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母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

ページ番号:0000004622 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

制度の目的

 ひとり親家庭、寡婦家庭等及び母子・父子福祉団体に資金を貸し付けてひとり親家庭等の経済的自立を助け、生活意欲の助長を図り、あわせてその児童(子)の福祉を増進することを目的とした制度です。

貸付対象者

母子福祉資金

  1. 母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているもの)
  2. 母子家庭の母が扶養している児童(児童にかかる資金に限る)
  3. 父母のない児童
  4. 母子・父子福祉団体

父子福祉資金

  1. 父子家庭の父(配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているもの)
  2. 父子家庭の父が扶養している児童(児童にかかる資金に限る)
  3. 母子・父子福祉団体

寡婦福祉資金

  1. 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であったもの)
  2. 寡婦が扶養している子(子にかかる資金に限る)
  3. 上記1に準ずる女子

手続き・相談窓口

 申請される人の状況や借り受ける資金により、必要な書類が異なります。
 事前にお住まいの区の厚生部福祉課にご相談ください。(特に、修学資金及び就学支度資金については、早い段階でご相談ください。)

個人番号(マイナンバー)の利用開始について

 平成28年1月より、手続きの際には、申請される方の個人番号確認書類と本人確認書類が必要です。

  • 個人番号確認書類の例
    • マイナンバーカード(本人確認書類は不要です。)
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類の例
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード など顔写真が付いたもの

上記をお持ちでない場合は、

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 基礎年金番号通知書若しくは年金手帳
  • ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。

貸付金の種類

貸付金の種類一覧表(令和5年4月1日時点)
資金種別 内容 貸付限度額 据置期間

償還期間
(据置期間
経過後)

利率
事業開始資金  事業を開始するに際して必要とする設備費、資材等の購入費等にあてる資金

3,470,000円

(団体の場合 5,220,000円)

貸付の日から1年間 7年以内 注1 無利子
注2 年1.0%
事業継続資金  現に経営している事業を継続していくための運転資金

1回につき 1,740,000円

貸付の日から6か月間 7年以内 注1 無利子
注2 年1.0%
修学資金  高校、短大、大学、大学院、高専または専修学校に就学させるために必要な資金

 下記関連情報の限度額表をご覧ください。

 卒業後6か月間を経過するまで

20年以内

専修学校
(一般課程)は
5年以内

無利子
技能習得資金  母や父が事業を開始し、または就職するために必要な技能を習得するための資金

習得期間中5年以内 月68,000円

(特別の場合 一括貸付 816,000円 

運転免許 460,000円)

 習得期間満了後1年を経過するまで 20年以内 注1 無利子
注2 年1.0%
修業資金  児童や子が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するための資金

習得期間中5年以内 月68,000円

(特別の場合 1回につき 460,000円)

 習得期間満了後1年を経過するまで 20年以内 無利子
就職支度資金  母や父またはその児童の就職に際し直接必要とする被服購入費等にあてる資金

1回につき 105,000円

(特別の場合 340,000円)

 貸付の日から1年間 6年以内 注3 無利子
注4 年1.0%
医療介護資金  母や父またはその児童が医療または介護(母や父に限る)を受けるのに必要な資金

医療 340,000円

(特別の場合 480,000円)

介護 500,000円

 医療または介護を受ける期間が満了後6か月を経過するまで 5年以内 注1 無利子
注2 年1.0%
生活資金  母や父が知識技能習得中または医療もしくは介護を受けている期間中または失業中の生活を維持するのに必要な資金
  • 知識技能習得中5年以内
  • 医療もしくは介護を受けている期間中1年以内
  • 離職の日の翌日から1年以内(または失業期間が終了するまでの間の短い方)

<生計中心者習得期間中>
月141,000円

<生計中心者が医療もしくは介護を受けている期間中または失業期間中>
月108,000円

<生計中心者でない場合>
月70,000円

(特別の事情がある場合は3か月分を一括貸付)

 知識技能習得後、医療もしくは介護終了後または失業中の貸付期間満了後6か月を経過するまで

<技能修得>
20年以内

<医療介護>
<失業>
5年以内

注1 無利子
注2 年1.0%
 配偶者のない女子または男子になって7年未満の者が生活を安定させる期間の生活費にあてる資金

 配偶者のない女子または男子になって7年未満で合計252万円を限度とする期間

<生計中心者>
月108,000円

<生計中心者でない場合>
月70,000円

(特別の事情がある場合は3か月分を一括貸付)

(養育費取得のための裁判の場合は12か月分を一括貸付)

 貸付期間満了後6か月を経過するまで 8年以内
住宅資金  住宅の補修、増改築や住宅取得に必要な資金

1回につき 1,500,000円

(特別の場合および住宅取得の場合 2,000,000円)

 貸付の日から6か月間

6年以内

(特別・取得
 7年以内)

注1 無利子
注2 年1.0%
転宅資金  借家入居の際の敷金、前家賃等の一時資金 1回につき 260,000円  貸付の日から6か月間 3年以内 注1 無利子
注2 年1.0%
就学支度資金  児童や子の小学校、中学校、高校、高専、専修学校、短大、大学、大学院への入学、修業施設への入所に際し必要な資金  下記関連情報の限度額表をご覧ください。  修学または修業を終了後6か月を経過するまで

<修学>
20年以内

<修業>
5年以内

無利子
結婚資金  児童や子の婚姻に際し必要な資金 320,000円  貸付の日から6か月間 5年以内 注1 無利子
注2 年1.0%

 注1 連帯保証人を立てた場合
 注2 連帯保証人を立てない場合
 注3 子にかかる資金の場合または母もしくは父にかかる資金で連帯保証人を立てた場合
 注4 母または父にかかる資金で連帯保証人を立てない場合

連帯保証人について

  • 原則として連帯保証人1名が必要です。
  • 事業開始資金、事業継続資金、住宅資金については原則として連帯保証人が2名必要です。

償還(返済)方法

 月賦、半年賦または年賦償還のいずれかにより元利均等償還の方法で返済していただきます。

 納入方法は、原則として口座振替による償還とします。

 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う償還金の支払猶予等について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業などにより、就業環境が変化し、納期限までに償還金を支払うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払を猶予できる場合があります。詳しくは、お住いの区の福祉課児童福祉係にご相談ください。

 

弁護士法人への委託について

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金における未収金の一部について、以下のとおり、収納事務を含む債権回収等業務を委託しています。

 

  1. 委託を受けた者

    東京都千代田区丸の内三丁目4番1号新国際ビル4階
    弁護士法人ブレインハート法律事務所

    Tel:03-6434-9874  Fax:03-6434-9875

 

  2. 委託期間

    令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
        

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

各区福祉課児童福祉係

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611