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帰還者の援護

ページ番号:0000003072 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 未帰還者が外地から引揚げてくる場合、帰国旅費を負担することが困難であると認められたとき、国から帰国旅費や帰還手当、帰郷旅費が支給され、上陸地(検疫所)にて引揚証明書が交付されます。

運賃

 負担能力のない方から申請があった場合、国が船運賃や航空運賃の実費を負担します。この場合、留守家族の方にあらかじめ手続きをしていただきます。

自立支度金

 定着時において生活基盤の確立に資するための資金として、年齢等に応じた金額が国から支給されます。

帰郷旅費

 全額実費で支給します。

相談

 県社会援護課(電話 082-513-3036)

根拠規程

 未帰還者留守家族等援護法など