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国民健康保険の加入・脱退などの届出

ページ番号:0000003084 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

 次の場合には、世帯主が14日以内に、住所地の区役所保険年金課または出張所で届出を行ってください。(注1)

 マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)をお持ちの場合も、加入・脱退などの届出が必要です。

  (各区の保険年金課、出張所については次をご覧ください。区役所保険年金課 出張所)

1.加入する場合

届出が必要なとき

必要なもの

広島市へ転入したとき

特定同一世帯所属者異動連絡票、
旧被扶養者異動連絡票
 (転入前の市町村で交付されている人のみ)

マイナンバーが確認できる書類

 

本人確認書類

勤務先などの健康保険を脱退したとき

勤務先などの健康保険資格喪失証明書(勤務先などに所定の様式がない場合は次の様式を使用してください。)
健康保険被保険者・被扶養者資格取得喪失証明書 [PDFファイル/106KB]

後期高齢者医療制度の一定程度の障害認定の撤回申請をしたとき
(65歳以上75歳未満の人)

後期高齢者医療被保険者資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書

子供が生まれたとき

出生を証明できるもの(母子健康手帳など)

 ※ 次も参照してください。
出産育児一時金

産前産後期間の軽減措置

2.脱退する場合

届出が必要なとき

必要なもの

広島市から転出するとき

 

保険証(注2)

 

マイナンバーが確認できる書類

 

本人確認書類

勤務先などの健康保険に加入したとき
 (扶養家族も含む)

勤務先などの健康保険証

※郵送での手続きはこちら

生活保護を受けるようになったとき

生活保護開始決定通知書

死亡したとき

(埋)火葬許可証等

 ※ 次も参照してください。
 葬祭費

3.その他

届出が必要なとき

必要なもの

市内で住所がかわったとき

 

保険証(注2)

 

マイナンバーが確認できる書類

 

本人確認書類

世帯主・氏名などが変わったとき

 

保険証(表面)の性別表記方法などの変更を希望するとき

性同一性障害などの理由により、保険証の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない方には、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した保険証を交付します。
希望される方は保険証をお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課で手続きをしてください。
(記載内容)
保険証表面の性別欄に「裏面参照」、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載します。
また、性同一性障害により、通称名による保険証交付を希望される方は、住所地の区役所保険年金課へご相談ください。

擬制世帯主を変えるとき(注3)

※擬制世帯主の同意が必要

修学のため市外で生活するとき

在学証明書または学生証

 ※ 次も参照してください。
 保険証(被保険者証)

施設や病院等に入所または入院し、住所を施設等の所在地に移すとき、また、入所・入院後に、施設等を変更するとき

※届出いただく内容
施設または病院等の名称及び所在地が記載されたもの

里親に委託されたとき

-

【40歳以上65歳未満の人】
介護保険適用除外施設に入所または同施設を退所するとき(入所している人が40歳または65歳に到達する時を含む。)


※届出いただく内容
施設または病院等の名称及び所在地が記載されたもの

外国人の方で、在留資格・期間が更新されたとき(注4)

在留カード

保険証が破れたり、汚れたり、紛失したりしたとき

本人確認書類
破れたり、汚れたりした場合は、その保険証
国民健康保険被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/52KB]

 ※ 次も参照してください。
保険証を紛失してしまったが、どうすればいいの?

(注1) 開庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日及び8月6日を除く日)及び開庁時間(8時30分~17時15分)に、住所地の区役所保険年金課または出張所にお越しいただくことが事情により困難な場合は、届出方法について住所地の区役所保険年金課に直接ご相談ください。

(注2) 保険証のほかに、限度額適用認定証などを交付されている人は、その証もあわせてお持ちください。

(注3) 住民登録等の世帯主が国保に加入していない場合でも、擬制世帯主となって、加入者である世帯員のための各種届出や保険料の納付義務を負います。ただし、所定の手続きをすれば、国保に加入している人が国保の世帯主になれる場合があります。

(注4) 保険証の有効期限は、7月31日と在留期間満了日の翌日を比べて、早い方の日付となります。

保険証の交付について

 保険証の交付は、原則として郵送で行います。
 その場ですぐに交付を受けたい場合には、本人であることを証明できるもの(運転免許証またはパスポートなど官公署発行の顔写真のあるもの)をお持ちください。(代理人による届出の場合は、郵送で交付します。)

 なお、令和6年12月2日から、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、保険証は交付されなくなります。12月2日時点でお手元にある保険証は有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。くわしくは、こちらをご覧ください。

加入・脱退の届出が遅れた場合

  • 加入・脱退の届出が遅れた場合でも、国保の資格の取得・喪失はさかのぼって行います。
  • 加入の届出が遅れた場合でも、資格を取得した日から、その間の保険料(月割計算)をさかのぼって納めることになります(最長2年間)。
  • 年度の途中で国保を脱退した場合、脱退した月の前月分までの保険料を月割計算し、お支払いいただきます。脱退の届出が遅れると、他保険との二重払いになってしまうことがあります。この場合、納付された二重払い分の保険料はお返ししますが、時効により減額できない場合があります。
  • 勤務先の健康保険など他の保険に加入した日以降は、広島市の国民健康保険証は使用できません。使用された場合、広島市が負担した給付費について、返還が必要です。医療機関等にかかっている場合は、保険が変更になった旨を医療機関等に申し出てください。

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