児童福祉施設(保育所を除く)入所者負担金の減免

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ページ番号1023790  更新日 2025年2月20日

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1 支援策の内容

  1. 児童の属する世帯(以下、「世帯」という。)が、月の中途で被保護世帯となった場合に階層区分をA階層へ変更する。
  2. 前年に比べて収入が減少した、または不時のやむを得ざる支出が必要となる等の事情により、世帯の本年の収入見込から推定した課税額に対応する階層区分が、現在の階層区分を2階層以上下回る場合に、世帯の本年の収入見込から推定した課税額に対応する階層区分へ変更する。
  3. 世帯が居住する住宅が災害により損害を受けた場合に徴収金の免除又は減額を行う。

2 階層区分変更または減免の期間

1及び2の場合

申請のあった日の属する月からその階層区分変更の理由が消滅した月の属する月若しくは6月のいずれか早い月まで

3の場合

災害の発生した日の属する月から12か月

3 申請期限

1及び2の場合

変更を受けようとする徴収金の納付期限まで

3の場合

災害の発生した日から12か月以内まで

4 対象者

1に該当する入所者負担金の納入義務者

5 手続き先

  • 母子生活支援施設については、区福祉課
  • それ以外の施設については、児童相談所(電話082-263-0694)