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入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)

ページ番号:0000003158 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。

入院時の食費の負担額(表1)

区分

食費
(1食あたり)

 市町村民税課税世帯

460円(注1)

市町村民税非課税世帯
※区分については、
下記表3参照

低所得者Ⅱ

210円

低所得者Ⅱ(長期入院該当者)(注2)

160円

低所得者Ⅰ

100円

(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、260円になります。

(注2)入院日数が、過去12か月で90日を超える方です。90日を超える場合は、お住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請してください。長期入院該当日は原則、申請日の翌月初日となり、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象になります。

  • 標準負担額減額の認定(低所得者Ⅰを除く。)を受けていた期間に限ります。
  • 当広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数は算定対象になります。

 

低所得者Ⅱ(長期入院該当者)の申請に必要なもの

 

差額支給の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 食事代等の明細がある領収書
  • 振込先口座を確認できる書類
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

 

療養病床(注3)入院時の食費・居住費の負担額(表2)

区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

市町村民税課税世帯

460円(注4)

370円

市町村民税非課税世帯
※区分については、こちら(「自己負担限度額の区分」)をご参照ください。

低所得者Ⅱ

210円

370円

低所得者Ⅰ

130円

370円

低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者)

100円

0円

入院医療の必要性が高い方の居住費の負担額についても370円となりますが、食費については、表1「入院時の食費の負担額」が適用されます。

(注3)療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために医療機関内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

(注4)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円になります。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)

 市町村民税が非課税の世帯の方が入院するとき、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用が可能な医療機関等であれば、医療機関等へ自己負担限度額情報の提供に同意することで、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。

● マイナ保険証についてはこちら(「医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます」)をご参照ください

 マイナ保険証の利用ができない医療機関等では、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証とあわせて医療機関等に提示することで、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
 
※やむを得ない事情で食費の減額の適用を受けられず、いったん負担額を支払った場合は差額を申請することができます。やむを得ない事情とは、広域連合にて認められるものに限ります。制度を知らなかった等の理由は認められません。

申請に必要なもの

​ 申請に必要なものは、こちら(「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方へ」)をご参照ください。

※ 減額認定証は、申請月の初日から有効です。

※ 減額認定証の交付申請をしていない場合や提示し忘れた場合は、市町村民税課税世帯の欄の額が自己負担となり、原則、差額の支給はできませんのでご注意ください。

 

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