被措置児童等虐待

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ページ番号1023804  更新日 2025年2月16日

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1 被措置児童等虐待とは

児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童が、施設職員や里親等から虐待を受けることを言います。
具体的には、次のような行為が被措置児童等虐待に該当します。

  • 身体的虐待
    身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 性的虐待
    わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
  • ネグレクト
    心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
  • 心理的虐待
    著しい暴言又は拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える行動のこと。

2 被措置児童等とは

  • 里親やファミリーホームに委託されている児童
  • 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している児童
  • 障害児入所施設や指定医療機関に入所している児童
  • 一時保護又は一時保護委託をされている児童

3 被措置児童等虐待の状況の公表

児童福祉法の規定に基づき、被措置児童等虐待の状況を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2161(こども・家庭支援担当 代表)  ファクス:082-504-2727
[email protected]