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入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)
入院した時は、医療費とは別に食費や居住費についても自己負担が必要です。被保険者は、被保険者の課税所得に応じて定められた負担区分ごとに定められた自己負担額を支払う必要があります。
なお、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額限額認定証」を、病院等の窓口に提示することにより、1病院ごとの窓口負担が表1・表2の自己負担限度額でまでで済みます。
また、令和6年12月2日以降、これらの証は廃止するため交付できなくなります。マイナ保険証またはオンライン資格確認で自己負担限度額区分を照会することに同意すれば、証の提示をしなくても、適用されます。
マイナ保険証についてはこちらをご参照ください。
入院時の食費の負担額(表1)
区分 |
食費 |
|
---|---|---|
市町村民税課税世帯 |
490円(注1) |
|
市町村民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
230円 |
低所得者Ⅱ(長期入院該当者)(注2) |
180円 |
|
低所得者Ⅰ |
110円 |
(注1)指定難病患者の方は280円となります。また、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、260円になります。
(注2)入院日数が、過去12か月で90日を超える方です。90日を超える場合は、お住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請してください。長期入院該当日は原則、申請日の翌月初日となり、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象になります。
- 標準負担額減額の認定(低所得者Ⅰを除く。)を受けていた期間に限ります。
- 当広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数は算定対象になります。
低所得者Ⅱ(長期入院該当者)の申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請兼入院日数届 [PDFファイル/145KB]
- 被保険者証等
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
差額支給の申請に必要なもの
- 被保険者証等
- 食事代等の明細がある領収書
- 振込先口座を確認できる書類
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
療養病床(注3)入院時の食費・居住費の負担額(表2)
区分 |
食費 |
居住費 |
|
---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 |
490円(注4) |
370円(注5) |
|
市町村民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
230円 |
370円(注5) |
低所得者Ⅰ |
140円 |
370円(注5) |
|
低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) |
110円 |
0円 |
入院医療の必要性が高い方の居住費の負担額についても370円となりますが、食費については、表1「入院時の食費の負担額」が適用されます。
(注3)療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために医療機関内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
(注4)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、450円になります。
(注5)指定難病患者の方は0円となります。
申請に必要なもの
申請に必要なものは、こちら(「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方へ」)をご参照ください。
※ 減額認定証は、申請月の初日から有効です。
※ 減額認定証の交付申請をしていない場合や提示し忘れた場合は、市町村民税課税世帯の欄の額が自己負担となり、原則、差額の支給はできませんのでご注意ください。