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ページ番号:0000005151更新日:2020年10月21日更新印刷ページ表示
保育園入園児童の保護者の皆様へ(在職証明書等の提出について)
- 「保育所等入所・延長保育申込書」等に添付して提出された在職証明書等の内容について、電話等による確認を実施していますのでご協力をお願いします。
- 在職証明書等の内容に変更が生じたら、すみやかに、保育園が所在する区の福祉課へ必要な在職証明書等を提出してください。
1 在職証明書等の記載事項に変更がある方
- 「保育所等入所・延長保育申込書」等の提出の際に、在職証明書、就労申立・証明書、診断書等を提出していただいた方の中には、申込時から期間が経過し、申込時の内容が変更されている場合があります。
- すでに育児休業取得・転職・離職などにより、申込時の内容に変更が生じている場合は、変更内容に応じた証明書等を至急ご提出ください。
2 就労予定(求職中)で保育園に入園されている方
- 就労予定(求職中)であることを理由としてお子さんが保育園に入園されている方は、就職された時にはすみやかに在職証明書の提出をお願いします。
- なお、就労予定(求職中)の方の保育の実施期間は、「保育の実施の開始日から起算して3か月目(およそ90日)の日の属する月の末日まで」となっています。
- 引き続き入園を希望される場合は、この実施期間の終了月の10日(その日が土曜日、日曜日または休日に当たるときは、これらの日の直前の開庁日)までに、新規に申込書を提出していただく必要があります。なお、申込時の状況により、入園できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。(申込書の提出がなければ退園していただくことになりますので、ご注意ください。)