【結核健診】私立学校及び社会福祉施設を対象とした健診費用の補助について(令和7年度)

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ページ番号1031605  更新日 2025年9月17日

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1 目的

結核は、結核に感染した人の咳やくしゃみを吸い込むことで「結核菌」に感染して引き起こされます。症状は風邪によく似ており、非常に分かりづらく、定期健診を受けることが大切です。早期発見によって適切な医療につながり、周囲の人への感染も防ぐことができます。

広島市では、私立学校の生徒または学生および社会福祉施設の入所者を対象とした結核定期健診を推進するとともに、実施した設置者に対して、その費用の一部を補助しています。以下の補助内容を確認いただき、必要事項を記入の上で申請ください。

※1 感染症法第53条の2第1項の規定により、学校または施設の設置者(国、都道府県または市町村の設置するものを除く。)は、学生または生徒および入所者に対して、年に1回結核定期健康診断を実施しなければなりません。
※2 ※1で実施した健康診断の費用は、学校または施設の設置者が支弁しなければならないこととされており、学生や入所者等の受検者から徴収することはできません。
※3 当該補助金は、学校または施設の設置者に対する補助であり、健康診断を受診した個人への補助ではありません。

2 対象者

  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という)」第58条の3に規定する学校または施設の設置者

3 交付対象

  • 学校または施設の設置者が実施する結核定期健康診断における胸部エックス線検査(直接撮影、間接撮影)に係る費用
     
    設置者の区分施設等の区分対象者実施時期補助の可否
    事業者学校(幼稚園を除く)
    病院、診療所、助産所
    介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(※)
    従事する者
    (管理者・非正規雇用労働者も含む)
    毎年度
    学校の長大学、短期大学、大学院
    高等学校、高等専門学校
    専修学校または各種学校(専修年限が1年未満のものを除く。)
    学生または生徒入学した年度
    施設の長刑事施設に収容されている者20歳に達する日の属する年度以降毎年度
    社会福祉施設(※)に入所している者65歳に達する日の属する年度以降毎年度
    (※)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」第11条及び社会福祉法第2号第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設

4 補助額

予算の範囲内において、算定額の3分の2以内の金額
(補助額の算定は、による。)

5 交付手順

1 交付申請 (施設の設置者→広島市)

(1)申請書類

(2)申請期限

令和7年12月17日(水曜日)≪必着≫

(3)申請書送付先

広島市健康福祉局健康推進課 保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

(4)その他

  • 申請後に申請内容の変更があった場合は、すみやかに変更申請を行ってください。
  • 申請に係る事務や補助金の受領を他者へ委任(例:施設の設置者→施設長)する場合は、委任状を提出してください(様式不問)。

2 交付決定及び通知 (広島市→施設の設置者)

申請内容の審査後、決定通知を設置者へ通知します。

3 健康診断の実施

4 実施報告書の提出 (施設の設置者→広島市)

(1)報告書等提出様式

  • 当該年度に実施した健診に係る領収書(写し)
    ※ 受検した項目やその単価が分かる資料を添付してください。なければメモ書きでも問題ありません。
  • その他

(2)報告書等送付先

申請書送付先と同じ。

(3)報告期限

交付決定通知に記載(通知から概ね1か月)

5 補助金の交付

5 結核定期健康診断の実施に係る報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づき事業者、学校の長または施設の長が年に1回健康診断を実施した結果は、同法律第53条の7に則り、施設等の所在地を所管する各区の保健センタ一に所定の報告様式を提出のうえ、報告することになっています。
未提出の施設等につきましては、健康診断実施後、所定の報告様式に記入のうえ、管轄の保健センターに提出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]