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【結核】 結核医療に係る公費負担制度

ページ番号:0000002980 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費の一部(または全額)を公費負担する制度があります。
公費負担制度は、以下の2種類です。

1.入院治療が必要とされた方への公費負担制度 (感染症法第37条)

【1】対象者

周囲の人へ感染させるおそれがあり、保健センターから入院勧告を受けた結核患者

【2】公費負担の内容

 医療費のほぼ全額を保険給付と公費で負担します。原則、自己負担額はありません。
 ただし、世帯員全員の市町村民税所得割額の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額が生じます。

【3】対象となる医療

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院への入院
    ※食事療養費を含むほぼ全額が公費負担の対象になります。
    ただし、個室使用料や寝衣、リネン類については公費負担の対象となりません。

【4】申請に必要な書類

  • 公費負担申請書 [PDFファイル/260KB](※1)
  • 胸部のエックス線写真等の画像(3か月以内に撮影されたもの)(※1)
    (病名によって必要な画像が異なります。)
  • 世帯員全員が記載された住民票の写し
  • 生活保護受給証明書(該当者のみ)
  • 世帯員全員の市町村民税所得割額が確認できる書類
    • 4月1日~6月30日の申請・・・前年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類
    • 7月1日~3月31日の申請・・・今年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類
区分 市町村民税所得割額が
確認できる書類
備考
給与所得者
(特別徴収の人)
市町村民税特別徴収税額決定通知書 6月頃に勤務先から配布
個人事業主 市町村民税・県民税税額決定通知書 6月頃に市町村が発行
自身で住民税をお支払いされている人
(普通徴収の人)
上記に当てはまるが、該当の書類をお持ちでない人

市町村民税・県民税課税台帳記載事項証明書(※2)

市区町村の窓口で発行
上記に当てはまらない人

 ※1 医療機関から保健センターに直接提出されることがあります。
 ※2 市民税所得割額に関する詳細は、このページの下部にある関連情報から「01市税の証明と閲覧」をご覧ください。

2.通院治療の方への公費負担制度 (感染症法第37条の2)

【1】対象者

 入院勧告を受けていない結核患者

【2】公費負担の内容

 結核医療に必要な費用の95%を保険と公費で負担します。残りの5%が自己負担額となります。ただし、診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象にはなりません。

【3】対象となる医療

 公費負担の対象医療は、結核指定医療機関で受けた医療であり、法律で定められた適性医療(結核医療の基準)の範囲内に限られます。

  • 結核医療の基準に基づいて行う化学療法(投薬や注射)
  • 検査(エックス線検査、結核菌検査)
  • 外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な処置や入院
    (食事療養費やリハビリテーション等については対象となりません。)

参考

結核医療の基準 [PDFファイル/155KB]

【4】申請に必要な書類

 ※3 医療機関から保健センターに直接提出されることがあります。

お問い合わせ及び申請先

各区の保健センターの所在地と連絡先

名称

所在地

電話番号

中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) 中区大手町4-1-1 082-504-2528
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) 東区東蟹屋町9-34 082-568-7729
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) 南区皆実町1-4-46 082-250-4108
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) 西区福島町2-24-1 082-294-6235
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) 安佐南区中須1-38-13 082-831-4942
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) 安佐北区可部3-19-22 082-819-0586
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) 安芸区船越南3-2-16 082-821-2809
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) 佐伯区海老園1-4-5 082-943-9731

感染症法令

関連情報

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