この教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
  3. 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していない方。

 ※所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。(平成30年8月から一定の要件を満たせば未婚の方に対して寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました。(児童の父及び母は除きます。))

支給額・支給方法

◆雇用保険制度の一般(特定一般)教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方

 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく一般(特定一般)教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限20万円、1万2千円以下は対象外)

教育訓練給付金は、受講修了後に、金融機関の口座へ振り込みます。

◆雇用保険制度の専門教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方

 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく専門教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限は修学年数×40万円。その額が160万円を超える場合は、160万円。1万2千円以下は対象外)

教育訓練給付金は、受講終了後に、金融機関の講座へ振り込みます。

対象講座

 雇用保険制度の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付もしくは専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

 ※対象講座についてはハローワークにお問い合わせ、またはインターネットで「教育訓練給付金」で検索してください。
 また、教育訓練講座検索システム<外部リンク>でもご覧になれます。

手続き方法

 各区厚生部福祉課の児童福祉係で事前相談(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は要予約)を行った後、申請書に必要書類を添付して申請してください。
 受講前にあらかじめ講座の指定を受けることが必要です。

※審査に時間を要するため、受講開始日の2週間前までに申請してください。

 申請の際には、申請者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類をご持ってくるください。

  • 個人番号確認書類の例
    • 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類の例
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード など顔写真が付いたもの

上記をお持ちでない場合は、

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。

申請書に添付する書類

  1. 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(ただし、児童扶養手当受給者の場合は添付不要)
  2. 申請者の児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
  3. 申請者が寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申立書及びこの申請者の子の戸籍謄本、この申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、この事実を明らかにする書類
  4. 申請者が受講を希望する講座の概要がわかる書類
  5. 公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」(ただし、雇用保険に加入していた期間がない等の理由により発行することができない場合を除く。)

根拠規定

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条、第31条の10、広島市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

お問い合わせ先

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611