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保育園入園児童の保護者の皆様へ(就労証明書等の提出について)
- 「保育所等入所・延長保育申込書」等に添付して提出された就労証明書等の内容について、電話等による確認を実施していますのでご協力をお願いします。
- 就労証明書等の内容に変更が生じたら、すみやかに、保育園が所在する区の福祉課へ必要な就労証明書等を提出してください。
1 就労証明書等の記載事項に変更がある方
- 「保育所等入所・延長保育申込書」等の提出の際に、就労証明書、診断書等を提出していただいた方の中には、申込時から期間が経過し、申込時の内容が変更されている場合があります。
- すでに育児休業取得・転職・離職などにより、申込時の内容に変更が生じている場合は、変更内容に応じた証明書等を至急ご提出ください。
- 変更のお手続きについて、電子申請も可能です。
電子申請(ぴったりサービス)について [PDFファイル/367KB]
2 求職活動中で保育園に入園されている方
- 求職活動中であることを理由としてお子さんが保育園に入園されている方は、就職された時にはすみやかに就労証明書の提出をお願いします。
- なお、求職活動中の方の保育の実施期間は、「保育の実施の開始日から起算して3か月目(およそ90日)の日の月末まで」となっています。
- 引き続き入園を希望される場合は、この実施期間の終了月の10日(その日が土曜日、日曜日または休日に当たるときは、翌開庁日となります。また、実施期間の終了月が2月の場合、1月10日、実施期間の終了月が3月の場合、4月2次受付の締切日となります。)までに、新規に申込書を提出していただく必要があります。なお、申込時の状況により、入園できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください(申込書の提出がなければ退園していただくことになりますので、ご注意ください。)。
関連情報
ダウンロード
就労証明書 [PDFファイル/255KB](下の注意書き参照)
就労証明書 [Excelファイル/68KB](下の注意書き参照)
育児休業取得による保育所等入所継続申立書 [PDFファイル/157KB]
教育・保育給付認定変更申請書 兼 支給認定証再交付申請書 [PDFファイル/113KB]
※従来の「就労証明書」については、令和5年11月24日より全国共通様式の「就労証明書」へ移行しました。なお、従来の様式を11月24日以降に使用しても差し支えありません。
また、「就労証明書」への移行に伴い、令和4年10月1日より押印を廃止しています。押印欄のある従来の様式を使用される場合も、押印をしないでご提出いただいて構いません。なお、提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、保育所等を利用(継続)できない場合があります。また、就労証明書の記載内容の確認のため、事業所(記入者等)に問合せる場合があります。