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多子軽減制度の拡充について(令和6年11月から)

ページ番号:0000392857 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

多子軽減制度の拡充について

 本市では、多子世帯への負担軽減策として令和6年11月から、きょうだいの年齢や保育所等の利用にかかわらず、保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、第2子の保育料を半額に、第3子以降の保育料及び副食費を無料とします。

 

【保育園・認定こども園(保育園部)、地域型保育事業所を利用する場合】
所得割合算額 現行 令和6年11月以降

57,700円以上の世帯

 保育料:第2子半額、第3子以降無料

 副食費:第3子以降無料

⇒算定対象となるお子さんの年齢制限あり

 保育料:第2子半額、第3子以降無料

 副食費:第3子以降無料

算定対象となるお子さんの年齢制限なし

57,700円未満の世帯

 保育料:第2子半額、第3子以降無料

 副食費:第1子から無料

⇒算定対象となるお子さんの年齢制限なし

 変更なし

77,101円未満のひとり親世帯等

 保育料:第2子以降無料

 副食費:第1子から無料

⇒算定対象となるお子さんの年齢制限なし

 変更なし

 

【認定こども園(幼稚園部)、幼稚園を利用する場合】
所得割合算額 現行 令和6年11月以降

77,101円以上の世帯

 副食費:第3子以降無料

⇒算定対象となるお子さんの年齢制限あり

 副食費:第3子以降無料

算定対象となるお子さんの年齢制限なし

77,101円未満の世帯

 副食費:第1子から無料

 変更なし

 

 

対象者

 認可保育所等(公立保育園、公立認定こども園、私立保育園、私立認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所)、幼稚園)を利用するお子さん。

 ※企業主導型保育事業所は対象外です。

別居しているお子さんがいる場合

 別居しているお子さん(寮等にお住まいのお子さん)がいる場合、次の必要書類をご提出していただくことで多子軽減の対象となる場合があります。該当の世帯については、毎年度、手続きが必要となります。

 

〇必要書類

・多子世帯の保育料・副食費に係る申出書

・生計が同一であることを証明する書類

 

【生計が同一であることを証明する書類の例】

事項

提出書類
ア 健康保険等の被扶養者になっている場合 健康保険被保険者証等の写し
イ 定期的に送金がある場合 預金通帳または振込明細書等の写し
ウ その他、ア・イに準ずる場合 その事実を証明する書類

関連情報

 ・保育料・副食費について

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