国民健康保険の加入・脱退などの届出
次の場合には、世帯主が14日以内に、住所地の区役所保険年金課または出張所で届出を行ってください。(注1)
マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)をお持ちの場合も、加入・脱退などの届出が必要です。
(各区の保険年金課、出張所については次をご覧ください。)
1.加入する場合
届出が必要なとき |
必要なもの |
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広島市へ転入したとき |
マイナンバーが分かるもの(注2)
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勤務先などの健康保険を脱退したとき |
勤務先などの健康保険資格喪失証明書(勤務先などに所定の様式がない場合は表下の様式「健康保険被保険者・被扶養者資格取得喪失証明書」を使用してください。) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
後期高齢者医療制度の一定程度の障害認定の撤回申請をしたとき |
後期高齢者医療被保険者資格喪失証明書
マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書
マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
こどもが生まれたとき |
出生を証明できるもの(母子健康手帳など) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 ※ 表下のリンク「出産育児一時金」「産前産後期間の軽減措置」も参照してください。 |
2.脱退する場合
届出が必要なとき |
必要なもの |
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広島市から転出するとき |
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
勤務先などの健康保険に加入したとき |
脱退する人全員分の勤務先などの保険資格が分かるもの(以下のいずれか)
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書 資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
死亡したとき |
(埋)火葬許可証等 資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 ※ 表下のリンク「葬祭費」も参照してください。 |
3.その他
届出が必要なとき |
必要なもの |
備考 |
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市内で住所が変わったとき |
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
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世帯主・氏名などが変わったとき |
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
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資格確認書(表面)の性別表記方法などの変更を希望するとき |
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) 本人確認書類 |
性同一性障害などの理由により、資格確認書の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない人には、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した資格確認書を交付します。 希望する人は資格確認書をお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課で手続きをしてください。 (記載内容) 資格確認書表面の性別欄に「裏面参照」、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載します。 また、性同一性障害により、通称名による資格確認書の交付を希望する人は、住所地の区役所保険年金課へご相談ください。 |
擬制世帯主を変えるとき(注4) |
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
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修学のため市外で生活するとき |
在学証明書または学生証 資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
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施設や病院等に入所または入院し、住所を施設等の所在地に移すとき、また、入所・入院後に、施設等を変更するとき |
施設または病院等の名称及び所在地が記載されたもの 資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
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里親に委託されたとき |
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) 本人確認書類 |
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【40歳以上65歳未満の人】 介護保険適用除外施設に入所または同施設を退所するとき(入所している人が40歳または65歳に到達する時を含む。) |
施設または病院等の名称及び所在地が記載されたもの 資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) マイナンバーが分かるもの(注2) 本人確認書類 |
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外国人の方で、在留資格・期間が更新されたとき(注5) | 在留カード
資格確認書(お持ちの人のみ)(注3) 国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) 本人確認書類 |
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資格情報のお知らせや資格確認書が破れたり、汚れたり、紛失したりしたとき |
本人確認書類 マイナンバーが分かるもの(注2)または国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) |
くわしくは、表下のリンク「資格確認書などの再交付(国民健康保険)」をご覧ください。 |
マイナ保険証での受診が困難な事情により資格確認書の交付を希望するとき |
本人確認書類 世帯主と交付希望者のマイナンバーが分かるもの(注2) 交付希望者の介護保険証や障害者手帳(お持ちの人のみ) |
くわしくは、表下のリンク「資格確認書などの再交付(国民健康保険)」をご覧ください。 |
マイナ保険証の利用登録の解除を希望するとき |
国民健康保険の記号番号が分かるもの(注6) 本人確認書類 |
くわしくは、表下のリンク「マイナ保険証の利用登録の解除(国民健康保険)」をご覧ください。 |
(注1) 開庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日及び8月6日を除く日)及び開庁時間(8時30分~17時15分)に、住所地の区役所保険年金課または出張所にお越しいただくことが事情により困難な場合は、届出方法について住所地の区役所保険年金課に直接ご相談ください。
(注2) 世帯主と国民健康保険に加入されている(加入される)人全員のマイナンバーが分かるものをお持ちください。マイナンバーが分かるものがない場合は、世帯主と国民健康保険に加入されている(加入される)人全員の5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)が記載できるようにご準備ください。
(注3) 限度額適用認定証などを交付されている人は、その証もあわせてお持ちください。
(注4) 住民登録等の世帯主が国保に加入していない場合でも、擬制世帯主となって、加入者である世帯員のための各種届出や保険料の納付義務を負います。ただし、所定の手続きをすれば、国保に加入している人が国保の世帯主になれる場合があります。
(注5) 資格情報のお知らせや資格確認書の有効期限は、7月31日または在留期間満了日の翌日です。
(注6) 国民健康保険の記号番号は、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせ、資格確認書などで確認できます。
資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について
資格情報のお知らせや資格確認書の交付は、原則として郵送で行います。
その場ですぐに交付を受けたい場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真のあるもの)をお持ちください。(代理人による届出の場合は、郵送で交付します。)
なお、令和6年12月2日から、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、保険証は交付されなくなりました。マイナ保険証への移行について、くわしくは以下のリンクをご覧ください。
代理人による申請について
同一世帯員ではない代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
次の様式をダウンロードして記載するか、任意の様式を記載してお持ちください。
(法定代理人の場合は、委任状ではなく代理権を確認できる書類をお持ちください。)
※ マイナ保険証の利用登録の解除の申請については、委任状ではなく、本人が記入した解除申請書をお持ちください。
加入・脱退の届出が遅れた場合
- 加入・脱退の届出が遅れた場合でも、国保の資格の取得・喪失はさかのぼって行います。
- 加入の届出が遅れた場合でも、資格を取得した日から、その間の保険料(月割計算)をさかのぼって納めることになります(最長2年間)。
- 年度の途中で国保を脱退した場合、脱退した月の前月分までの保険料を月割計算し、お支払いいただきます。脱退の届出が遅れると、他保険との二重払いになってしまうことがあります。この場合、納付された二重払い分の保険料はお返ししますが、時効により減額できない場合があります。
- 勤務先の健康保険など他の保険に加入した日以降は、広島市の国民健康保険資格確認書は使用できません。使用された場合、広島市が負担した給付費について、返還が必要です。医療機関等にかかっている場合は、保険が変更になった旨を医療機関等に申し出てください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]