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入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)
入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
入院時の食費の負担額(表1)
区分 |
食費 |
|
---|---|---|
市町村民税課税世帯 |
460円(注1) |
|
市町村民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
210円 |
低所得者Ⅱ(長期入院該当者)(注2) |
160円 |
|
低所得者Ⅰ |
100円 |
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、260円になります。
(注2)入院日数が、過去12か月で90日を超える方です。90日を超える場合は、お住いの区の福祉課高齢介護係へ申請してください。長期入院該当日は、原則、申請日の翌月初日となり、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となります。
- 標準負担額減額の認定(低所得者Ⅰを除く。)を受けていた期間に限ります。
- 当広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数は算定対象になります。
療養病床(注3)入院時の食費・居住費の負担額(表2)
区分 |
食費 |
居住費 |
|
---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 |
460円(注4) |
370円 |
|
市町村民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
210円 |
370円 |
低所得者Ⅰ |
130円 |
370円 |
|
低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
(注3)療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
(注4)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保健医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円になります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)
市町村民税が非課税の世帯の方は、申請により入院時の食費が減額される「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
病院等の窓口に提示することにより、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。
市町村民税非課税世帯に属する方で、この減額認定証をお持ちでない方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※やむを得ない事情で減額の適用を受けられず、いったん負担額を支払った場合は差額を申請することができます。
やむを得ない事情とは、広域連合にて認められるものに限ります。制度を知らなかった等の理由は認められません。
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/122KB]
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)、本人が確認できるもの
<代理人(被保険者のご家族等)が手続きされる場合は、以下の委任状をご準備ください>
※ 減額認定証は、申請月の初日から有効です。
※ 減額認定証の交付申請をしていない場合や提示し忘れた場合は、市町村民税課税世帯の欄の額が自己負担となり、原則、差額の支給はできませんのでご注意ください。
市町村民税非課税世帯の区分(表3)
低所得者Ⅱ |
同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方 |
---|---|
低所得者Ⅱ(長期入院該当者) |
入院日数が過去12か月で90日を超える方 |
低所得者Ⅰ |
同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって、その世帯の各種所得(公的年金所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方 |
低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) |
老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)で、同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方 |
※ 低所得者Ⅱ(長期入院該当者)の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
- 個人番号(マイナンバー)、本人が確認できるもの
※ 低所得者Ⅱ(長期入院該当者)は、長期入院該当の申請日から有効ですが、病院等の窓口では申請月の翌月初日からの適用となります。なお、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となりますので、お住まいの区の福祉課高齢介護係に差額支給の申請をしてください。
差額支給の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 食事代等の明細がある領収書
- 振込先口座を確認できる書類
- 個人番号(マイナンバー)、本人が確認できるもの