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児童養護施設
児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童などを入所させて養護し、児童の自立を支援する施設です。
入所対象
乳児を除いた次のような状況にある児童です。入所年齢は原則として18歳未満ですが、特に必要があるときは20歳まで延長できます。なお、1歳未満児には乳児院が設けられています。
- 父母と死別した児童、父母に遺棄されている児童、父母が長期にわたり心身に障害のある児童など、現に保護者の監護を受けられない状況にある児童
- 保護者がいても虐待されている児童、その他環境上養護を必要とする児童
養育内容
家庭的環境のなかで、生活・学習・運動などの指導を行うとともに、中学校卒業児童には職業指導も行っています。小学校・中学校への通学は一般家庭と同じで、高等学校への進学もできます。
入所相談
児童相談所(Tel 082-263-0694)または各区厚生部地域支えあい課
なお、入所の措置は児童相談所が行います。
所在地
別表をご覧ください。
根拠規程
児童福祉法第27条・第41条
参考
児童福祉施設等費用徴収金基準額表(保育園を除く)(扶養義務者用)