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後期高齢者医療費の一部負担金の減免

ページ番号:0000003148 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
  1. 支援策の内容
    東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から本市に転入された方について、医療費の一部負担金を免除
  2. 対象者(要件等)
    東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から本市に転入した被保険者
  3. 対象期間
    原則として令和4年2月28日まで
  4. 手続きの方法
    各区福祉課にお問い合わせください。
  5. その他
    国からの通知により、減免要件等が変更となる場合があります。
    詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。


※1 「上位所得層」とは、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和2年(令和3年7月までの間においては令和元年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯

※2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等をいいます。

※3 「対象期間」は、対象者の所得に応じて、令和3年7月31日までの免除期間となる場合があります。

お問合せ先

中区福祉課

(082)504-2570

中区大手町四丁目1番1号
大手町平和ビル内

東区福祉課

(082)568-7730

東区東蟹屋町9番34号
東区総合福祉センター内

南区福祉課

(082)250-4107

南区皆実町一丁目4番46号
南区役所別館内

西区福祉課

(082)294-6218

西区福島町二丁目24番1号
西区地域福祉センター内

安佐南区福祉課

(082)831-4941

安佐南区中須一丁目38番13号
安佐南区総合福祉センター内

安佐北区福祉課

(082)819-0585

安佐北区可部三丁目19番22号
安佐北区総合福祉センター内

安芸区福祉課

(082)821-2808

安芸区船越南三丁目2番16号
安芸区総合福祉センター内

佐伯区福祉課

(082)943ー9729

佐伯区海老園一丁目4番5号
佐伯区役所別館内